第6章 計画化と「法の支配」


 きわめて悲劇的なことだが,こんにちの多くの知識人たちは,この点に関して,両立しない理想を同時に信じてしまったために,ある典型的な混乱状態に陥ってしまっている。たとえば,H・G・ウェルズ氏のような,最も包括的な中央集権的計画化の唱導者の先頭に位置する人が,同時に「人権」の熱烈な擁護論を書いてしまうのである。ところが,ウェルズ氏が保持したいと望んでいる個人の諸権利は,彼の要求している計画化の実現を妨げる障害となることは,避けがたいものである。このジレンマに彼はうすうす気づいているようだ。かくして,彼の提案している「人権宣言」の規定は,あまりにも多くの言い逃れの余地を残しているため,結果的にまったく意味を失ってしまっている,ということがわれわれにもわかる。たとえば,彼の「宣言」は,すべての人は「法的に売買してよいものはどんなものでも,どんな差別的な制限もなしに売買してよい権利を持つ」と記している。これは称讃に値する宣言である。だが,彼は次のように付け加えることによって,すぐにこの内容を無効にしてしまうのである。すなわち,この規定は「公共の福祉と合致するような数量と条件制限のもとにおいて」売買することだけに適用されるというのである。この場合,言うまでもなく,売買に課せられるどんな制限でも,「公共の福祉」から見て必要だとされてしまう可能性があるため,この規定が禁止できる制限はなくなってしまい,結局,この規定によって擁護される人権など存在しなくなってしまう。もう一つこの宣言の基礎的条項を取り上げてみよう。そこには,すべての人は「合法的なものならどんな職業に従事してもよく」,また「金銭報酬を獲得できる雇用に就く権利を持ち,異なる雇用が彼に開かれている場合は自由に選択する権利を持つ」とも記されている。ここで問題なのは,ある雇用がある人に「開かれている」かどうかを,誰が決定するのか明記していない点であり,追加条項に「個人は自分がどんな雇用に向いているかを提案することができ,その提案は公共の立場から考慮され,受理されあるいは拒否される」とあることから見れば,ウェルズ氏が,個人がある地位に就く「権利を持つ」かどうかを決定するような,なんらかの当局の存在を想定していることは明らかだ。つまり,明らかにこのことは,職業選択の自由の対極を意味しているのである。さらに言えば,通信手段や通貨が統制され,産業施設の配置も国家計画に従っている社会で,どうやって「旅行や移住の自由」が保障されるのか,あるいは,紙の配給や全販売経路の統制が中央当局によって行なわれている社会で,どうやって出版の自由が保障されるのか,というような問題については,ウェルズ氏は他の社会主義者と同様,ほとんど何も答えていない。