第6章 計画化と「法の支配」


 計画化が不可避的に,多様な人々のニーズの間に意図的な差別をつけ,ある人には禁じたことを別の人には許す,ということを含んでしまうことは疑いない。そこでは,どの特定の人々が裕福になるべきかとか,それぞれ異なった人々が何を持ち何をなすことが許されるかといったことを,法的ルールによって決定しなければならない。このことはまさしく,「身分による支配」への逆行,へンリー・メイン卿の有名な言葉を使えば,「身分制から契約制へと移行してきた」はずの「進歩的な社会の動き」の逆転を意味する。強調したいのは,「法の支配」こそ,「契約の支配」にもまして,「身分による支配」の真の対極にあるものと見なされて間違いない,ということだ。「形式法の支配」としての「法の支配」こそ,すなわち,政府当局によって特定の人々に与えられる法的特権の不在こそ,総意的政治の対極である,「法の前における平等」を保証するものなのである。