かつて特定の宗教や人種などを機縁とする社会集団は、経済面で不当な扱いを受けてきた。しかし資本主義の発展とともにそうした差別が大幅に減っだのは、誰の目にも明らかな歴史的事実である。遡ってみれば中世時代の農奴は、世襲の身分制度に代かって契約関係が登場したときに解放された。そしてユダヤ人は、市場が存在したおかげで中世を通じて生き残ることができた。迫害され公職に就くことは許されなかったが、商売で生計を立てられたからである。また清教徒やクエーカー教徒は、生活面で何かと不利な扱いを受けたにもかかわらず、市場で稼いで貯めたお金でアメリカへ移住することができた。さらに南北戦争後の南部諸州は、あれこれ策を講じては黒人の法的権利を制限したけれども、財産の私有を禁じることだけは絶対にしなかった。別に、黒人に不自由な思いをさせることに良心の呵責を感じたからではない。私有財産制を守り拔くという強い信念が、黒人差別の誘惑に打ち勝ったのである。私有財産制と資本主義の原則が貫かれたおかげで、黒人にも道が開け、地位の向上につながった。私有財産制が認められていなかったら、とてもそうはならなかっただろう。一般にどんな社会でも、独占に近いことが行われている分野では差別が続きやすい。これに対して自由な競争が行われている分野では、人種や宗教の違いによる差別は起きにくい。
歴史がこのように証明しているにもかかわらず、資本主義社会を根底から変えなければならないと声高に主張するのは、少数集団に帰属する大が非常に多い。第二早でも指摘したとおり、これはじつに逆説的な現象である。彼らは、市場のおかげでいまのように差別が減ったのだということを認めようとせず、なお残る差別は市場に原因があると思い込んでいる。
すでにみてきたように、市場では経済効率が最優先され、それと無関係の要因は切り離される。第二早にも書いたが、パンを買う大は、小麦を栽培したのが白人か黒人か、キリスト教徙かユダヤ教徒かなど気にしない。したがって小麦の生産者は、社会通念などにおかまいなく人種や宗教を無視して労働者を雇えるので、資源を効率的に活用できる。さらに重要なことがある。市場には、個人に備わったさまざまな属性から生産性だけを切り離す働きもあることだ。ある経営者が自分の事業で、生産性とは無縁の個人的な好みにこだわるとしよう。この経営者は、そうでない経営者に比べると不利になる。なぜなら、生産性の低い選択肢を選ぶ可能性かおるという余分なコストを引き受けることになるからだ。したがって市場経済においては、このような経営者は脱落する可能性が高い。
同じような現象は広く社会でも見られる。人種や宗教や皮膚の色などを理由に差別する人は、他人を不利に陥れるだけで自分は不利にならないと考えられている。これは、輸入品に高い関税をかける国は他国を不利にするが自国は有利になるという見方と根は同じである。だがどちらもまちがいだ。たとえば、黒人からモノを買ったり黒人と一緒に働くのはいやだという人は、選択の幅を自ら狭めている。この人は高いモノを買う羽目になるかもしれないし、高賃金の職が見つからないかもしれない。逆に皮膚の色や宗教にこだわらなければ、安く買えることになる。
以上から、差別をどう捉えるかには現実的な問題が絡んでくることがおわかりいただけたと思う。差別をする人は、その代償を払わされる。つまり「差別の結果」を「買う」羽目に陥るのである。差別とは、所詮は受け入れ難い他人の「好み」にほかならない。たとえば、ある人が歌手Aの歌を聴くために歌手Bの演奏会より高い料金を払うとしても、それを[差別]とは言わない。少なくとも不当とは思わない。だが、ある人種から受けるサービスに対して、別の人種に払うより高い料金を払ったら、「差別」とみなす。しかし両者の違いはといえば、前者は容認できる好みだが後者は容認できない好みだということだけである。ある家の主人は醜い召使いより美しい召使いを好み、別の家の主人は黒人の召使いより白人の召使いを好むとしよう。