競争という言葉が表すものは二つあり、両者はだいぶ様子が違う。日常生活では、競争と言えばライバル同士が競り合い、互いに相手に負けまいとする様子が思い浮かぶ。だが経済の世界で言われる競争は、ほとんど正反対の様相を呈する。競争市場では、個人的に張り合うということはない。小麦の生産農家とお隣の農家は自由市場では競争関係にあるのだが、お隣が競争をしかけてくるとか、こちらが出し抜くといったイメージはない。市場はこのように、人の顔が見えないという基本的な特徴を持つ。市場で商品なり仕事なりを手に入れるときの条件は、個々の参加者が決めるわけではない。市場参加者は、どんな値段も市場が決めたものとして受け取る。値段は、参加者それぞれの行動が積み重なった結果として決まるけれども、一人ひとりにはこれといった影響力はない。
しかし、特定の個人や企業かおるモノやサービスの価格条件その他をほぼ決定できるような力を持っているときには、独占が発生する。この場合、個人的な勢力争いがいくらか関係してくるので、ある意味で一般的な意味での競争に近くなる。
自由社会で独占が発生すると、二種類の問題が起きる。第一に、個人の選択の幅が狭まり、自発的な交換が制限される。第二に、独占者のいわゆる「社会的責任」が問われるようになる。競争市場の参加者は、一般には交換条件を変えられるような影響力を持たず、単独の経済主体としては取るに足らない存在である。したがってこのような主体に社会的責任を求めるのは無理かおり、法律と良識に従うというすべての市民と同じ責任以外は要求できまい。これに対して独占者なり独占企業なりは突出した存在で、強大な影響力を持つ。そうなると、このような主体は自己の利益を追求するためだけに力を行使するのではなく、社会的に望ましい成果を上げるためにも力を使うべきだ、とつい言いたくなる。しかしこうした考え方が優勢になったら、自由社会は破壊される。
競争というものは、ユークリッド幾何学で言う「線」や「点」と同じく観念上の産物である。私たちは便宜的に線に太さを持たせ、糸のようなものとして扱っ゛ているが、ユークリッド幾何学の線には幅も奥行きもないから実際には目には見えない。それと同じように、市場がすべてを決める「純粋」な競争は実際には存在しない。生産者は誰でもそれぞれの生産物の値段に、ごくわずかながらも影響をおよぼすからだ。それではその影響は、線の太さのように無視できるものなのだろうか。それとも無視できないほど大きいのだろうか。この点は現状を理解し政策を考えるうえで大切なところだが二百うまでもなく扱う問題によって答は違ってくる。ただ私自身は、アメリカの経済活動を調査した結果、経済に競争が存在する前提で扱える問題がきわめて多いと考えるようになった。
独占を巡る問題には私か扱えないような高度な専門知識を要するものも多いので、本章ではこまかい点には言及せず、一般的な問題を論じるにとどめたい。さしあたり独占の実態、独占の原因、政府の施策、企業と労働組合の社会的責任を扱う。
独占には大きく分けてヽ産業の独占ヽ労働の独占ヽ政府が関与する独占の三種類があり、それぞれ別に検討する必要がある。
産業の独占は、じつは経済全体から見ればさほど重要ではない。アメリカには系列を除いても四〇〇万の企業が存在し、毎年四〇万が新たに登場し、ほぼ同じぐらいが毎年退場する。また労働人口の五分の一は個人事業主である。どんな産業を思い浮かべてみても、そこでは巨人と小人が肩を並べて事業を営んでいるのだ。
これが米国産業の全体像であるが、それではどの程度独占が進み、どこまでは競争が展開されているのかということになると、客観的な数字で示すのはむずかしい。理由は、先に述べたように、経済理論で言う独占や競争はあくまで観念的な言葉だからである。問題を論じるために使う用語ではあっても、現実を説明す亘豆某ではない。このため、ある産業を独占的とみなすべきか、それとも競争的とみなすべきかがはっきりしないのである。実際にも用語の意味が不明確なせいで、あちこちで誤解が生じている。競争状態を判断するとき、歴史的背景によって同じ言葉が違う意味で使われているためだ。とりわけ顕著なのがヨーロッパとアメリカの相違である。アメリカの研究者が独占的とみなすような状況を、召Iロッパの研究者は競争的とみなす。その結果、定義の違いに気づかないままヨーロッパの研究者がアメリカの文献や論文を読むと、アメリカはずいぶん独占が多い国だと感じることになる。
