第1章 03 B

したがってヘーゲルによれば,政府のどんな措置でも――ヘーゲル自身は「或る税制」の例をあげているが
そこで,政府のとる任意の措置――ヘーゲル自身は「ある租税制度」の例をあげている――は,
したがってまた,政府によるいかなる措置も――ヘーゲル自身は「ある種の租税制度」の事例を挙げている――,
〔ヘーゲル『小論理学』〕――無条件に現実的であるということはけっしてない。
ヘーゲルからみれば,それだけではけっして現実的であるとはいえないのである。
すでにそれだけで現実的なものとみなされはしない。
しかし必然的なものは,結局また合理的でもあることが立証されるのである。
しかし必然的であるものは,結局のところ,合理的でもあるものとしてあらわれる。
他方,必然的であるものは,究極において,理性的でもあることが示される。
したがって,ヘーゲルのあの命題は,当時のプロシャ国家に適用すると,次のようになるだけである。
そこで,当時のプロイセン国家にあてはめると,ヘーゲルの命題は次のようになるだけである,
だから,当時のプロイセン国家にあてはめるならば,ヘーゲルの命題はこうなるほかはない。

第1章 03 B