第6章 計画化と「法の支配」


 確かに上記の例では,予測不能な長期的効果は別として,はっきりとわかるような,特定の人々に与える短期的効果が存在することもあろう。しかし,このような種類の法に関しては,一般に短期的効果はその立法を考慮するに際しての指針とはならない(少なくともそうであってはならない)。ところが,そういう直接的で予測できる効果が,長期的な効果と比較してより重要視されるようになればなるほど,原理的には明確であったはずの両者の区別が,実際には曖昧になってしまう,きわめて危険な状況へと近づいていくのである。