両者の開には、前者の好みには同意できるが後者にはできないという以外に何か原理的な違いがあるのだろうか。ここで言いたいのは、どれも好みなのだから容認せよということではない。逆である。皮膚の色や親の宗教といったものは、それだけで人を好きになったり嫌いになったりする理由になるべきではないし人は外面的な特徴で判断されるべきではなく、人格や行動から判断されるべきだと固く信じる。この点で私と好みが一致しない人がいることは承知している。彼らの好みは私に言わせれば偏見や狭量であり、じつに嘆かわしく、軽蔑せざるを得ない。とは言え、言論の自由の上に成り立っている社会で私のとるべき道は、その好みはよろしくない、考えを変え行動を変えてはどうかと説得にこれ努めることである。私の好みを無理矢理押しつけることではない。
アメリカの多くの州で、公正雇用慣行委員会が設置されている。この委員会の役目は、人種、皮膚の色、宗教などを理由とし彑雇用上の「差別」を取り締まることだ。しかし公正雇用價行法は、個人が自発的な雇用契約を取り交わす自由を明らかに侵害している。同法の下では雇用契約はすべて州の許認可の対象となるが、これは自由への干渉にほかならない。この種の干渉に、自由主義者はつねに反対する。しかもこの法律は当初の狙いとは裏腹に、本来対象でなかった行為が取り締まられる結果を招きかねない。これは、自由への干渉につきものの弊害である。
ここでは、黒人を毛嫌いする地区で営業している食料品店を例にとって考えてみよう。このうちの一軒で店員を募集したところ、基準を満たす最初の応募者が黒人だったとする。そして、そういう応募者玉雇わなければならないと定めた法律があるとしよう。法律に従えばお客が減ることは避けられず、店主は損失を被ることになる。その地区の黒人嫌いがひどければ、店はつぶれるかもしれない。法律がなければ、店主は黒人ではなく白人士雇おうとするだろう。しかしそれは何も店主自身の好みや偏見からではなく、地域の好みを考慮しただけかもしれないのだ。となれば店主は、消費者が喜んで払ってくれるようなサービスを提供しているとも言える。にもかかわらず、法律はそうした行為、すなわち黒人より白人の店員を好む地域性に従う行為を禁じている。そのような法律で割を食うのは店主であり、ことによると損害を被るのは店主だけかもしれない。そもそも法律が禁じようとしたのは黒人を毛嫌いする消費者の傾向の方だが、当の消費者は実害を被らない――店が一軒つぶれて競争が減り、その結果として食料品の値段が高くなるということでもあれば別だが。この店主の例は、広く他の場合にも当てはまる。経営者が生産性とは無関係な理由を容認する雇用方針を打ち出すときは、たいていは顧客か社員の好みに配慮しているのだ。いま述べたように、そうした好みのために自分が損を被るとなれば、経営者は何とか避けようとする。
公正雇用慣行法の支持者は、個人が自発的に雇用契約を結ぶ自由に干渉してよい理由として、次のようなことを言う。黒人と白人の労働生産性が同じでどちらも及第点がつけられる場合に、経営者が黒人を雇うことを拒否すれば、黒人は損害を被る。言い換えればこの経営者は、特定の人種や宗教団体に属す人の雇用機会を狭め、損害を与えているという。しかしこの主張では、損害の種類が甚だしく混同されている。損害には二通りあり、両者はまったく異なるものだ。第一は、強制による損害である。暴力を振るわれるとか、脅されて契約に署名させられるなどがこれで、端的に言えば、棍棒で殴りつけられる類だ。少しわかりにくいが、第二章で論じた上流の住人に汚物を流された場合も、これに当たる。そして第二は、強制によらない損害である。この損害は、契約交渉で双方が合意にいたらないときなどに発生する。たとえば、ある大が私に売りたがっている品物を私か買おうとしないため、その人の儲けが減る場合がそうだ。もう一つ例を挙げよう。