第15章 国際秩序の今後の展望


 しかし,小国がその国境内はもとより国際的な関係においても独立を維持していくためには,特定のルールが変わらない仕方で実施されることや,ルールを実施させる権力を持った国際的当局が,その権力を他の目的のために行使することはできないこと,などを保証する真の法体系が必要となる。もちろん共通のルールを世界の諸国に対し施行していくという任務を果たすためには,超国家的当局はきわめて強力でなければならないが,同時にそれが普通の政府と同様圧制的にならないようにするためには,構成上の工夫が必要になる。時には望ましい目的のためでさえ権力を行使できないこともあることを認めないかぎり,権力の濫用を防止することは決してできないだろう。第二次大戦が終わるとともに,戦いに勝った諸強大国は,他の諸国に先立って自らこのようなルール体系に従うことにより,他の諸国も同様にするよう要求できる道徳的権利を手に入れる,絶好のチャンスを持つことになろう。