独占については多数の研究があるが、中でもG・ウォーレンーナッターとジョージ・J・スティグラーの研究は、産業の状態を三つに分類したところに特徴かおる。民間による独占、実質的な競争状態、政府による独占・監督について、変化の過程を追跡調査した。そして一九三九年の時点では、全産業の四分の一が政府により運営監督されていると結論づけている。残り四分の三のうちの四分の一足らず、おそらくは全体の一五%程度が民間による独占、四分の三強、おそらくは全体の八五%程度が競争状態である。しかしここ五〇年ほどの間に、政府による独占・監督が急激に増えてきた。一方、民間による独占が増えた兆しはなく、むしろ減ったと言ってよい。
しかし世間は、この推定よりも独占はもっと多く、しかも増え続けていると感じているらしい。このような誤解が広まっだのは、第一に、企業の絶対的な規模と市場に占める相対的な規模とを混同しがちだからである。たしかに経済の拡大とともに、企業の絶対的な規模は拡大してきた。そうなると市場に占める比率も高まったと考えやすいのだが、実際には市場自体がそれを上回るペースで拡大しているケースが少なくない。第二の理由は、独占の方が競争よりさかんに報道され、何かと人目を引きやすいことだ。たとえば、アメリカの主要産業を挙げよと言われたら、たいていの人が自動車産業をその一つに数えるにちがいない。卸売業を挙げる人はほとんどいないだろう。実際には卸売業の市場規模は自動車製造の二倍に達するのだが、注目されないのは、きわめて競争的な産業であるためだ。卸売業界には絶対規模の大きい企業が何社かあるにもかかわらず、社名を知っている人はめったにいない。が、大きな自動車メーカーなら誰でも知っている。それは、自動車産業はある意味で競争は激しいものの、企業の数が少なく、卸売業に比べれば明らかに独占状態に近いことと関係かおる。もう一つの例として、家事労働の経済規模はじつは電信電話産業よりはるかに大きいことを挙げておこう。そして第三の理由は、大企業と小企業の対比がとかく過大視されやすいことだ。先の例のように独占に近い大企業ばかり有名になるのは、その一つの表れと言える。第四は、アメリカ社会を特徴づけるのは工業の発達だと考えられていることである。このため経済の中でも製造部門が注目されやすいが、実際には製造部門は、生産高でみても雇用数でみても四分の一程度を占めるに過ぎない。ところがこの産業では、他のどの産業よりも独占が多いのである。
独占が実際以上に大きいと考える結果、いま挙げたのと同じような理由から技術の見方にもバイアスがかかり、競争を促すような技術の進歩より独占を促すようなものに注意が向きやすくなっている。たとえば、寡占化につながりがちな大量生産の普及がしきりに話題に上る。しかし、輸送通信技術の発達により地場産業の優位性がうすれ、広い地域で競争が展開され促進されるようになったことは、さほど注目されていない。自動車産業で大手への集中が進んでいることはたびたび取り上げられるが、トラック輸送産業の急成長で鉄道依存度が下がったことは見過ごされがちだ。鉄鋼産業で一極集中が緩和されたことも、めったに話題にならない。
労働に関しても、独占は実際より大きいと受け取られているようだ。労働組合は労働人口のおおよそ四分の一を組織しており、そのせいで、労働組合が賃金体系におよぼす影響が過大視されている。だが多くの組合は全然力がないし、力のある組合でさえ、賃金に強い影響をおよぼせるわけではない。独占が実際以上に大きくみえる理由は、企業の場合より労働の場合の方がはっきりしている。労働組合があれば、たとえ組合の力とは無関係に賃上げが実現しても、すべて組合の努力の賜物とみなされやすいからだ。たとえばお手伝いさんの賃金が近年とみに上昇しているが、もしお手伝いさん組合があったとしたら、そのおかげということになっていただろう。
