第4章 20

ところで国家は,ひとたび社会にたいして独立するようになると,ただちにそれ以上のイデオロギーを生みだす。
ところで,国家がひとたび社会にたいして独立の権力になると,すぐさまさらに新しいイデオロギーを生みだす。
国家は,いったん社会に対して自立した威力となるや,ただちに進んだイデオロギーをつくりだす。
というのは,職業的政治家や国法の理論家や私法学者においては,経済的諸事実との連関が著しく見失われるからである。
すなわち,職匙的政治家や公法の理論家や私法の法律家たちにあっては,経済的事実との関連がまったく見うしなわれるのである。
すなわち,〔イデオロギーをつくりだす〕職業的な政治家や,国法の理論家および私法の法律家の場合には,いよいよもって経済的事実との連関は失われるのである。
経済的諸事実は,どんな個々の場合でも,それらが法律の形で認可されるためには,法律的動機という形式をとらなければならないし,
それぞれ個々の場合には経済的事実が,法律の形式をもとにして認可されるためには,法律的動機という形式をとらねばならず,
個々のどの事件でも,経済的事実は,法律の形式で裁可がなされるように,法律的動機という形式をとらなければならず,
立たそのさい当然のこととしてすでに施行されている法律体系の全体が顧慮されなければからかいから,
またこのさい,いうまでもないことだが,すでに施行されている法体系全体を考えに入れねばならないから,
そしてそのさいにはまた,自明のことながら,すでに施行されている法体系の全体が顧慮されるべきことになるから,
そこで法律的形式がすべてで経済的内容は無であると考えられるようになる。
これがために法律的形式がすべてであって,経済的内容は無にひとしくなる。
それゆえに,いまや法律的形式が一切であり,経済的内容は無であるとされる。
国法と私法は,独立の領域として取扱われるようになり,それらは独立した歴史的発展をし,
公法と私法とは,相互に独立の領域としてとりあつかわれ,それらは独立した歴史的発展をもっており,その各々において,
国法および私法は,それぞれ自立した領域として,つまり,それぞれが独立した歴史的発展をもち,
またあらゆる内的矛盾を除去することによってそれ自身として体系的に叙述しうるし
あらゆる内部の矛盾を徹底的に除去することによって一つの体系的な叙述をなしうるのであって,
すべての内的矛盾を首尾一貫して除去することによってそれ自身の領域で体系的な叙述が可能であり,
またそうしなければならないものとして取扱われるようになる。
またこうすることを心要とするような,独立の領域だとされる。
またそれが必要とされる領域として,取り扱われるのである。

第4章 20