第4章 18

国家および国法が経済関係によって規定されるとすれば,私法ももちろんそうである。
国家と公法が経済関係から規定されるとすれば,私法,つまり一定のあたえられた事情のもとでは正常なものとみなされる
国家と国法が経済的諸関係によって規定されるのであれば,私法もまた同様に規定されるのは自明のことである。
というのは,私法は,根本において,個人間の,与えられた事情のもとでは正常な,現存の経済を的諸関係を認可するものにすぎないからである。
個人どうしの間の現存する経済関係を本質上,認可するにばかならない法律もまた,やはり同じことであるのは言うまでもない。
私法とは,なんといっても本質的に,各個人間の,一定の与えられた事情の下において正常とされる,現存の経済的諸関連を裁可するものにすぎないからである。
しかしこれがおこなわれる形式は非常にさまざまでありうる。
しかし,このことがおこなわれる場合にとる形式は,いちじるしくさまざまである。
しかし,この裁可がなされる形式は,きわめてさまざまでありうる。
例えばイギリスでおこなわれたように,その国民的発展の仕方全体にふさわしく,古い封建的な法律の諸形式の大部分を保存しながら,
たとえば,イギリスで,その民族的発展全体と歩調を合わせておこなわれたように,古い封建的法律の諸形式を大部分保存しながら,
イングランドで国民的発展の全体に合わせてなされたように,古い封建的権利の諸形式を大部分保持し,
それらにブルジョア的内容を与えることもできるし,それどころか封建的な名目を直接ブルジョア的意味にすりかえることもできる。
これらの法律にブルジョア的内容をあたえることもでき,封建的な呼称にブルジョア的意味を直接に読むことさえもできる。
それらに市民的内容を与えたり,それどころか封建的名称にじかに市民的意味を付与したりする場合もある。
しかしまた,西ヨーロッパ大陸でおこなわれたように,商品生産社会の最初の世界法,すなわち,単純商品所有者のすべての根本的な法律関係
しかしまた,西ヨーロッパの大陸におけるように,商品生産社会の最初の世界法,すなわちローマ法――これには,単純商品所有者のすべての本質的な法律関係
しかしまた,西ヨーロッパの大陸でおこなわれたように,商品生産社会の最初の世界法であるローマ法を,この上なく精密に仕上げたうえで,単純商品所有者の本質的な法的関連のすべて
(買い手と売り手,債権者と債務者,契約,債務,等々)を比類なく精密に完成しているローマ法を基礎におくこともできる。
(買い手と売り手,債権者と債務者,契約,債務,等々)が比類なく精密につくりあげられている――を基礎にすることもできる。
(買い手と売り手,債権者と債務者,契約,債務関係など)の根底に置くこともできる。
そのさい,まだ小ブルジョア的で半封建的な社会に役だたせるために,簡単に裁判上の運用によって,
この場合には,まだ小ブルジョア的で半封建的な社会に役だつために,たんに裁判上の運用によって
さらに,なおまだ小市民的かつ半封建的な性格をもっている社会の役に立てるために,単純に裁判上の慣行によって
それをそうした社会の状態にまでひきさげることもできるし(普通法),あるいはまた,啓蒙的と自称する,道学者的な法律学者たちの助けをかりて,
こうした社会の実情に合うようにローマ法を引きさげることもできるし(ドイツの一般法),あるいは,啓蒙家を自称する道学者的な法学者のだすげをかりて,
この社会の水準にまで引き下げることもできる(普通法)し,あるいは,道徳をこととする自称啓蒙主義者の法律家に助力を得て,
それに手を加えて,こうした社会に適合する特別の法典につくりあげることもできる。
その法を,こういう社会の水準に適合する特別な法典につくりあげることもできる(プロシア国法)。
ローマ法をこの社会の水準にふさわしい,格別な法典に仕上げることもできるIこれは,
このような事情のもとでつくられたこうした法典は,法律的にも拙劣なものであろう(プロイセンの民法)。
しかし,こういう法典はそういう事情のもとでは法律的見地からいっても悪いものになるであろう。
かかる事情の下では法律的にも劣悪であろう(プロイセン国法典)。
しかしまた,ブルジョア的な大革命がおこなわれたあとなら,まさにこのローマ法に基づいて,
さらにまた,ブルジョア大革命のあとでは,この同じローマ法をもとにして
他方また,ブルジョア大革命のあとでは,まさにこのローマ法を基礎に,
フランスの民法典のようなブルジョア社会の典型的な法典をつくりあげることもできる。
フランスの民法典のような,ブルジョア社会の典型的な法典をつくりあげることもできる。
フランス民法典のようなブルジョア社会の古典的法典を仕上げることもできる。
このようなわけで,ブルジョア的な諸法規は社会の経済生活の諸条件を法律という形式で表現したものにすぎないとしても,
そこで,ブルジョア的法規が,その社会の経済的生活条件を,法律という形でいいあらわしているにすぎないとすれば,
だから,市民的な法規定はおよそ社会の経済的生活諸条件を法的形態において表現するものだとしても,
このことは事情次第でよくもわるくもおこなわれうるのである。
それらの法規は,それぞれの事情に応じて,よくもわるくもいいあらわされるのである。
このことは,それぞれ事情に応じて,良くも悪くも生じうるのである。

第4章 18