第15章 国際秩序の今後の展望


 権力の分割という方法を用いれば,まちがいなく国際的当局の権力全体を制限し,同時に,個別の国家が持っている権力をも制限することができるだろう。もちろんそうなれば,今日流行している種類の計画化の多くが,おそらく軒並み実施不可能になってしまうだろう。しかし,だからといって権力の分割が,あらゆる種類の計画化にとって阻害要因になることを意味するわけでは決してない。実のところ,連邦制度が持っている主要な利益の一つは,望ましい計画化についてはすべて例外なく自由に推進できる道を残しておきながら,他方では,有害な計画化の大半は実施するのを難しくさせるように,連邦制度のあり方を工夫できるという点である。連邦制度は,制限主義の大半のやり方を防止する性質をそれ自体持っている。もしそうでなくとも,防止するような制度にしていくことができる。そしてこの制度は,直接的な利害関係のある諸国相互間だけでなく,これによってなんらかの影響を受けるすべての諸国相互間においても,真の意見の一致をみることができる分野のみに,国際的な計画化を制限させるものである。このような場合,地域内にだけその影響を留めることができ,しかも統制的な政策手段や措置を必要としないという好ましい形の計画化は,自由に推進されるままに放置され,これを担当するのに最も適格な人々の手にゆだねられることになる。それどころか,連邦制度のもとでは,個別の諸国をそれぞれできるだけ強くしなければならないという過去に見られた理由は,もはや存在しなくなり,それまでに発生してきた権力の集中化の過程は,ある程度まで逆転させられ,いくつかの権力は国から地方政府へ委譲されることも可能になると,希望することさえできるのである。