| したがってヘーゲルによれば,政府のどんな措置でも――ヘーゲル自身は「或る税制」の例をあげているが |
| そこで,政府のとる任意の措置――ヘーゲル自身は「ある租税制度」の例をあげている――は, |
| したがってまた,政府によるいかなる措置も――ヘーゲル自身は「ある種の租税制度」の事例を挙げている――, |
| 〔ヘーゲル『小論理学』〕――無条件に現実的であるということはけっしてない。 |
| ヘーゲルからみれば,それだけではけっして現実的であるとはいえないのである。 |
| すでにそれだけで現実的なものとみなされはしない。 |
| しかし必然的なものは,結局また合理的でもあることが立証されるのである。 |
| しかし必然的であるものは,結局のところ,合理的でもあるものとしてあらわれる。 |
| 他方,必然的であるものは,究極において,理性的でもあることが示される。 |
| したがって,ヘーゲルのあの命題は,当時のプロシャ国家に適用すると,次のようになるだけである。 |
| そこで,当時のプロイセン国家にあてはめると,ヘーゲルの命題は次のようになるだけである, |
| だから,当時のプロイセン国家にあてはめるならば,ヘーゲルの命題はこうなるほかはない。 |