ところでこの問題を別の観点から取り上げてみましょう。そして,租税負担即ち富裕度に従った代表制原理とは,構想の妙を得たものであって,彼らの共和政にとって必要な基礎なのだと想定してみましょう。この第三の基礎において彼らは次のことを前提しています。即ち,富は尊重さるべきこと,また,正義と政策との要求するところに従えば,富とは,富者が何らかの形で公的問題の経営により大きな発言力を持つ資格を与えるものであること,という前提です。では次に,この議会が,裕福さを理由として,富者が住む地域に,そういったより大きな権力――個人としての富者には拒否されているもの――を許し,それによって彼らの優越のみならず保証にまで如何に配慮しているか,を見てみましょう。勿論私は,民主政的基礎を持つ共和政政府の下にある富者にとっては,王政の下で必要とする以上の保証が強く要求されねばならない,ということを認めるに苔かではありません(実際それは一種根本原理であると私は申すべきでしょう)。彼らは羨望に蝿され,羨望を通して抑圧に曝されています。とはいえ目下の計画の中で,諸県間の不平等な代表性の根拠となっている貴族政的偏好から,彼ら富者がどのような利点を柚き出せるのか,占うのは不可能です。富者が,品位の支えなり財産への保証なりとしてそれに利益を感ずる,ということはあり得ません。というのも,この貴族政的県とは,純粋に民主政的原理から生れたものだからです。また,全国的代表の中でその県に与えられている支配的地位も,当該県のこうした優越を定める理由となった財産所有者個人とは,何ら関係や結び付きを持っていないからです。もしもこの計画の立案者達が,租税負担を理由として富者に何らかの優遇を与える積りだったのであれば,彼らはその特権を,富者個人か,または富者によって横成される或る階級にでも与えるべきでした(歴史家の伝えるところによれば,ローマの初期国制においてセルヴィウス・トゥリウスがそうしたとのことです)。何故ならば,富者と貧者の戦いは,法人団体間の闘争ではなくて人と人との戦いだからであり,また地域相互間の競争ではなくて階級間のそれだからです。この計画はむしろ転倒していた方がより目的合理的でした。つまり各県の投票権が平等とされ,県内での投票権が財産に比例していれば良かったのです。
ある地域にいる一人の人物が,隣人百人を併せたのと同額の税負担をすると仮定してみましょう(この想定は客易です)。この百人に対するに彼はたった一票しか持っていません。そこで,もしもこの集団に対して一人の代表しかないとすると,かの貧しい隣人達は,その一人の代表を選出するについて百票対一票で波に勝つことになります。困ったものです。ところが彼のために修正が加えられるというのです。一体どのようにしてかと言えば,その地域は,彼の富故に,例えば一人ではなくて十人の議員を選出するというのです。言い換えれば,彼は極めて多額の租税を支払うことによって,幸せにも,一人の議員を選出するについて百票対一驚で貧者に負ける代りに,十人を選出するについて正に同じ比率で負けるのです。有態に言えば,富者は,代表のこうした量的優勢によって益されるどころか,割増しされた圧制に曝されることになります。彼の地方内部の代表の増加によって更に九人もの,いや民主政的候補者がいれば九人以上もの人物が立てられ,それが彼の費用で,しかも彼を抑圧するよう,徒党を組み.陰謀を企て,民衆に阿諛するのです。こうした手段によって,品性下劣な大衆に一つの利益が提供されます。つまり,パリに住む快適さと王国の政府への参加に加えて,更に一日十八リーヴルの給与(彼らにとっては巨額です)が手に入るという次第です。野心の対象が増加し,民主的になればなる程,それに正比例して富者には危険が迫って来るのです。
