第2章 自由社会における政府の役割


全体主義社会に対する批判として、そこでは目的による手段の正当化が行われているから、ということがよく言われる。だが文字通りに受け取るなら、この批判はどう考えても論理的ではない。目的以外に手段を正当化できるものはあり得ないからだ。だからと言って、全体主義を批判するなと言うつもりはない。ただ、批判の仕方がまずいだけである。目的による手段の正当化に対する批判は、要はその目的が本来めざすべきものではないという主張なのであり、しかるべき手段を使うことそのものをめざすべきだという主張なのである。悪い手段に頼らないと達成できないような目的は、たとえどれほど望ましい目的であっても、よい手段を使うというもっと大きな目的に道を譲らなければならない。
  自由主義者にとってよい手段とは、自由な討論と自発的な協力である。強制は、どんな形であれよくない。責任ある個人が自由な議論を尽くしたのちに合意に達すること、これが自由主義者にとっての理想である。そしてまたこれは、前章で述べた自由という目標のもう一つの形にほかならない。
  この観点からみたときの市場の役割は、すでに述べたように、強制によらずに合意を導く役割を果たすことである。言わば市場は、実質的な比例代表制として機能する。これに対し、公に政治的な手続きを通じて何かを行う場合には、どうしても少数意見を多数意見に従わせざるを得ない。ほとんどの問題についてイエスかノーをはっきりさせねばならず、それ以外の選択肢は、あってもごく限られている。政治制度として比例代表制が正式に採用された場合でも、そうだ。まず政治の場合、実際に議会に代表を送り込める団体の数はかなり隕られていて、多種多様な市場の比例代表とは比べものにならない。だがもっと重大なのは、政治の場で下される結論は最終的に法律という形にしなければならず、それはあらゆる集団に適用されることである。党派ごとに別々の法律をつくるわけにはいかない。したがって政治における比例代表制は、自発的な全員一致を導くどころか、非効率と分裂を招きがちである。そして大勢に従わせようにもできないほどに少数意見が分立し、合意を阻む結果になりやすい。
  そのうえ、比例代表制にはなじまない問題もいくつかある。たとえば私は私のほしいだけ、読者は読者のほしいだけ軍備を整えさせるというわけにはいかない。このように小分けできない問題も自由な討論や投票の対象にはなるが、いったん決まったら従わなければならない。個人や国家を力による威圧から守ることは、分けられない問題の中で最も基本的なものと言えよう。こうした分割不能の問題が存在する以上、市場を通じた個人の行動に万事を委ねることはできないし、国家の予算や資源の一部をこの種の問題に割り当てるならば、どう割り当てるかは政治の場で調整せざるを得ない。
  こうした次第で政治の関与は避けられないが、政治の場での意見調整は、社会の安定を成り立たせている市民の関係にひびを入れやすい。分割不能な問題で全員が同じ行動をとらざるを得ない場合、誰もがおおむね同じ意見を持つような狭い範囲についてのみ合意できればよいのなら、ひびは入りにくい。が、合意の表明が求められる範囲が広がるほど、人々を結びつけている弱い絆は危うくなる。そして多くの人が重大な関心を抱き、しかも意見が一致しないような問題ともなれば、社会が分裂することも大いにあり得る。基本的な価値観がまったく異なるような場合、採決ではめったに解決できない。結局は解決するのではなく、戦いで決着をつけることになる。歴史にみられる宗教戦争や内朧は、まさにその例証と言えよう。

  市場が広く活用されるようになれば、そこで行われる活動に関しては無理に合意を強いる必要がなくなるので、社会の絆がほころびるおそれは減石。市場で行われる活動の範囲が拡がるほど、政治の場で決定し合意を形成しなければならない問題は誡る。そしてそういう問題が減れば減るほど、自由な社会を維持しつつ合意に達する可能性は高まっていく。
