| しかし哲学全体の終りにおける,始まりへのこのような逆転は,ただ一つの方法によってのみ可能である。 |
| しかし,その哲学全体の終末においては,これと同じような端初への復帰は,ただ一つの道でのみ可能であった。 |
| しかし全哲学の結論では,端緒への同じような反転はただ1つの道を通してのみ可能である。 |
| すなわち,人類がまさにこの絶対理念の認識に達することが歴史の終りであるとし,そして絶対理念の認識はヘーゲル哲学で到達されたと宣言することによってである。 |
| すなわち,歴史の終末をつぎのように考えることによってである,つまり人類がこの絶対的理念の認識に到達し,そしてこの認識がヘーゲル哲学で達成されたと宣言することによってである。 |
| つまり,歴史の終わりを,人類がまさにこの絶対理念の認識に到達したという時点に設定し,絶対理念のこの認識はヘーゲル哲学において達成されたと宣言することによって,である。 |
| しかし,そうするとヘーゲルの体系の教条的な内容の全体が絶対的真理と宣言されることになり,あらゆる教条的なものをうちやぶる,彼の弁証法的方法には矛盾することになる。 |
| けれども,このようにしてヘーゲル哲学の教条的内容の全体が,絶対的真理だと宣言されることになって,あらゆる教条的なものを解体するところの,彼の弁証法的方法と矛盾することになり, |
| だが,こうして,ヘーゲル哲学体系の教条的内容全体が,あらゆる教条的なものを解消する弁証法的方法に矛盾して,絶対的真理と宣言されることによって, |
| このようにして革命的な側面は,おいしげる保守的な側面のために窒息させられるのである。 |
| こうして革命的な側面は,おいしげる保守的な側面のもとに,窒息させられることになる。 |
| 革命的側面は保守的額面の下に窒息させられる。 |
| 哲学的認識について言えることは,歴史的実践についても言える。 |
| そして哲学的認識についていえることは,歴史的実践についてもいえる。 |
| ところで哲学的認識について言えることは,歴史的実践にも言える。 |
| へーゲルという人物において絶対理念をつくりだすところまで達した人類は,この絶対理念を現実のうちに実現しうるところまで進んでいるのでなければならない。 |
| ヘーゲルという人物において絶対的理念をつくりだすところにまで達した人類は,実践においても,この絶対的理念を現実のうちに実現できるところにまできているのでなければならない。 |
| ヘーゲルという人物において絶対理念を生み出すまでに至った人類は,実践的にも,この絶対理念を現実のうちに実現できるまでに至っためでなければならない。 |
| したがって同時代人にたいする絶対理念の実践的な政治的要求というちのは,あまり高すぎてはならないわけである。 |
| そこで,同時代の人びとにむかっての絶対的理念の実践的な政治的要求は,あまり高いものであってはならない。 |
| だから絶対理念が同時代人に示す実践的な政治的要請は,あまり高度に引き上げられてはならない。 |
| かくして我々は,『法の哲学』の終り〔第三部,第三章のうちの「立法権」のところ〕に, |
| こうして我々は,『法哲学〔綱要〕』の終わりのところで, |
| かくて『法哲学』の最終の結論〔第3章「人倫」の第3節〕で我々が見いだすのは,こうである。 |
| 絶対理念は,フリードリヒ・ヴィルヘルム三世が彼の臣民たちにしつこく空約束した,身分代表的議会をもつ君主制のうちに, |
| 絶対的理念はフリードリヒ・ヴィルヘルム三世がその臣民たちにきわめてしつこく空約束した身分代表制議会にもとづく君主制, |
| 絶対理念は,身分議会制をもつ君主制という,フリードリヒーヅイルヘルム3世がその臣民に約束をしながら強情にもついに果たさなかった制度において実現されるのであり, |
| つまり当時のドイツの小市民的関係にふさわしい,有産諸階級の制限された,穏和な,間接の支配のうちに,実現されなければならないということを見いだす。 |
| つまり,当時のドイツの小市民的関係にふさわしい,制限つきの,穏和な間接的な,有産階級の支配に,実現されるはずだということをみいたすのである。 |
| それゆえ当時のドイツの小市民的諸関係に適合した,所有諸階級の限定的かつ穏健な間接支配において実現されるというものであり, |
| そしてその際なお貴族の必要が思弁的な仕方で我々に証明されている。 |
| しかもこの場合になお,貴族も必要なことが思弁的なやり方で説明されている。 |
| そしてこの場合に,なお貴族の必然性が思弁的な方法で証明されるのである。 |