第15章 国際秩序の今後の展望


連邦制度が国際秩序を創出する
 小国の権利を顧みようとする用意のない人々は,もちろん,一つの点では正しい。すなわち,第二次大戦が終わることによって,大国であろうと小国であろうとそれぞれの国が経済分野で主権を回復しても,もし他国や国際機関の制約を受けなければ,秩序あるいは永続的な平和を達成する希望を持つことができない,という点である。とはいえ,このことは,一国の規模においてさえ,理知的な行使の仕方を人類が学び取れなかった巨大な権力を,新しい超大国に与えなければならないと言っているわけではない。また,個別の諸国にそれぞれの資源をどう利用すべきか指図する権力を,なんらかの国際的当局に対して与えなければならない,ということを言おうとするものでもない。それが意味するところはただ単に,世界の各国が近隣諸国に害となる行為をしないように制御できる,ある権力が存在していなければならないこと,そして,国家が何をしてよいかを規定する一組のルール,およびこのルールを強制することのできるなんらかの当局がなければならないこと,ということでしかない。このような当局が必要とする権力といえば,その大半が消極的な種類のもので,なによりもまず,各国政府によるあらゆる種類の制限的な政策や措置に対して,ノーと言うことができなければならない。