しかし、けっして組合がとるに足らない存在だというのではない。賃金を本来市場で決まるはずの水準から大きく乖離させることにかけては、大いに力を発揮している――ちょうど独占企業が価格水準の乖離に威力を発揮するように。だから労働組合の影響力をむやみに重くみるのはまちがいだが、軽んじてもいけない。私か以前に行ったおおまかな分析では、労働組合の力で労働人口のI〇〜一五%の賃金がI〇〜一五%引き上げられると、残り八五〜九〇%の賃金水準は四%押し下げられるという推定に達した。のちに他の研究者がもっとくわしい分析を行っているが、見たところ、ほぼ同じような数字が出ているようだ。
ある職種なり産業なりで労働組合が賃上げに成功すると、そこでの雇用は必ず減ることになる。これは、値上げをすれば売れ行きが減るのと同じ理屈だ。その結果、職探しをする人が増え、他の職種や産業では賃金水準が押し下げられる。しかも組合は、もともと賃金の高い層で力が強いのがふつうなので、結局は低賃金労働者を犠牲にして高賃金労働者の賃金が上がる結果を招く。要するに労働組合住雇用を歪めてあらゆる労働者を巻翕添えにし、ひいては大勢の人々の利益を損なっただけでなく、弱い立場の労働者の雇用機会を減らし、労働階級の所得を一段と不平等にしてきたのである。
労働と産業では、独占の傾向に大きな違いが見受けられる。過去半世紀の間、産業の独占は進んでいないが、労働の独占の方は明らかに増えてきた。労働組合は第一次世界大戦中に力をつけ、二〇上二〇年代前半に一度弱体化したものの、ニューディール政策の時代に大躍進を遂げている。そして、第二次世界大戦中から戦後にかけてさらに勢力を拡大した。もっとも最近では勢力維持がやっとで、いくらか弱まってもいるようだ。これは、何か特定の職種や産業で組合が弱体化したからではなく、組合の力が比較的強い職種や産業自体が相対的に衰えてきたためである。
なお、産業の独占と労働の独占に私か設けた区別は、ある一点では不適切だったかもしれない。というのも、産業の独占に労働組合が何かと力を貸してきたという事実かおるからだ。その顕著な例が石炭産業にみられる。アメリカには、石炭会社による価格カルテルを認めたガーフィー石炭法というものがあったが、三〇年代半ばにこの法律に違憲判断が下される。窮地に陥った石炭産業を救っだのが、ジョン・L・ルイス率いる全米炭鉱労働者連合だった。石炭産出量が増えて価格が下がりそうになるたびにルイスはストライキかサボタージュを呼びかけて産出量を減らし、結果的に価格をコントロールした。言わば暗黙の了解で会社に協力したのである。このからくりで得た利益は、会社と鉱山労働者で折半にしたという。もっとも鉱山労働者には賃上げの形で利益が分配されたので、当然の帰結として雇用される数は減った。したがって、クビにならなかった労働者だけが利益を手にしたのであって、それも実際には大部分を有給休暇の増加という形で受け取ったのだった。組合にこんなことができるのは、シャーマン反トラスト法の適用を除外されているからである。他の組合も、多くはこうした適用除外の恩恵に与ってきた。してみると組合は、労働者の組織というよりは、「価格コントロール・サービス」を売る組織とでも言うべきだろう。トラック運転手組合などはその最たるものである。
アメリカでは、商品の生産を政府が直接独占する例はそれほど多くはない。政府が実際に独占している主なものは、郵便、発電の一部(TVAなどの公営発電所による)、高速道路事業(ガソリン税または通行料金の徴収による)、地方自治体による上下水道などである。このほか連邦政府は巨額の国防・宇宙開発・研究予算を持っており、ある企業の全製品、それところがある産業の生産物すべてを政府が買い占めるケースもある。これはこれで自由社会の維持にとって重大な問題ではあるが、さしあたり独占を論じる対象としてはふさわしくない。
