新政府の執行部門の奇妙な構成についてはこれ以上実に多くの事柄が認められるでしょう。しかし,問題そのものには殆ど切りが無いとはいえ,疲れて来ればその検討にも自ずと限界が生ずるものです。
私は,国民議会によって作られた司法部計画の中にも,上述のところと同じく,優れた才知才覚を殆ど見出すことができません。貴方がたの国家制度の形成者達は,いつもの手口と些かも変らず,先ず諸高等法院を完全に廃棄することから始めました。仮に王政には何らの変更も加えるべきではなかったとしても,古色蒼然たるこれらの諸組織は,旧政府の爾余のものと同じく確かに改革を必要としていましたし,それを自由な国家制度の体系に通ったものとするためには,更により以上の幾つかの変更が必要でした。しかし,その構造には,賢人からも承認を与えられるに価する程の幾つかの点がありましたし,それも少なからずありました。そこにはまた,一つの根本的な卓越性がありました。即ち独立性ということです。その地位をめぐる最も如何わしい事柄といえば,売買されるということでしたが,そのことすら,この独立的性格に寄与していました。それは終身職でしたし,実際,相続によって保有されていたと言えます。また,王によって任命されながら,しかも殆ど彼の権力の外に立つものと見倣されていました。それに対する最も断固たる王権の行使ですら,その本質的な独立を示したに過ぎませんでした。諸高等法院は,愁意的な革新に抵抗すべ〈構成された恒久的な政治組織を成していたのです。そして,その団体としての構造や大部分の場合の形態などからして,諾々の法に確実性と安定性の双方を与えるよう巧みに計算されていました。それは,雰囲気や考え方のあらゆる変転を凌いで,それらの法を守る安全な避難所となっていました。専制的な主達の治世や愁意的な諸党派間の闘争のさ中にも,国から委ねられた神聖な受託物を守って来ました。それは憲法の記憶と記録を生き生きと保持して来ましたし,私有財産に対する偉大な保証でもありました。実際フランスにおいて私有財産は(身体の自由がまったく存在しなかった時にも),他の如何なる国にも劣らず立派に保護された,と言えるかも知れません。およそ国家における最高権力というものは,でき得る限り,その最高権力に依存しないばかりかある意味ではそれと平衡を取るように構成された,司法的権威を持たねばなりません。また,自らの権力に犯されぬよう,司法に或る保証を与えねばなりません。つまり,司法部を,その国家に対して,いわば一種外的なものたらしめるべきなのです。
これら諸高等法院は,王政の行き過ぎと害毒に対して,確かに最善とは言えないにせよ,可成りの矯正を与えていました。民主政が国の絶対的権力となった場合,そうした独立的司法部の必要性は十倍にもなります。民主政的国家制度においては,貴方がたが考え出したような,選挙された,任期付きの,地方的で,しかも狭い社会の中で従属者としての機能を果たす判事というものは,あらゆる司法の中でも最悪のものであるに違いありません。他所者や,嫌われ者の金持や,敗走した少数派や,選挙で落選候補者を支持した人々などに対する公正さを,せめて外見なりとも探し求めてみても無駄です。新しい裁判所を最悪の党派根性から続藤にしておくことはまず不可能でし上う。秘密投繋によるあらゆる工夫をしてみても,依姑蝿員が一つでも表面化するのを防ぐ方途としては無用で子供じみていることは,実験によって我々が知っています。つまり,それが秘密という目的に最も良く適っていそうな場合には,同時に疑惑を生むのにも適っているのであって,そのことがまた,より一層有害な依怙贔屓の原因にもなるのです。
国民にとってあれ程の破滅となった変革に際して,諸高等法院が解体されず維持されていたとするならば,それらは,かつてのアテナイのアレオパゴスの丘の元老院法廷と多分正確には同じではないにせよ(私は厳密な対応を言っているのではありません),ほぼ似通った目的に役立つこともあったのではないでしょうか。言い換えれば,軽薄で不公正な民主政の諸悪に対する平衡乃至矯正剤の一つとして役立ったかも知れないのです。このアテナイの裁判所が,あの国家の偉大な支柱であったことは誰でも知っていますし,それが如何に注意深く維持され,如何に大きな宗教的畏敬で聖別されていたかも周知のことです。私は諸高等法院が党派性から完全に免れていた訳ではないことは勿論認めますが,この善悪も,六年任期の選挙制裁判所という貴方がたの新発明が必らずやそうならざるを得ないのとは異って,外的偶然的なものであり,その構造そのものから来る害毒ではありませんでした。若干のイギリス人は,旧裁判所があらゆる事項を賄賂と買収で決定したと考えて,その廃止を称揚しています。しかし,それは王政と共和政による吟味という試煉に耐えて来たのです。一七七一年にそれが解体させられた時,宮廷は,その組織に腐敗があることを何とか証明したかったのですが,それを今一度解体した連中も,できることなら同じことをしたかったでしょう。しかしこの二つの追究がいずれも失敗に終った以上,私は,彼らの中で著しい金銭的腐敗はむしろ稀有であったに違いない,と結論する者です。