貴族政的と見なされていた地方では,貧者と富者との関係は必ずやこのようになって行かざるを得ません。その内部関係は,貴族政的という性格とはおよそ正反対です。その対外関係,即ち他の諸地方との関係について言えば,富の故に諸県間に許されている不平等な代表性が,一体どうして国家の平衡と静譜を維持する手段になるのか,私には理解もできません。実際,弱者が強者によって粉粋されないよう保証するのが国家の目的の一つであるとするならば(疑問の余地なくあらゆる社会においてそうです),これら諸県の中でも弱小かつ貧困な県を,より富強なそれによる圧政から守るには一体どうすれば良いのでしょう。富強県に対して,弱体県を圧迫すべくそれ以上の,しかもより組織的手段を与えれば良いとでもいうのでしょうか。藷県間の代表性がある平衡に達するという時は則ら,それらの間で地方的利害や競争や嫉妬が,恰も個人相互間と同じように一杯起きて来る時となるでしょう。それら諸県の分裂は,個人間の場合よりも更に激しい不和の精神を醸し出すでしょうし,遥かに戦争に近いところまで行きそうなものすら産み出すでしょう。
これら貴族政的県は,所謂直接税の原理に則って作られていると私は理解しています。だがこれ程不平等な基準は他にありません。この直接税という基準に比べれば,消費に対する賦課から発する間接税の方が,実態的にもより適切な基準であり,より自然に富を追いかけてその所在を明らかにすることができます。それでも,直接税なり間接税なりその両者なりを理由として,各地方間の代表の優劣を定める基準とするのは困難です。というのも,ある地方はこのいずれかまたはその両者を他地方よりも多く納入するかも知れませんが,その多さの原因が,その地域に内在するのではなくて,見かけの納税を根拠として彼らが優勢を獲得した正に相手の地域の方にあるかも知れないからです。もしも各県が独立して主権を有する組織であって,明確な分担金を以て連邦財政に備えることになっており,しかも,歳入には全国共通の賦課――つまり,団体中心にではなくて個人中心に影響を与え,従ってその性質上各地域の境界すべてを懐味化するような賦課――という面が(現在とは違って)少ししか無いとするならば,その場合には,県に立脚する租税負担という基礎にも幾何かの分があると言えるかも知れません。しかし,各地域を以て一つの全体の構成員と考えている国にあって,租税負担によって測られるこうした代表性を,衡平の原理の上に基礎づけるのは,何事にも増して困難至極です。というのも,パリやボルドーのような大都市は,殆ど他の場所とは比較にならぬ程に巨額の納税をするかに見え,従ってまたこの両都市の属する県もそのようなものと見倣されてしまうからです。しかし実際のところ,これら都市はその比率で租税負担をしているでしょうか。そうではありません。ボルドーに輸入された物資の消費者はフランス中に散らばっており,彼らがボルドーの輸入税を支払っているのです。また,ギュイエンヌやラングドック産の葡萄酒が,輸出貿易から生ずる租税負担の資力をその都市に与えるのです。財産をパリで費消する地主達は,それ故にまたバリ市の創造者でもありますが,彼らは,目分達の収入の発生する諸地方からパリのために納税しているのです。これと著しく似た議論が,直接税を理由とする代表配分にも当てはまります。何故ならば,直接税は実質乃至推定による富の上に課されねばならず,しかも,地方の富はそれ自身地方的原因から生ずるものではない以上,衛平の見地からしても,それが一地方の偏重をもたらすべきではないからです。
特に目に付くことは,直接税を基礎として県の代表を決定するというこの根本規定に関して,その直接税をどのように賦課し,どのように割当てるかについて彼らが未だ決定していないという点です。この奇妙な手順の中には,あるいは現議会を継続させるための何か隠された政策があるのかも知れません。それにしても,その決定をしない限り,彼らは確固たる国家制度は何も持ち得ません。それは結局税制次第にならざるを得ず,税制の変化に応じて変化せざるを得ません。つまり彼らが工夫したところに従えば,彼らの税制が彼らの国家制度に依存するというよりは,国家制度が税制に依存しているのです。この事態は各県間で大混乱を惹き起すに違いありません。何故ならば,もしも本当に選挙戦が行われることにでもなれば,地域内での投票資格の可変性からして,無限の内部論争がもたらされるに違いないからです。