  合意の理想的な形は、言うまでもなく全員一致である。だが現実には、あらゆる問題について全員一致に達するまで時間や労力を貲やすことはできないので、理想にはほど遠い解決を受け入れるしかない。そこでよく使われるのが、さまざまな形の多数決である。つまり多数決は絶対の法則ではなく、あくまで便宜的な手段なのだ。そのことは、多数決に訴えてもいいかどうか、あるいは多数決を採用する場合の多数は過半数か三分の二かといったことが、問題の重要性に左右されることからも明らかである。さほど重要でなく負けた側にしこりを残さないような問題なら相対多数でいいだろうし、負けた側か深刻に受け止めるような問題なら過半数でも十分とは言えまい。たとえば、言論の自由のように重大な問題を五一対四九の過半数で決めてもいいと考える人は、ほとんどいないのではないか。アメリカの法体系では、問題の性質に応じて多数決の種類が明確に定められている。いちばん上に位置づけられるのは、憲法で扱われる事柄だ。憲法に定められているのはきわめて重要な事柄であるから、便宜的な手段に頼って改正することはできるだけ避けたい。憲法の条文を最初に決めたときには、動かし難い合意といったものがあったにちがいない。したがって改正するにも、そうした合意かおることが望ましい。
  合衆国憲法でも、また他国の憲法でも、成文法か不文法かを問わず、ある種の問題には多数決の安易な使用を戒める条文が定められている。また憲法をけじめとする重要な法律には、個人に対する強制を禁じる条項もある。これらの条項そのものが自由な討論を経て練り上げられ、決定手段についての実質的な全員一致を反映していると考えるべきだ。
  それでは次に、市場では扱えない分野や、費用がかかりすぎるため政治に委ねる方が好ましいと思われる分野について論じる。引き続き概論ではあるが、もうすこし具体的に検討したい。

1 ルールの決定と審判

まずここでは、市民の行動と、その行動を規定する慣習や法律の枠組みとを区別して考えなければならない。市民の日々の行動は試合の中で選手がとる行動のようなものであり、枠組みはその試合を支配するルールのようなものだ。選手がルールを認め、かつルールを解釈し適用する審判を認めなければ、試合はうまく進行しない。同じように、市民同士のやりとりに関する決まり、決まりの解釈を巡って対立したときに仲裁する手段、決まりを守らせる仕組みを市民が認めなければ、社会はうまくいかない。試合でも社会でも、決まりごとの大半は慣習から自然に生まれたものであって、とくに意識もせず受け入れられているのがふつうである。意識されるのは、決まりを変えるときぐらいだろうIもっとも、小さな変更が積み重なるうちには、試合にせよ社会にせよすっかり様変わりする可能性はあるが。またルールや決まりごとというものは、試合でも社会でも、大多数のメンバーがいちいち罰則を適用されずともおおむね従うのでなければ運用できない。つまり広く社会に暗黙の丁解か存在しなければ、ルールは成り立たないのである。とは言えルールを解釈し強制しようとするとき、慣習や暗黙の了解だけに頼るわけにはいかない。そこで審判が必要になる。このように考えると、自由社会において政府が果たす基本的な役割は次のようになるだろう。ルールを変える手段を用意すること。ルールの解釈を巡って意見が対立したときに調停すること。放っておくと試合を放棄しかねないメンバーにルールを守らせることである。
  これらの面で政府が必要なのは、完全な自由というものがあり得ないからだ。政府が存在しない社会は学術研究のテーマとしては魅力的かもしれないが、不完全な人間が集まった世界では成り立たない。互いの自由は衝突することがあり得るし、そうなったら、一方の自由を制限しなければ他方の自由は守れない。ある最高裁判事がかつて述べたように、「拳を突き出す自由は、誰かの顎が間近にあるときは制限されなければならない」。