政府による直接独占よりもはるかに急速に発達し、いまや重大な問題と化しているのは、民間企業が政府を利用してカルテルや独占を取り決め、実行していることである。初期の例としては、運輸業を規制する州際交通委員会(ICC)かおる。この委員会は、当初は鉄道を監督していたのだが、次第にトラック輸送その他に守備範囲を拡大した。最も悪名高いのは、まちがいなく農業プログラムである。これは事実上、政府が行うカルテルにほかならない。ほかには、ラジオ、テレビ放送を含む電気通信を}手に握る連邦通信委員会(FCC)、石油・ガスの州闇取引を規制する連邦動力委員会(FPC)、航空会社を監督する民間航空委員会(CAB)などかおる。それから、連邦準備理事会(FRB)も忘れるわけにはいかない。銀行の定期預金金利の最高限度や当座預金の利息の禁止などを決めているのはFRBである。
以上は連邦、すなわち国レベルでの例だが、州や市町村レベルでもこうした事例は枚挙にいとまがない。たとえば私の知る限りでは、テキサス鉄道委員会は、鉄道とはなんの関係もない石油産出量の制限を実施している。資源保護と称して油井の稼働日数を規制しているのだが、実際の目的は価格のコントロールである。最近になって連邦政府が原油の輸入割当を実施したものだから、同委員会の影響力は一段と大きくなった。しかし油井を長期間遊ばせておいて価格を維持するのは、蒸気機関車に石炭を投入しない怠け者の火夫に賃金を払うようなものではないか。にもかかわらず、労働者がそうした不当な要求をすれば市場原理に反するとして声高に反発する企業、いや石油産業そのものが、この件に関してはそろってだんまりを決め込んでいる。
次章で論じる職業免許制度も、州レベルで政府が独占の機会を設け後押ししている例と言える。市レベルでは、タクシー営業台数の制限などがこれに該当する。たとえばニューヨーク市では、個人タクシーの営業権が二万〜二万五〇〇〇ドルで取引されている。フィラデルフィア市では一万五〇〇〇ドルである。また、建築に関する市条令なども同じような例だ。表向きは住民の安全のためということになっているが、実際には建設労働者の組合や建設業者協会などの意向が色濃く反映されている。市レベルでも州レベルでもこの手の規制はいくらでもあり、じつにさまざまな経済活動に適用されているのが実態だ。これらはすべて、個人の自発的な取引を裁量的に制限している。そして自由を制限すると同時に、資源の無駄遣いを助長している。
特許や著作権も、政府が認める独占の一種である。ただしこれらの権利は財産権とみなせる点で、これまで取り上げたものとは根本的に性格が異なる。財産権を忠実に解釈すれば、たとえば土地一区画を所有している場合、その区画に関する限り、政府公認の独占権を持つと言える。では発明や著作の場合、そのような財産権を設定するのは果たして適切だろうか。これは財産権の定義に関わってくるので、政府を活用すべき問題になる。
発明にせよ著作物にせよ、一見した限りでは、財産権を設定するのは当然のようにみえる。もし特許権がなかったら、発明者は自分の発明が生み出した利益の分け前をもらえないだろう。それでは他人に利益を与えるだけで、自分は報われないことになる。となれば、時間や労力を費やしてまで発明をしようという気にはなるまい。同じことが、著作物にも当てはま だがじつは、特許権や著作権は社会コストも伴う。その一つは、世の中には特許をとれない発明がたくさんあることだ。たとえばスーパーマーケットの発明者は大勢の人に利益をもたらしたが、それに対して使用料を取ることはできなかった。こうなると、ある発明と別の発明とに同じ能力が求められる場合、どうしても特許をとれる発明の方に取り組みたくなるだろう。これは特許が存在することの弊害と言える。もう一つ、くだらぬ特許や合法性が大いに疑わしい特許が誕生する可能性がある点も挙げられる。そうした特許が裏取引の材料に使われる例が後を絶だないが、特許がなければそんなことはまず不可能だっただろう。