ある国では、ブルース歌手の方がオペラ歌手より人気かおるとしよう。その国では、ブルース歌手の方がまずまちがいなくオづフ歌手より経済的に有利になるだろう。ブルース歌手志望者は仕事にありつくが、オペラ歌手志望者はあぶれるという事態も起こり得る。これは要するに、ブルース歌手は消費者が金を払ってもいいと思うサービスを提供できるのに対し、オペラ歌手はそうではないからだ。この場合、オペラ歌手は国民の好みのせいで損をしたと言えるだろう。しかし好みが逆であれば、今度はブルース歌手が損をすることになる。この種の損害は強制力でもって押しつけられたのではないし、本人以外に損や得をさせることもない。損害を強制されたのであれば、強制力の行使を防ぐために政府を活用するのは妥当と言える。だが、強制されてもいない損害を防ぐのに政府を使う理由は何もない。むしろ政府の介入は白由を損ない、自発的な協力の余地を狹める。
公正雇用慣行法では、もしも他の分野で適用したなら同法の支持者でさえ身震いするような原則が容認されている。「皮膚の色や人種や宗教を理由に雇用で差別してはいけない」と州法で定めるのが妥当だと言うなら、「皮膚の色や人種や宗教を理由仁雇用で差別しなければならない」と定めるのも、過半数の賛成を得ていれば妥当だということになる。ヒトラーのニュルンベルク法(ドイツ人の血と尊厳の保護のための法律)も、黒人の法的権利を制限する南部諸州の法律も、公正雇用慣行法と基本理念は同じなのである。だから、公正雇用慣行法には賛成だがニュルンベルク法や南部の法律には反対だという人は、その根拠として基本理念がまちかっていると主張することはできないし、そうした国家の行為は許されないと主張することもできない。せいぜいできるのは、価値基準が穏当でない、ドイツ人の血と尊厳ではなく別の価値基準を採用せよと説得することぐらいである。
いまここで歴史を振り返り、個々のケースを大きな原則ではなく利害に基づいて決定することにしたら、大多数の人がどの種のことになびくか考えてみてほしい。そう考えてみれば、差別つまりは好みの問題について政府の関与が広く支持を得るような事態は、まったく好ましくないことがわかる。いま公正雇用慣行法に賛成の人でさえ、そう考えるだろう。同法の支持者がいまのところ自分たちの意見を押し通せるのは、現在の憲法や連邦制の下では、一部地域の多数集団が優位に立っているからにほかならない。
だが、少数集団が自己の利益を守るために多数集団に頼るのは、まずもってひどく近視眼的な行為と言わざるを得ない。ある分野で差別を禁じる命令が承認されれば、たしかにその分野では多数集団は該当する少数集団を搾取できなくなるだろう。しかしそうした命令がない分野では、多数集団は自分たちの力にモノを言わせ、自分たちの好み(あるいは偏見)を押し通すことができるのであって、多数集団の偏見から少数集団を守るうとは思うまい。
これを、いささか極端な別の例で考えてみよう。ある人が、現在の黒人蔑視は好ましくないとつれづれ考えており、黒人は本来得るべき機会を不当に奪われていると信じているとしよう。そこでこの人は、自分の信念を実践するために、ほぼ等しい能力を備えた求職者がいると
きは必ず黒人を採用しようと決心する。現状では、この経営者はそうした行為を禁じられるべ
きだろうか。公正雇用價行法の理念からすれば、当然禁止されるべきだということになる。