  このように個人の間で起こり得る自由の衝突をどう解決するかということが、政府の適切な役割を決めるときに大きな問題になる。中にはすぐに答が出るケースもある。たとえばある人が隣人を殺す自由は、隣人の生きる自由を守るために排除されなければならない。この主張には、おそらく誰もがすんなり同意するだろう。ところが、そう簡単に答が出ないケースもある。たとえば経済の分野で悩ましいのは、協定を結ぶ自由や団結する自由と、競争する自由が衝突することだ。「企業の自由」と言うときの「自由」は、アメリカでは、誰でも自由に企業を與せる自由と了解されてきた。そして既存企業は、同じ値段でよい品を売るか同じ品を安く売る以外の手段で新規参入企業を締め出す自由はないものとされている。これに対してヨーロッパでは昔から、企業にはやりたいことをする自由があると考えられてきた。その自由の中には、協定を結んで値段やテリトリーを取り決めるなど、新たな競争相手を締め出す手段を講じることも含まれる。企業の自由に関しておそらくいちばん厄介なのは、労働者の団結に関する問題だろう。この問題では、協定の自由と競争の自由がとりわけ鋭く対立する。
  経済のもっと基本的なところでは、財産権をどう定義するかという重大な問題かおる。これらまた答の出しにくい問題だ。財産権は、何世紀にもわたって熟成された末に現在の法体系に組み込まれている概念である。このためすっかり慣れ親しみ当たり前になって、財産とはいったいどこまでを指すのか、財産を持っていればどんな権利が与えられるのかはけっして自明ではなく、社会においてはかなりの難問であることが意識されていない。だが考えてみよう。土地を持っていれば自分の好きなようにその土地を使う自由があるわけだが、それならば誰かが上空を飛行機で飛ぶ権利を拒否できるだろうか。それとも飛行機で飛ぶ権利の方が優先されるのだろうか。それとも飛ぶ権利は、あるいは高度に、あるいは騒音の大きさに左右されるのだろうか。自発的な取り決めを結び、上空を飛ぶときに通行料を払ってもらうべきか、それとも飛ぶのを遠慮してもらうために、こちらが払わなければならないのだろうか。採掘権、著作権、特許権、株式、沿岸権など、思いつくものを列挙しただけでも、財産の定義そのものが広く社会的に受け入れられたルールに依存していることがよくわかる。したがって多くの場合、財産の定義は何かということよりも、それが広く定着しているかどうかの方がはるかに重要だと言えよう。
  経済の分野では、もう一つ、通貨制度もむずかしい問題を孕んでいる。昔からこれは政府の仕事だと考えられてきた。アメリカでは、「貨幣を鋳造し、国内通貨の価値および外国通貨との交換価値を管理する」権限を政府に与えることが憲法に規定されている。どこの国でもこれは政府の仕事ということになっているが、経済の分野でこのような事柄はほかにないだろう。政府の仕事であることが当たり前とされ、いまやほとんど意識もされていない。だからこそ、その根拠をもう一度よく検討する必要かおる。うっかりしていると、政府の守備範囲が自由社会で適切な範囲を踏み越え、通貨制度の枠組みを用意するだけでなく、個人間の資源配分を決めることにまで拡がりかねない。この問題については、次の第3章でくわしく論じる。
  以上を簡単にまとめておこう。自発的な交換を通じた経済活動では、政府がそのための下地を整えることが前提となる。具体的には、法と秩序を維持し個人を他者の強制から保護する、自発的に結ばれた契約が履行される環境を整える、財産権を明確に定義し解釈し行使を保障する、通貨制度の枠組みを用意することが、政府の役割となる。

2 技術的独占と外部効果

以上のように政府は、市場にはできない機能、すなわちルールを定め、守らせ、係争があれば仲裁する役割を引き受ける。また、市場でできなくはないが主に技術上の理由から市場ではうまくいかないことも、政府にやってもらう方がいいかもしれない。厳密な意味での自発的な交換に法外な費用がかかるか、事実上不可能か、どちらかの場合がそうだ。そしてそこには必ず、独占またはこれに類する市場の不完全性か、外部効果が存在する。
  第一の独占について説明しよう。交換は、ほぼ同等の選択肢がほかに存在しない限り、本当の意味で自発的とは言えない。ほかの選択肢が存在せず、交換の自由が実質的に存在しない状態は、独占である。実際には独占のほとんどは、政府の後押しや当事者同士の内々の取り決めで発生する。こうした独占に対しては、政府による後押しをやめさせるか、反トラスト法のような法律をどしどし施行すればよい。だが、生産者や運営者が一社である方が圧倒的に効率がよいという理由から独占が発生するケースもある。そうしたケースは思ったほど多くはないのであるが、しかしあることほまちがいない。最もわかりやすい例は、ある国なり地域なりの電話サービスだろう。このような独占を、本書では「技術的独占」と呼ぶ。