特許権や著作権は重要な問題で、なかなかにむずかしい。以上はこの問題の上面をさっと撫でたに過ぎず、ここで答を出そうとは思っていない。とりあえず特許権や著作権が他の政府独占とはどのように違うか、また社会にどのような影響を与えるかだけを示した。なお、特許権や著作権に付される条件、たとえば特許の有効期間を一七年とするかどうかが根本的な問題などでないことだけははっきりしている。こうしたことは、実情に合わせて決めればよろしい。私自身は有効期間はもっと短い方がいいと考えているが、確たる根拠があっての意見ではない。この問題についてはこれまでに多くの研究がされてきたし、今後なお検討の余地かおる。したがって、私の意見は聞き捨てていただいて一向にかまわない。
独占の原因は主に三つある。第一は技術的な要因、第二は政府の直接間接の支援、第三は談合である。ここでは、一つひとつについてみていこう。
第2章で述べたように、「技術的」な理由から一社が運営する方が効率がよく経済的だという場合がある。その典型的な例が、電話や水道の類だ。このような技術的独占を防ぐうまい手は、残念ながらあまりない。民間企業の独占を野放しにするか、規制するか、あるいは政府が独占するか、三つに一つを選ばざるを得ない。
三つの悪のうち、いちばんまともなのはこれだと言い切ることはできない。が、第2章で論じたように、政府の規制や政府の独占には、いったん始めてしまうと元に戻せないという重大な欠点かおる。したがって私としては、三つの中でいちばんましなのは、許容できる範囲内でという条件付きながら、民間企業の独占を放置することだと思う。民間による独占の場合には、状況の変化によって独占が弱まる可能性がきわめて高い。少なくとも、状況変化が何らかの影響をおよぼす可能性かおる。また、代替品や代替手段が存在することが予想以上に多いので、短期的にみても、企業が原価に上乗せして暴利をかさばれるケースはかなり隕られている。それに、規制をするとなれば、すでにみたように当の規制機関が生産者の顔色をうかがうケースが多く、そうなると、規制がないときよりあるときの方が価格が高いということになりかねない。
幸いなことに、技術的な要因から独占が出現するような分野はごく隕られている。技術的要因を口実に規制が導入され、それが不当に拡大されるようなことがない限り、この種の独占は市場経済の維持にとって重大な脅威とはなるまい。
独占の原因としてこれまで最も強力だったのは、おそらく政府の支援であろう。直接であれ間接であれ、政府が肩入れする影響は大きい。政府が直接的に独占を後押しする例はすでに挙げたので、ここでは間接的な方の例を挙げる。こちらは、もともとは他の目的で講じられた措置だったのが、意図せぬ結果として潜在的競争者が排除され既存企業が守られるケースが多い。
その顕著な例が、関税、税構造、労働争議法である。
第一の献税賍国内産業を「保護」する目的でヽ潜在的な競争者に不利な条件を押しつける。関税は例外なく、個人が自発的な交換を行う自由を妨げる。自由主義者が問題にする単位はあくまで個人であって、どの国の国民かということは問題ではない。アメリカ人とスイス人がお互い得になる交換を禁じられるとしたら、アメリカ人同士が禁じられるのと同様に、自由の侵害である。もっとも、関税は必ずしも独占に直結するわけではない。市場が大きく、技術的条件からも複数の会社が共存し得る状況ならば、たとえ保護された産業であっても国内で競争が起きるだろう。アメリカの繊維産業は、まさにその好例である。とは言え関税が独占を促すことはまちがいない。企業の数は少ない方が裏取引をしやすく、違う国の企業を相手にするよりは国内企業同士の方が談合しやすいからだ。たとえば一九世紀から二〇世紀初めにかけてのイギリスは、国内市場の規模が小さく、かなりの企業が大規模化したにもかかわらず、自由貿易を貫いたおかげで独占を免れた。同国で独占が深刻な問題と化したのは、第一次世界大戦後と一九三〇年代前半で、いずれも自由貿易が放棄されてからのことである。とくに一九三〇年代前半には、さまざまな産業で独占がみられた。
