第3章 個人主義と集産主義


 そして最後に,どんな法律制度をもってしても,競争制度や私有財産制度が有効に働くために不可欠な条件を樹立することができない分野が,疑いなく存在するということを指摘しておかなければならない。つまり,一般に財の所有者は,財がもたらす有益なサービス全部から利益を得,財の使用が他者に及ぼすすべての損害を補償しなければならないのだが,そのようなことが不可能な分野があるということである。たとえば,サービスの受益者にその対価を払わせることが困難であるため,競争体制ではそのサービスは生み出されないという分野があるし,また,財の使用が他者へ及ぼす損害を,財の所有者に負担させることが実質上不可能なゆえに,価格機構が有効に働かない分野がある。このような場合,各個人の損益勘定と社会福祉にとっての損益勘定の間には,開きができてしまう。そしてこの開きがあまりにも大きい場合,必要なサービスが供給されるためには,競争以外の方法を見出さなくてはならなくなる。