さて以上三つの基礎を,その政治的理由についてではなく,国民議会が立脚している考え方について比較しようとする場合,また,国民議会自身の論理的一貫性を験そうとする場合,我々がどうしても見逃すことができないのは,憲法委員会の所謂人口の基礎なるものは,地域及び租税負担の基礎――この二つは共に貴族政的性格のものですが――と呼ばれる他の二つの原理と同じ地点から作用し始めるのではない,ということです。その結果,三つが一緒に働き始めると,前者の,後二者に対する作用からして,不条理極まる不平等が生み出されて来ます。各区は四リーグ平方の広さを持ち,平均人口四,000人または初級議会有権者六ハ0人を持つと推定されています。この有権者数は区の人口に応じて異りますが,有権者二oo人毎に一人の代議員を自治体に送ります。そして九区を以て一目治体が形成されます。
いま試みに,貿易海港都市なり,大製造業都市を含む一つの区を取り上げてみましょう。この区の人口は一二,七oo人,有権者は二,一九三人であって,三つの初級議会を形成し,自治体に対して十人の代議員を送ると想定します。
この一区に対して,同一自治体内の残余ハ区のうち二区を対置させて考えてみましょう。これらは各々正味約四ooo人の人口と六八o人の有権者を持ち,両者合わせて人口八,000人に有権著一,三六o人と仮定しますと,この二つはたった二つの初級議会を形成し,自治体に対して代議員を六人だけ送ることになります。
さて,自治体議会が地域の基礎に立脚して投票する段になると(この議会では,地域の原理は最優先に作用すると認められています),他の二つに比べて半分の地域しか持たない単一の区が,県議会への代議員三人の選出について,六票に対するに十票持つことになります。県議会への代表は明示的に地域の基礎でなされているのです。
この不平等はそれ自体驚くべきものです。しかし,もしも当該自治体内の主要な一区の人口が平均を越え,それと比例して他の数区がそれを割るといった場合を想定――この想定は正当だと思います――してみますと,その不平等は更に著しく加重されます。ところで,次に租税負担の基礎をとって見ましょう。この原理もまた自治体議会では長優先とされているものです。再び上述の如き一つの区を想定します。仮に,大貿易都市なり大製造業都市が納める直接税の全体を,その住民の間で均等に分割してみますと,各個人は,同じ平均に従った田舎住いの個人よりもずっと多く納税していることが判ります。前者の住民による納税総額は後著のそれより多いでしょう。多分三分の一も多いと考えて差支えありません。そこで,人口一二,七oo人で有権者二,一九三人の区は,人口一九,O五o人で有権者三,二八九人の他の諸区と等しい額を納税するのですが,それは他の五区の人口及び有権者の推定比率におよそ匹敵します。さて,先にも申した通り二,一九三人の有権者は自治体議会に対して十人の代議員を送るだけですが,三,二八九人の有権者は十六人送ります。こうして,自治体全体の租税負担においては平等な割当てを引受けているにもかかわらず,自治体全体を通ずる租税負担を代表するという原理に立ってなされる県代議員の選出については,十六票対十票という差異が生れるのです。
同様の計算方法に従って,自治体全体の租税負担に対しては六分の一少く支払っている別の諸区の人口一五,八七五人,有権者二,七四一人が,一区の人口一二,七oo人,有権者二,一九三人よりも三人も多く代議員を持つということが判ります。
以上が,地域原理と租税負担原理から発するこの奇妙な代表権配分に際しての,諸集団間の奇怪かつ不正な不平等です。ここでなされている資格賦与は,実は否定的なそれであって,資格を持つのに反比例して権利を与えるという代物なのです。