第二の税構造は、関税よりさらに間接的ながら、影響力の点では関税に劣らない。ここで問題なのは、法人税と個人所得税の関係、とりわけ個人所得税におけるキャピタルゲイン課税の特別扱いである。いまここで、ある企業の税引後利益がI〇〇万ドルだったとしよう。もしこの企業がI〇〇万ドルをそっくり株主に配当として払い出した場合、株主は課税対象所得にこの配当を含めなければならない。この追加収入に対する所得税率が平均五〇%だとすると、消費や貯金や投資に回せるのは五〇万ドルだけになってしまう。しかし、この企業が配当を払わずにI〇〇万ドル全額を設備投資に回したら、自社株の価値を高めることができるだろう。そうなれば株主は、配当をもらって貯金する代わりに株を持ち続け、最終的にその株を売ってしまうまで税金を払わずに済む。それに株をすぐに売るにせよ、長いこと持っていてから売るにせよ、払うのはキャピタルゲイン課税である。こちらは所得税率よりずっと低い。
こうした税構造になっているため、企業が利益を内部留保する傾向に拍車がかかる。株主が配当を投資して得るリターンよりリターンがだいぶ低いとしても、節税を考えれば設備投資に充てる方がいいからだ。これでは相対的に生産性の低いものに投資することになり、資本の浪費である。第二次m界大戦後に企業が余剰利益を投資しようとして水平多角化が進んだのは、主にこのためだ。またこうした事情から、既存企業の方が新規参入企業より有利になる。たとえ既存企業の生産性の方が低くても、株主は配当をもらって新規企業の株を買うよりは保有株を持ち続けたいと考えるからだ。
第三のが働争議鋩移ろう。労働組合による独占は、主に政府の後押しにより促進されてきた。先に挙げた職業免許や建築条例などがその例である。また、労働組合には反トラスト法の適用除外、責任の制限、特別法廷の請求権などの特例が認められていることも、独占が進む原因となってきた。これらの要因よりもさらに犬きいとみられるのが、労働争議の取り扱いである。世間一般も警察や司法当局も、労働争議の最中になされた行為は、他の状況で行われた場合より大目にみる傾向がある。誰かがまったくの悪意から、あるいは個人的報復の意図でもって他人の車を転覆させたり器物を破損したりしたら、この人物を刑罰から守ってやろうと考える人はまずいないだろう。だが同じことをストライキの最中にやれば、無罪放免となる可能性が高い。当局が黙認しなかったら、組合が暴力行為に走ったり、多勢を頼んで強硬姿勢に出たりできるはずはないのである。
独占の第三の原因は、民問企業によか談合であるOアダムースミス坐呂うとおりヽ「同業者が集まれば、たとえ楽しみ平気晴らしのための集まりであっても、結局は毎回のように世間を欺く策略の話、つまり値段を吊り上げるうまい手はないかといった話になるものだ」。だから、この手の談合や価格カルテルがのべつ発生することになる。だが政府の手を借りられない限り、そうした企みはこわれやすく、長続きしないものだ。カルテルが成立して値段を吊り上げれば、その市場に外から参入する企業は有利になる。しかも、カルテルの参加企業が野放図に増産したら価格を高水準に維持することはできないので、どうしても生産制限をしなければならない。すると参加企業にしてみれば、他社には協定を守ってもらいたいが自社は協定破りをして生産を拡大したいということになる。かくて一社か二社の裏切り者が出ればカルテルは破綻する。この裏切り者は実際には大衆の味方であり、政府がカルテルの後ろ盾にならない限り、カルテル破りの成功は確実だ。
こうした談合を禁じる目的で定められたのが、反トラスト法である。同法は、訴訟での直接効果よりも、間接的な効果によって独占防止に貢献している。カルテル目的の話し合いが禁じられ、発覚すれば高いものにつくようになった。また、取引に制限を加えるような談合は法の保護を受けられないという衡平法の理念を確認したことの意義も大きい。一方ヨーロッパの多くの国では、複数の企業による排他的な販売協定は合法とされており、協定に参加した企業は加盟店以外では販売できず、恊定破りをすれば罰金をとられる。アメリカでは、そのような協定は違法と判断される可能性が高い。ヨーロッパの方がカルテルが多く、しかも長続きしている大きな理由の一つは、ここにあると思われる。
