第6章 計画化と「法の支配」


「結果の平等」は自由を破壊する
 上記のことから必然的に導き出される結論とは,表面的には逆説的に見えるのだが,「法の前における形式的平等」は,人々の物質的・実質的平等をめざすどんな意図的政策とも衝突し,両立不可能になるということであり,また,「分配の平等」というあの強固な理想をめざしたどんな政策も,「法の支配」の崩壊をもたらすということである。すなわち,異なった人々に平等な結果を与えるためには,人々に異なった扱いをしなければならない。また,異なった人々に客観的に平等な機会を与えることは,主観的に見て平等な機会が与えられるということではない。だから,「法の支配」が経済的不平等を作り出すということは,否定することはできない。ただそういう不平等は,特定の人を特定の方法でそうしようと意図したわけではない,ということだけは言える。こうしてみると,社会主義者(そしてナチス)が,形式的「にすぎない」正義に常に抗議し,特定の人々がどの程度裕福であるべきかについての見解を含まないような法律に常に反対し,「法の社会化」を常に要求し,裁判官の独立を攻撃する一方,「法の支配」を突き崩す「自由法学派」のような運動すべてを支持してきた,ということはきわめて意味深いことであり,また象徴的なことである。「法の支配」が有効に働くためには,それがどんなものかということ以上に,常に例外なく適用されるルールが存在していなければならないということの方が,はるかに重要であると言っていいだろう。同じルールが広く施行されさえすれば,その中身の問題は二次的な重要性しか持たない。先に挙げた自動車の例で言えば,全員が同様にするなら,右側通行か左側通行かは問題にならないということである。ここで重要なことは,ルールは,他者がどのように行動するかを正確に予測させるということであり,だからこそ,例外なしに適用されなければならないのだ――たとえそれが正義に反するように思えることがあったとしても。