  技術的条件から競争市場が自ずと独占に収斂する場合には、民間企業が独占する、政府が独占する、あるいは政府が規制するという三通りのシナリオしかないと考えられる。どれも好ましくないが、この中から選ぶはかない。経済学者のヘンリー・サイモンズは、アメリカの独占禁止法は悪法であり、政府が独占する方がまだましだという。自由主義者として知られるドイツの経済学者ワルター・オイケンは、ドイツ国鉄を研究した結果、公的機関による独占は最悪だから規制すべきだという。両者を検討した結果、あまり気は進まないながら、我慢できる程度であれば民間産業の独占がいちばんましだと私は結論することにしよう。
  社会が変化しないものであって、技術的要因による独占がいつまでも続くのだとしたら、自信を持ってこう結論することはできない。だが変化の速い社会では、この種の独占を生み出す条件がめまぐるしく変わる。政府がいったん独占なり規制なりを始めると、民間企業に比べどうしても変化への対応が鈍く、また排除しにくいと懸念される。
  その端的な例をアメリカの鉄道にみることができる。一九世紀の技術事情を考えれば、鉄道の大半が独占事業だったのは致し方なかったと言えるだろう。そこで、鉄道による搾取から消費者を守るために州際通商委員会(ICC)が設置された。ところが状況は変わる。道路がつくられ航空機が登場して、どうみても鉄道が交通手段を独占しているとは言えなくなった。にもかかわらず、ICCはまだ廃止されていない。それどころか本来の目的から逸脱し、鉄道をトラックその他の脅威から守るための機関になっている。さらに近年では、陸運会社を新規参入者から守る役割も果たしているのだ。英国でも、鉄道が国有化された際、当初は陸運業も国家の独占に委ねられた。もしアメリカで鉄道が政府の規制を受けていなかったら、鉄道を含めて輸送産業では活発に競争が展開され、まずまちがいなく独占など発生しなかっただろう。  とは言え民間による独占、政府による独占、政府による規制といういずれも好ましくない選択肢のうち、つねに民間による独占がましとは言い切れない。周囲の状況によって、どれを選ぶべきかは変わってくる。たとえば必需品や生存に欠かせないサービスの場合であって、独占となれば途方もない規模になる場合には、たとえ一時的であっても民間企業の野放図な独占を容認することはできないかもしれない。そのような場合には規制で歯止めをかけるか、いっそ国が独占する方が好ましいことになる。
  このように技術的条件から国の独占が妥当と言えるケースもときにはあるかもしれないが、参入を違法とすることによって独占を達成するのは、いくら技術的要因があっても正当化できない。たとえば、アメリカでは現在郵便事業が政府の独占になっているが、これは妥当と些言い難い。郵便は技術的独占だと主張することはできるだろう。政府による独占が最善だと主張することも、何とかできるだろう。さらに、政府が郵便事業を運営するのは正当だと主張することもできるかもしれない。だが、他の人が郵便を運ぶことを禁じた現在の法律は、けっして正当化できまい。郵便事業が技術的独占ならば、誰が参入しても政府にかなわないはずだ。そもそもそうでなければ、政府が郵便事業に于を染める理由がない。それを確かめる唯一の方法は、自由に参入させてみることである。
  アメリカで郵便事業が政府独占になったのには、歴史的な背景がある。一八六〇年に始まった早馬による速達便ポニー・エクスプレスが迅速なサービスを提供していたため、政府の大陸横断郵便事業は太刀打ちできず、赤字を出した。そこで、政府以外が郵便を運ぶのはまかりならぬという法律をつくったのである。一八四〇年から書類や小包の運搬を手がけていたアダムズーエクスプレスがいまでは投資信託会社になっているのは、こうした理由からだ。郵便事業に誰でも自由に参入できるとしたら、時代遅れのこの産業もたちまち活性化されるにちがいない。