政府の施策としてただちに望まれるのは、独占を直接後押しするような措置を打ち切ることだ。産業の独占、労働の独占を問わず、すぐさまやめるべきである。そして、企業にも労働組合にも等しく法を適用しなければいけない。どちらも反トラスト法の対象とすべきだし、どちらも財産を破壊したり自発的協力を阻害したら平等に法の裁きを受けるべきである。
だがこれだけでは足りない。独占を根本から防ぐもっと効果的な手段は、税制改正である。まず、法人税は廃止すべきだ。また法人税を廃止してもしなくても、企業は配当として払い出さなかった利益も株主の所有に帰すべきである。具体的には配当金の小切手を送付するときに、次のような報告書を添付する。「株主の皆様には、一株当たり○○セントのこの配当金に加え、一株あたりXXセントの利益がございます。こちらは弊社が再投資いたしました」。報告を受けた株主は、配当金だけでなく、自分のものではあるが配分されなかったこの利益も、所得税の申告に含めなければならない。この仕組みでも企業が再投資するのは自由だが、再投資に回す利益を明言する以上、株主が配当を自分で別途投資するより企業の投資効果の方が高いときしか、再投資できなくなるだろう。これは、資本市場や企業活動を刺激し競争を活性化するきわめて効果的な手段だと信じる。
また、累進制も問題である。個人所得税の累進性が現在のように強いと、何とかして税金逃れをしたくなるものだ。したがって強い累進構造は、直接的にはもちろん、税回避行動を招くという間接的な形でも、資源の効率的な活用を阻むことになる。これを解決するには、累進制を大幅に緩和するとともに、税法そのものを見直し、税回避を促す要因を取り除く必要がある。
最近になって、企業経営者や労働組合の幹部は株主や組合員の利益を考えるだけでなく、「社会的責任」を果たすべきだとの見方が広まっている。だがこれは、市場経済というものを根本的に見誤った主張だと言わざるを得ない。市場経済において企業が負うべき社会的責任は、公正かつ自由でオープンな競争を行うというルールを守り、資源を有効活用して利潤追求のための事業活動に専念することだ。これが、企業に課されたただ一つの社会的責任である。同じように組合幹部の社会的責任は、組合員の利益を追求することである。そして私たちの責任は、アダムースミスの言葉を借りるなら、自分の利益を追求する個人が「見えざる于に導かれて、自分では考えてもいなかった目的へと向かう」ような法的枠組みを整えることである。この一文に続いてアダムースミスは、「各人がこの目的を全然考えていないのは、社会にとって必ずしも悪いことではない。自分の利益を追求する方が、社会のためを考えた場合よりも、結果的に社会の利益を高めることが多いからだ。社会のためによかれと考えて事業をする人が実際に社会に多大な貢献をした話は聞いたことがない」と書いている。
企業経営者の使命は株主利益の最大化であり、それ以外の社会的責任を引き受ける傾向が強まることほど、自由社会にとって危険なことはない。これは、自由社会の土台を根底から揺るがす現象であり、社会的責任は自由を破壊するものである。株主の利益を最大化すること以外の社会的責任が仮に経営者にあるとして、それは何なのか。一企業の一介の経営者に、何か社会の利益になるのかを決められるのだろうか。また社会の利益に貢献するためなら、会社や株主はどの程度の負担を引き受けるべきだと言えるのだろうか。経営者というのは仲間内で選ばれ、たまたま企業を運営しているに過ぎない。そういう人に、税率の決定や予算配分など公的な仕事をさせるようなものではないか。企業経営者は株主の僕ではなく社会の僕たというなら、民主主義社会においては、選挙を経て任命される公的手続きの対象となるべきだろう。
