ここで二つの異なった種類の「保障」をはっきりと区別しておくことは必要だろう。一つは「限定的保障」で,社会の全員のために実現することが可能であり,決して特権ではなく,人々が実現を欲して当然なものである。もう一つは「絶対的保障」で,自由社会では全員に実現することが不可能であり,特権として与えられることも許されないものーーただし完全な独立性を持つことが至上の重要性を持つ,裁判官の場合のような,数少ない例外はあるがーーである。第一番目の保障は,深刻な物質的窮乏に対する保障であり,社会の全員がいかなる場合もある最低限度の生計を保ちうるという保証である。第二の保障は,ある特定の生活水準の安定に対する保障であり,言い換えれば,ある個人ないし集団が享受している地位が様々な地位の序列の中で占めている位置を変えないという保証である。もっと手短かに言うなら,第一のものは「最低所得の保障」,第二のものは,ある人が自分にふさわしいと思う「特定所得の保障」である。これから見ることになるが,この区別は,市場システムの外部から,そして市場システムを補完するものとして,社会の全員に供与されうる保障と,市場の統制ないし廃止を通してのみ,ある人々だけに供与されうる保障との区別に,おおむね合致するものである。