残念なことに――それなりの理由があることは確かだけれども――これまで,競争体制についての研究は,もっぱらそのマイナス点をめぐるものに終始していて,どのようにすればそれがより十分な働きをするのかという積極的な研究はあまりなされてこなかった。競争がその機能を十分に発揮していくためには,通貨とか市場とか情報伝達網とかといった,特定の制度――そのうちのいくつかは,民間企業によっては決して十分に提供されえないものである――を適切に組織化していく必要があるだけでなく,とりわけ,適切な法律制度,すなわち競争を維持し,できるだけ効果的に働かせるように考えられた法律制度が,樹立されていなければならない。法律はただ私有財産制度や契約の自由という原則を認めさえすればいい,ということでは決してない。たとえば,財産権というものが,様々な事項に適用された場合厳密に何を意味するかということは,きわめて多くの事柄を左右するのである。しかし,競争体制が効率よく働くためにはどんな法的制度を必要とするか,ということについての体系的研究は,これまで悲しいまでに無視されてきた。明らかに言いうろことは,そういった法制度の不備,たとえばとりわけ法人法とか特許法に関する不備が,うまく働くはずだった競争をだめにしてしまっただけでなく,多くの分野で競争を破壊するまでに到った,ということである。