そこまでいかなくても、経営者の意思決定権は取り上げられることになる。その最たる例が、一九六二年四月に起きた。鉄鋼大手のUSスチールが、値上げの撤回に追い込まれたのである。ケネディ大統領が公の場で不快感を表明したうえ、反トラスト法違反で訴えるとか、経営幹部の納税申告を調べ直すなどの報復措置をほのめかされたためだ。政権にどれほど権力が集中しているかがあからさまになったという点で、じつに衝撃的なエピソードと言えるだろう。警察国家を成り立たせるような権力を、すでに政権が持っていることがわかったのである。このことは、社会的責任にも関係してくる。社会的責任論からすれば、鉄鋼価格は社会の利益のために公的手続きを踏んで決めるべきということになるが、それはただちに、個々の企業が決めてはならないことを意味する。
社会的責任論で最近とくに目立つのは、企業や労働組合には、物価上昇を防ぐために製品価格や賃金を低く抑える責任かおるという論調である。それではここで、物価に上昇圧力がかかっているとしよう(これは言うまでもなく通貨供給量が増えたからである)。このとき、経営者も組合幹部も製品価格を抑える責任をわきまえており、かつ、それに成功したとする。つまり価格と賃金の自主規制が行われ、インフレは発生しなかったとする。このとき、経済はどんな状態になっているだろうか。品物と労働力は不足し、半合法・非合法の闇市が蝠を利かせていることはまちがいない。コストや賃金を価格に転嫁できない場合、何らかの別の手段に頼らざるを得ない。それは民間部門で可能だろうか。あまり重要でない狭い範囲で、それも一時的なら可能だろう。だが、必需品などの深刻な品不足が広い範囲で起きたら、政府による配給制だの賃金政策だの労働力配分計画だのを求める声が否応なく高まるはずだ。
法律によるにせよ自主的に行うにせよ、価格統制がほんとうに実現したら、市場経済は確実に破滅する。そして、中央集権的な統制経済が出現するだろう。だがそうした体制では、そもそもの眼目であるインフレ抑制すらできまい。歴史が教えてくれるとおり、物価や賃金の平均水準を決めるのは経営者や労働者の強欲ではなく、一国の経済における通貨供給量である。政府が経営者や労働者にそれを求めるのは、自分だもの仕事(当然ながら通貨供給量のコントロールも含まれる)をこなす能力がないからだ。あるいはただ人間の常として、責任を転嫁したいだけかもしれないが。
なお社会的責任論に関しては、個人的な立場からもぜひ言っておきたいことがある。世間には、企業は慈善事業を支援すべきであり、大学に寄付すべきだという意見があるようだ。しかし企業がその上うな寄付をするのは、市場経済においてはまことに不適切な資本の使いみちであることを、ここではっきり言っておきたい。
企業は株主の道具であり、企業の最終所有者は株主である。もしも企業が何か寄付をしたら、その行為は、株主が自分の資金の使いみちを決める自由を奪うことになる。ただ会社の寄付は法人税の控除対象になるので、株主は自分で寄付するより会社にしてもらう方が、寄付額が増えてよいと考えるかもしれない。しかしいちばんよいのは法人税をなくすことである。法人税には手を付けずに、慈善事業や教育機関への寄付について税控除を認めるのは、本末転倒であろう。寄付をするのは、自由社会で財産を最終的に所有している個人であるべきだ。
企業名義での寄付に対して税控除の拡大を主張する人は、根本的に自己の利益に反する行為をしているのである。現代の企業では所有と経営が切り離されているとの不満の声がよく聞かれる。企業は所有者におかまいなく好き勝手をする組織になってしまい、幹部連中は無責任で株主の利益を考えない、というのだ。この非難は、いまのところは当たっていない。だが、企業の慈善目的の寄付を認め税控除の上限を引き上げるような政策が実現すれば、まちがいなく企業の所有と経営は切り離される。これは自由社会の本質を脅かす第一歩であり、個人の自由が奪われ全体主義へと向かう第一歩と言わねばならない。