  自発的な交換を妨げる要因は、独占のほかにもう一つある。いわゆる「外部効果」が発生し、その効果への対価や賠償を請求することができない場合である。その最たる例が、川の汚染だろう。上流の住人が川を汚したら、下流の住民は、きれいな水を汚い水と強制的に交換させられたようなものである・下流の住民は補償してほしいと考えるだろう゜だが個人の立場では、この強制的な交換を防ぐことも、適切な補償をさせることも、まずできまい。
  高速道路の整備運営も、ややわかりにくいが、同じような例と言える。道路の場合、利用者を突き止めて料金を請求するのは技術的には可能だから、民間企業が運営することは不可能ではない。だが都市間道路などの場合には、入口も出口も無数にある。利用料金を区間ごとに個別に請求しようとすると、どの入口にも料金所の類を設けなければならず、料金徴収コストがむやみにかかることになる。利用距離に応じて料金を請求する方法としては、ガソリン税の方がはるかに安上がりだ。ただしこの方法では、どのガソリン税がどの道路の利用に該当するのかをきっちり区別することはできない。したがって、広い地域にまたがる民間企業の独占を認めるなら別だが、そうでなければ、民間企業に道路を運営させ料金を徴収させるのは、ほぼ不可能ということになる。
  ただし長距離の観光道路など、交通量は多いが出入口がそれほど多くない場合には、話が違ってくる。こうした道路では料金徴収コストが小さく、実際にも有料道鎔化されているケースが多い。また、たいていは道路に代わる選択肢も多いので、独占をさほど心配する必要心ない。どの点から考えてもこうした道路は民間企業が所有し運営すべきであり、もしそうなった場合は、該当区間分のガソリン税もその企業が受け取るべきである。
  もう一つ、なかなか興味深い例として公園が挙げられる。公園の場合、外部効果を理由に政府の介入を正当化できるケースとできないケースがある点でも、また国立公園の運営は政府が当然やるべきだとほとんど誰もが頭から信じ込んでいるという点でも、興味深い。しかし実際には、外部効果を理由に政府の介入を正当化できるのは都市にある公園の方なのだ。イエローストーンやグランドキャニオンなどの国立公園はそうではない。両者の根本的な違いは何だろうか。都市部の公園は、無数の人に恩恵をもたらす。誰が恩恵を受けたか突き止め、それに対して料金を請求するのは至難の業である。都市の中心に公園かおる場合、公園に面した家は広々とした空間を満喫しているはずだ。近くを歩く人も、園内を通り抜ける人も、公園を楽しむ。公園の入口すべてに料金所を設けたり、公園に面した窓一つひとつから年間料金を集めるとしたら、おそろしくコストがかかるし労力もかかるだろう。これに対してイエローストーンのような国立公園は、入口の数が少ない。訪れる人のほとんどは長時間そこにいるつもりなのだから、ゲートを設けて入園料をとるのは十分可能であり、実際にもそうなっている。ただし現在は、入園料だけでコストをすべてカバーしているわけではない。入園料だけで成り立つような公園運営を市民が望むなら、民間企業はこの事業に乗り出す気になるだろう。現にそうした事業を手がけている企業はたくさんある・これを政府がやるのを正当化できる外部効果や技術的要因があるとは、私には思えない。
  ここで私か外部効果として扱ったようなことが、政府の介入を正当化するためにさかんに使われてきた。だが、たいていは外部効果という概念を正しく適用したのではなくて、個々の事例に都合よく当てはめた感が強い。もともと外部効果は両刃の剣であって、政府の事業を制限する理由に使うこともできれば、拡大する理由に使うこともできる。外部効果が自発的交換を妨げるのは、第三者におよぼした影響を把握しにくく影響の度合いを数値化しにくいからだが、それは政府の事業にしたところで同じである。外部効果が相当に大きくコストをかけてまで対策すべきなのはどんなケースかを判断するのはむずかしく、そのコストを適切に負担させるのはもっとむずかしい。このため政府が介入しても、対価の請求または補償がうまくなされず、それが結果的に新たな外部効果を付け加えることもあり得る。もともとの外部効果と新たに発生した外部効果のどちらが重大かはケースーバイーケースで判断するしかないが、両者の比較はごくおおざっぱにしかできないだろう。そのうえ外部効果の対策に政府を関与させること自体が、もともとの外部効果とは無関係の重大な外部効果を生か。政府の介入は必ず個人の自由の範囲を直接制限すると同時に、第1章で述べた理由から、自由を間接的に脅かすからだ。