今度はこの問題を、言論に置き換えて考えてみよう。公正な雇用をめざすとすれば、言論に関しては「自由な言論」ではなく「公正な言論」をめざすということになる。こう考えると、言論の自由にも公正雇用慣行法にも賛成している米国自由人権協会(ACLU)の主張は、まったく矛盾しているように思われる。言論の白由はなぜ望ましいのか――その一つの笞として、何か公正な言い分かをその時々の多数派が決めるような社会はよくないからだと言うことができる。自由主義者が求めるのは、言わば自由な意見交換市場だ。市場では、けじめは少数派の意見もやがて多数派になり、万人に近い支持を得るチャンスがある。まさに同じことが雇用にも当てはまるし、広くはモノやサービスの市場にも当てはまる。その時々の多数派が、この意見は妥当だとかそうでないとか決めるのは望ましくないのと同じように、人間のこの属性は雇用の基準として妥当だとかそうでないとか決めるのは、望ましくない。それにモノやサービスの自由交換ができなくなるようなら、意見の自由交換もできまい。米国自由人権協会は、言論の自由を標榜する立場上、人種差別主義者が街頭で人種差別を訴える権利を最後まで守り拔くだろう。だがその同じ人種差別主義者が自分の信念に従って黒人の雇用を拒否したならば、協会は公正雇用慣行法を支持する立場から、この人の刑務所行きに賛成することになる。
皮膚の色のような価値基準はよろしくないと思うなら、そのときにとるべき道は、前節で述べたように皆を説得することである。自分の意見に従うよう国家の強制力の助けを借りることではない。米国自由人権協会のような団体こそ率先してこのことを認め、公に宣言すべきである。
アメリカでは、一部の州でいわゆる労働権法が制定されている。組合加入を雇用条件にすることを禁じる法律で、言ってみれば団結否認法である。
労働権法の基本理念は公正雇用慣行法と同じであり、どちらも雇用契約の自由に干渉する。公正雇用價行法では特定の人種や宗教を雇用条件にすることを禁じ、労働権法では労働組合への加入を条件にすることを禁じる。このように根は同じであるにもかかわらず、両者に対する見方はほぼ完全に対立している。公正雇用價行法に賛成の人は労働権法に反対し、労働権法に賛成の人は公正雇用慣行法に反対なのだ。しかし自由主義者の私は、どちらにも反対する。組合不加入玉雇用条件とする、いわゆるイェロードック契約にも反対である。
労働市場が競争的であれば、雇う側か雇われる側にどんな条件を提示してもかまわないはずだ。たとえば労働者が、賃金の一部を福利厚生の形で受け取りたいと思うかもしれない。現金でもらうより野球場だの運動場だの保養所などの方がよいというわけだ。となれば雇い主としては、高い賃金よりそうした施設を用意する方が、雇用契約が魅力的なものになる。施設ではなく年金を用意し、年金プランへの加入を提案することも考えられるだろう。こうした提案はどれも、個人が仕事を選ぶ白由をすこしも妨げない。雇い主が、労働者のニーズに適う魅力的な条件を勝手に用意しているのだ。雇い主が大勢いる状況なら、たとえば野球場を希望する求職者は、それを用意してくれる雇い主を見つければよい。同じことが、組合加入皇雇用条件とするクローズドショップ制にも当てはまる。クローズドショップ制をとる会社がいいと思う労働者もいれば、オープンショップ制をとる会社がいいと思う労働者もいるだろう。ならば、雇用契約は組合加入を条件にしてもいいし、しなくてもいいわけで、いろいろな形の雇用契約があっていい。
もっとも公正雇用慣行法と労働権法は、基本理念は同じでも、現実にはいくつか違う問題を抱えている。その一つは組合という形で労働の独占が存在し、組合は連邦法で保護されていることである。労働市場が競争的であれば、クローズドショップ制の採用はおそらく雇い主にとって有利ではあるまい。独占的な力を持だない組合はいくらでもあるが、クローズドショップ制は独占の象徴のようなもので、ほぼ俯実に労働の独占につながる。だが、だからと言って、労働権法を定めてよいということにはならない。独占につながりやすいなら、独占の要因の方を排除すべきであり、労働市場において独占禁止をもっと広く訴えるべきである。
