「形式的な正義」や法の前における「形式的な平等」と,実体的な正義・平等に関する多様な理想を実現する試みとは両立しないということは,また,広く見られる「特権」の概念の混乱と,その結果としてこの言葉が濫用されている背景とを説明してくれる。この濫用の最も重要な例だけを述べれば,財産そのものを特権と呼んでいることがある。過去の歴史においてそうだったように,土地という財産が貴族階級の者のみが保有できるということだったら,それは特権だろう。また,現在まさしくそうであるように,特定物の生産ないし販売権が当局の指定した人々にのみ保持されるとしたら,それもまた特権だろう。しかし,同一のルールのもとで誰もが獲得できるのに,ただある者だけが獲得に成功したからといって,私有財産それ自体を特権と呼ぶことは,その言葉を空疎にするだけだ。