実際,計画化が広汎になればなるほど,よりいっそう,何が「公正」で「理に適う」ことなのかをもとに,法的規定を権限づけていかなければならをぐなる。このことは,具体的なケースでの決定を,裁判官や関係当局者の自由裁量にますます任せていかなければならなくなる,ということを意味する。「法の支配」の衰退の歴史,あるいは「法治国家」の消滅の歴史は,この自由裁量という畷味な形式が立法や司法へとますます導入され,その結果,法や裁判は政策の道具でしかなくなってしまい,総意性と不確実性が増大し,人々の尊敬を失っていった,という経緯として捉え直すことができるだろう。この点に関して,先の例と同様,ドイツの場合を指摘しておくことは重要である。すなわち,ヒットラーが政権を手にする何年か前に,すでにドイツでは「法の支配」は着実に衰退を始めており,また,それとともに全体主義的計画化の色彩を濃厚にたたえた政策が,後にヒットラーが完成することになった歴史的達成の,かなりの部分をすでになし終えていたのである。