高等法院そのものの維持もさることながら,それが王政時代に制定された法について行っていたように,国民議会のあらゆる法令を記録する――少くともそれに抗議する――という,その古来の権力も併せて維持されていた方が,思慮に適っていたように思われます。そうした権力は,民主政における場当り的諸法令を,普遍的な法学の諸原則のいずれかに適合させる手段ともなった筈です。古代民主政の害毒であり,その没落の原因にもなったことの一つは,彼らが,丁度貴方がたがしているように,場当り的法令すなわちプセフィスマタによって統治したことでした。この慣行は,程なく法律の連続性と一貫性にも割って入り,法に対する民衆の尊敬の念を減じて遂にはそれを全面的に破壊してしまったのです。
貴方がたは,王政時代にはパリ高等法院に与えられていた抗議権を,首席執行官に賦与し,しかも常識に反して平気で彼を王と呼んでいるのですが,そうしたことは不条理の極みです。そもそも,執行する役を負わされている人物から抗議など受け付けるべきではありません。それでは,評議も執行も,権威も服従も,いずれもその何たるかを解さないことになります。貴方がたが王と呼んでいる人物はそうした権力を持つべきではありません。いや,彼はそれ以上のものを持つべきなのです。
貴方がたの現在の遣り方は厳しく司法的です。貴方がたの目的は,自国の王政を模倣したり判事達を独立の座に置くといったことには無く,むしろ彼ら判事達に盲目極まる服従を強いることにあります。すべてを変えてしまった貴方がたは,同じく新しい秩序原理を発明しました。貴方がたはまず判事を任命します。私が思うに,判事というものは法に則って裁くことになっている筈ですが,貴方がたはその任命をしておいてから,そのうちに何時かは彼らが則るべき何某かの法を与える積りである,と彼らに言って聞かせるのです。彼らがそれまで行ってきた勉強はすべて(尤も勉強した場合の話ですが),彼らにとって何の役にも立ちません。しかしそうした勉強の埋め合わせとして彼らは,時折国民議会から受け取ることになっている,規則や命令や指示の一部始終に服従することを背約させられます。ところが,もしもそれに服従することになれば,彼らは,当該問題について法の働く余地をまったく残さないことになります。彼らは支配権力の手中にある完全な,しかも高度に危険な道具と化しますが,この支配権力たるや,一つの訴訟の最中に,またはそれが予想されている時に,決定の規則を全面的に変更してしまうかも知れないのです。仮にも国民議会のこうした命令が,各地方で判事達を選出する民衆の意志と衝突することにでもなれば,考えるだに恐ろしい混乱が必ずや起きて来るに違いありません。というのも,判事達の地位は地方当局に負っているのですが,地方,彼らが服従を誓わされている命令は,彼らの任命にはまったく関与していない人々からやってくるからです。ともあれ彼らには,自分達の役目の遂行を鼓舞し指導してくれるシャトレの法廷といち実例があります。その法廷は,国民議会の手によって送られて来たか,または別の告発の道筋を辿って引き立てられて来た犯罪者を裁くためのものです。判事達は,自らの生命を守るために護衛の下で審理しますが,自分が一体どのような法によって裁くのか,どのような権威の下に判決を下すのか,はたまたどれ程の任期があるのか皆目知りません。彼らは,時には自らの生命の危険を冒してまで有罪判決を下さねばならないとも考えられています。勿論こうしたことは必ずしも定かではなく,また確認のしようもありませんが,しかし,彼らが無罪を言い渡した時,釈放されたその人物が彼らの法廷の戸口で絞殺され,しかも加害者はまったく罰せられない,といったことを彼らが経験しているのを我々は知っているのです。
尤も議会は約束を与えて,簡潔,単純,明快な一団の法を将来は作るであろうと言ってはいます。言うなればそれは,簡潔な法によって,多くを判事達の自由裁量に委ねようということに他なりませんが,そう言いながらも彼らは,裁判官の自由裁量(最善の場合でも危険なもの)を,健全な裁量と呼ぶに価するものたらしめ得るようなあらゆる学問的権威は叩きのめしているのです。