第6章 計画化と「法の支配」


 立法者の権力にはどんな制限もないという考えは,部分的には,主権在民主義と民主主義政治がもたらした結果である。この考え方は,国家によるあらゆる活動が立法によって正当に権威づけられたものであるかぎり,「法の支配」は維持されうるという信念によってますます強化されてきた。だが,その信念は,「法の支配」の意味を完全に誤解している。このルールは,政府の一切の活動が司法上の意味において合法的かどうかという問題とは,ほとんど関係がない。政府活動は,合法的でありながら「法の支配」に背くことがありうる。ある者の行なっている行動が完全な合法的権威を持っているということは,法律が彼に勝手に行動していい権力を与えているということなのか,それとも法律が彼の行動を前もって明日に規定しているということなのか,まったく答えていない。また,たとえばヒットラーは,厳密に合憲的な方法でその無制限な権力を手に入れたのだから,彼がどんなことを行なっても司法上は合法である,ということは言えるかもしれない。だが,だからといって,誰がドイツで「法の支配」がいまだに堅持されていると言うだろうか。