第5章 計画化と民主主義


 ただ,法律制定の権限を専門家に委任することそれ自体が非難されるべきだと言っているのでないことは,理解してもらいたい点である。委任というのは,問題の根本原因ではなく,その表われにすぎず――それはたぶん,他のいくつかの原因の必然的な結果である――そればかりを批判していると,問題の本質を見誤るおそれがある。また,一般的なルールの立法権限に関しては,中央機関よりも地方機関に「委任」されるほうがよいということは,充分理由のあることである。ここで反対すべきだと言っているのは,立法権限の委任が,しばしば,一般的ルールでは規制できないケースを,自由裁量によって個別に決定していく,ということの根拠として使われることに対してである。このような場合,立法権の委任は,当局者に,すべての他者の意図と目的を左右しうる自由勝手な決定をする権力を,法の力の裏づけとともに,与えることになるのである(このような決定は,よく,「それぞれの場合に即してその功罪を判断する」というような言い方をされる)。