第6章 計画化と「法の支配」


 個人が各自の判断によって生産的活動を遂行できるような,変動のない法の枠組みを創ることと,経済活動を中央集権的に統制することとの間に存在する,これまで述べてきたような違いは,結局のところ,「法の支配」と総意的政治との違いという,もっと一般的な差異の一つの特殊例なのである。「法の支配」においては,政府の活動は,諸資源が活用される際の条件を規定したルールを定めることに限定され,その資源が使われる目的に関しては,個人の決定に任される。これに対し,総意的政治においては,生産手段をどういう特定の目的に使用するかを,政府が指令するのである。「法の支配」におけるルールは,前もって制定することができ,特定の人々の欲望や必要の充足を問題とするものではない「形式上のルール」となりうる性質のものである。つまり,人々が多様な目的を追求していくための,単なる道具であるようになっている。また,それらのルールは,長期的な規定であるため,いったいどういう人々がそれによって利益を得るかが,決してわからないようなものであり,またそうあらねばならない。ルールを制定することは,特定の必要を満たすための活動なのではなく,むしろルールはそれ自体,一種の生産のための道具そのものである。というのも,それによって人々は,生産活動をしていく上で関わりを持たざるをえない他者が,どのように行動するかを予測できるように助けられるからである。