  完全に自発的な交換を通じて個人で行うのが困難あるいは不可能なことがあるとして、どれとどれは政府に委ねるのが妥当なのか。そこに明確な線引きをすることはできない。政府の介入が提案される都度、プラス要因とマイナス要因を秤にかけ、言わばバランスシートを作って検討すべきである。どれがプラスでどれがマイナスか、どの項目にどの程度の重みを付けるべきかは、これまでに述べた原則に基づいて判断すればよい。どのような介入が提案された場合でも、自由を脅かすような外部効果はマイナス側仁記入し、大きな重みを付けるべきである。他の項目に比してどの程度大きくするかは、状況によって違ってくる。たとえば政府がそれまでに行った介入が小規模ならば、新たな介入のマイナス効果にもそれほど重みを付ける必要はないだろう。サイモンズのような初期の自由主義者がかなりのことを政府に委ねようとしたのは、多分にこのためだ。サイモンズが活躍した頃の政府は、現代の基準からすればよほど小さかった。あの頃政府に仟せようとしたことを大きくなりすぎた現代の政府に委ねるのは、自由主義者にはとうてい容認できない。

3 温情的配慮

自由は、責任ある個人だけが要求できるものである。狂人や子供の自由に正当性があるとは考えない。したがって、責任ある個人とそれ以外との間に線引きをしなければならないが、この時点ですでに、自由という目標には本質的な曖昧さが濳んでいることがわかる。そして責任をとれないとみなされた人たちについては、政府が否応なく温情的干渉をしてくる。
  いちばんわかりやすいのは、狂人の場合だろう。狂人に自由を認めたくはないが、しかし射殺したくはない。誰かが自発的に狂人を住まわせ世話をしてくれるなら大変ありかたいことであるが、そうした慈善事業的なやり方に頼ることは適切と言えるのだろうか。たとえば私か狂人の世話をすれば他の人が恩恵を受け、そこには測定しにくい外部効果が発生する。この点を考えただけでも、慈善活動に頼るのは不適切と言えよう。こうした理由から、狂人の世話は政府を通じて行うのが望ましいと考えられる。
  子供の場合は、ことはそう簡単ではない。社会における最小単位は、実際には個人ではなく家族である。しかし家族を最小単位として認めるのは、何か理論的裏付けがあってのことではなく、便宜上の理由が大きい。子供を守り、自由を与えるにふさわしい責任ある年齢まで育て上げるのは、両親が最適任茫と考えられている。しかし両親といえども、子供たちにしたい放題をすることは認められない。ゆくゆくは責任ある個人になる子供だちなのだから、その基本的な権利は守られるべきだと自由主義者は考える。
  いささか無神経な表現かもしれないが、子供は消費財であると同時に未来の社会の責任ある構成員である。自分の経済資源を好きなように消費する自由の中には、子供を持つために消費する自由が含まれている。言うなれば消費の特殊な形として、子供というサービスを買うのである。だがひとたびこの選択をしたのちは、子供はそれ自体としての価値と自由を持つようになる。子供の自由は、けっして親の自由に膕するのではない。