もう一つの問題は、労働関係の法律では連邦法と州法が一致しないという特殊事情かおることだ。現時点では連邦法が厳然と存在しすべての州に適用されており、各州には労働権法を定めるぐらいしか抜け道が残されていない。これを解決するためには、連邦法を改正するのが筋である。だが困ったことに、連邦法の労働組合に関する条項に不満があっても、州のレベルでは改正できない。労働権法を使えば対処できるので罪は軽いという意見もあるが、私はこうした便法を認めない。それに労働権法には、労働組合による独占を食い止める効果がさしてあるとも思えない。ともあれ大きな原則の前では、こうしたその場しのぎの意見の正当性は薄いと考えている。
学校教育における人種分離は、これまでの議論では触れなかった問題を一つはらんでいる。学校教育は現に政府が管理運営しており、何事であれ決定を下すのは政府だということだ。つまり政府は人種分離か人種融合を選んで施行しなければならない。だが私は、どちらもよい解決ではないと思う。皮膚の色が何かの判断基準になるのはおかしいと考え、誰もがそう思うようになることを願う一方で、個人の好みや自由は認めなければならないと考える私のような人間は、ここで一つのジレンマに直面する。とは言え、強制的な人種分離か強制的な人種融合という二つの悪のうちのどちらかを選ぶとなれば、それはもう融合以外の選択はあり得ない。
前章では人種の問題をまったく考えずに学校教育について論じたのだが、はからずも二つの悪をどちらも避けられる解決が提示されている。このことから、広く自由を考えて設計された制度であれば個々の白由の問題も解決できることがわかる。妥当な解決は、人種融合を学校に導入することではなくて、政府による学校運営をやめ、子供を通わせる学校を両親が自由に選べるようにすることなのである。もちろんそれだけでなく、人種融合を掲げる学校が当たり前になってそうでない学校は村八分になるように、行動と言葉でもって訴えていかなければならない。
前章で提案したような学校制度が実現するならば、白人ばかりの学校、黒人ばかりの学校、共存する学校という具合にいろいろな学校ができるだろう。そうなれば学校は、願わくは人種による入学制限をなくす方向へと、社会の変化に応じてゆるやかに移行することになるだろう。政治の場で移行を決めれば大論争となり、社会に緊張と分裂をもたらす例が多いが、そうした事態は避けられるはずだ。市場はいつもそうだが、学校教育においても、一方が望むものを他方が与えるという具合に自発的な協力を引き出す。
バージニア州は、前章で提案した教育バウチャー制と似通った制度を採用している。強制的な人種融合を避けるという狙いからこの制度が採用されたのだが、ずいぶん違った結果が出るのではないかと私は予想している。そして意図と違った結果が出ることこそ、自由社会が望ましい殼大の理由なのである。どうなるか予測しようがないのだから、結局は人は自分の利益にしたがうのがよいということになる。バージニア州の例では、そもそもの発端から予想外だったらしい。聞くところによると、教育バウチャーを最初に要求したのは、人種に制限のある学校から制限のない学校へ子供を転校させたい親だったという。それも、単に制限のない学校の方が学業面で優秀だからという理由だったそうだ。もし同州のバウチャー制がこのまま継続されるなら、将来的には、前章の結論を立証する壮大な実験になるかもしれない。私の結論が正しければ、バージニア州では学校が多様化し、優良校の水準は大幅に上がり、それに刺激される形で残りの学校の質も向上して、学校の選択肢はぐんと増えるはずだ。
根強い価値観や信念は、法律の規定一つで一掃されるものではない。そんなことを信じるとしたら世間知らずのそしりを免れられまい。たとえばいま私はシカゴに住んでいる。シカゴの法律は人種融合を掲げ、人種分離を定めた条項はとこにも存在しないにもかかわらず、シカゴの公立学校では、おそらくは南部の大半の学校と同じぐらい徹底した人種分離が行われている。シカゴにバージニア州の制度が導入されれば、人種分離は目にみえて減り、向上心あふれる優秀な黒人の子供が選べる学校が大幅に増えることはまず間違いない。