  政府が介入の理由に温情的配慮を持ち出すのは、多くの点で自由主義者にとってじつに好ましくない。政府が介入するのは、当事者に代わって別の誰かが決断することを是認しているからだが、自由主義者にとってこれは受け入れ難い考え方である。これは、反自由主義者すなわち共産主義者、社会主義者、福祉国家論者などに共通する考え方なのだ。だが残念ながら、この好ましくない事態を受け入れるしかないようだ。ある程度の温情的措置は、避けられないのである。イギリスの法学者アルバートーダイシーは、精神障害者を保護する法律について、一九一四年に次のように書いた。「精神障害者保護法は、健常者がやらざるを得ない措置の第一歩である。だが行きすぎになれば、個人の自由を大幅に制限しない限り解決できないような事態に追い込まれるだろう」。かと言って、どこで歯止めをかければいいという公式などないから、自分たちの危なっかしい判断力に頼るはかない。そして決断を下したあとは、周囲を説得するなり、周囲から誤りを指摘してもらうなり、互いの能力に頼ることになる。先入観から逃れられない不完全な人間である私たちは、自由な討論と試行錯誤を通じて合意に達するしかないのであって、この場合に限らずどんな場合でも、こうして達した合意を信頼し重んじなければならない。

4 結 論

法と秩序を維持する、財産権を明確に定める、財産権を含む経済のルールを修正できるようにする、ルールの解釈を巡る紛争を仲裁する、契約が確実に履行される環境を整える、競争を促す、通貨制度の枠組みを用意する、技術的独占に歯止めをかける、政府の介入が妥当と広く認められるほど重大な外部効果に対処する、狂人や子供など責任能力のない者を慈善事業や家族に代わって保護するIこれだけのことをしてきた政府は、明らかに今後右重要な役割を果たすべきだと考えられる。筋の通った自由主義者は、けっして無政府主義者ではない。
  とは言え政府の役割には、はっきりと制限を設けるべきだ。現在アメリカで連邦政府や州政府が行っている事業、あるいは先進各国の政府が于かけている事業の多くは、やめるべきである。以下の章では、政府事業をいくつか取り上げてくわしく論じていく。三三についてはすでに触れたが、本章を終えるにあたり、現在アメリカで政府が行っている事業の中から、これまでに述べた原則に照らすと政府がやる理由はないと思われるものを挙げておくことにする。このリストから、政府に委ねてよい仕事・委ねるべきでない仕事に関する自由主義者のおおよその考え方がおわかりいただけるだろう。
@農産物の買取保証価格(パリティ価格)制度。
A輸入関税または輸出制限。現在行われている原油輸入割当、砂糖輸出割当などがこれに当たる。
B産出規制。政府による農作物の作付面積制限、テキサス鉄道委員会による原油の生産割当など。
C家賃統制、全面的な物価・賃金統制。前者はニューヨークで現在も実施されている。後者は第二次世界大戦中と戦争直後に行われた。
D法定の最低賃金や価格上限。商業銀行の要求払い預金の法定最高利率はゼロである。また、貯蓄性預金・定期預金の最高利率は法律で定められている。
E細部にわたる産業規制。銀行に対する詳細な規制、州際通商委員会による輸送産業の規制など。当初鉄道に規制が導入されたときは技術的独占を防ぐという理由があったが、いまではどの輸送機関についてもそうした理由は見当たらない。
F連邦通信委員会によるラジオとテレビの規制。汲ニ似た例ではあるが、検閲や言論の自由に関わるため、とくに言及すべきと考える。
G現行の社会保障制度、とくに老齢・退職年金制度。所得の一定比率を退職年金の購入に充て、かつそれを公的機関が運用する年金基金から購入することを事実上強制している。
H事業・職業免許制度。州や市で実施されている。免許を得るために、その事業・職業に就きたい者が払ってもよいと考える課金以上の負担がかかる場合が問題である。
Iいわゆる公営住宅および、住宅建設を奨励するための補助金制度。連邦住宅局(FHA)や復員軍人局(VA)による抵当保証などがこれに当たる。
J平時の徴兵制。自由市場にふさわしいのは、志願兵を募って雇う方式である。必要な人員を集めるコストがいくらかかるにせよ、それを払わずに済ますことは正当化できない。現在のやり方は不公平かつ裁量的で、若者が人生を設計する自由を大幅に阻害している。しかも、市場で行うよりも高くつくと考えられる(朧特に備えて予備役を確保するための一般軍事教練はまた話が別であって、自由主義の立場からも認めてよかろうと思う)。
K国立公園(すでに述べたとおり)。
L営利目的での郵便事業の法的禁止。
M公有公営の有料道路(すでに述べたとおり)。
 なお、以上はごく一部に過ぎないことをお断りしておく。