第4章 奴隷制度について A

 グロチウスやその他の人々は,いわゆる奴隷権のいま一つの起源を,戦争に見いたしている。彼らによると,勝者は敗者を殺す権利を持っているので,後者が自分の命を買い戻すことができるのは,自分の自由を犠牲にする場合である。これは両当事者の得になるだけに,いよいよもって正当な約束だというのである。
 しかし,このいわゆる敗者を殺す権利などというものが,けっして戦争状態から由来しないことは明らかだ。人間が原初の独立状態のなかで暮らしているあいだは,平和状態や戦争状態をつくりだすほどの恒久的な相互関係が結ばれていないが,この事実だけからしても,人間同士は生来の敵ではない。戦争を起こすのは,物と物との関係であって,人と人との関係ではない。このように戦争状態は単なる人間関係からは生じえず,物をめぐる関係からのみ生じうるのであるから,私闘すなわち人と人との戦争は,恒久的な所有権のない自然状態においても,すべてが法の権威のもとにある社会状態においても存在しえない。
 個人間の闘い,決闘,突発的なけんかなどは,なんらかの状態といったものを成立させるほどの行為ではない。そして,フランス王ルイ9世の勅令によって正式に許可されたり,「神の平和」によって差し止められたりした私闘について言えば,それは封建的統治の悪習である。この統治形態は稀代の不条理な制度であって,自然法の諸原理にも,またすべてのよい国家組織にも反するものである。
 それゆえ,戦争は人と人との関係ではなく,国家と国家との関係であって,そこにおいて個人は,人間としてではなく,市民としてでさえなく,ただ兵士としてまったく偶然に敵となるのである。祖国の構成員としてではなく,祖国の防衛者として。要するに,各国家は,他の諸国家だけを敵としうるのであって,人間を敵とすることはできない。なぜなら,異なった性質のものの間には,いかなる真実の関係も定着しえないからである。
 この原理はまた,あらゆる時代に確立された格率とも,そしてあらゆる文明国民の不断の慣行とも合致する。官覦の布告は,権力者に対するよりも,むしろその臣民に対する警告である。君主に宣戦を布告せずに,臣民のものを盗んだり,これを殺したり,または監禁したりする外国人は,国王であろうと,個人であろうと,人民であろうと,それは敵ではなくて,強盗である。戦争の最中でさえ,公正な君主は,敵国において,公有財産はすべて没収するが,個人の身体と生命は尊重する。つまり,彼みずからの権利となっている権利を尊重するのである。戦争の目的は敵国の破壊であるから,その防衛者が武器を手にしているかぎり,これを殺す権利がある。しかし,武器を捨てて降伏するやいなや,敵または敵の道具であることをやめたのであり,たんなる人間に返ったのであるから,もはやその生命を奪う権利はなくなる。ときには,その構成員を一人も殺さずに,国家を殺すことができる。ところで戦争は,その目的に必要でないいかなる権利も与えはしない。上述の原理はグロチウスの原理とは違う。また,それは詩人たちの権威に根拠を持つものでもなく,事物の本性から生じ,理性に根拠を持つものである。
 征服の権利について言えば,それは最強者の権利以外になんの根拠も持っていない。もし,戦争が,勝者の側に,負けた国民を虐殺する権利を与えるものではないとすれば,勝者が持ってもいないこの権利が,負けた国民を奴隷にする権利の基礎となりうるわけはない。人は敵を奴隷にしえないときにのみ,これを殺寸権利を持つ。したがって,敵を奴隷にする権利は,これを殺す権利から生ずるのではない。それゆえ,敵の生命に対してなんら権利を持っていないのに,命を助けてやるから代わりに自由を渡せというのは,不正な取引である。生殺の権利を奴隷権の上に設定しておきながら,奴隷権を生殺の権利の上に設定するのは,明らかに循環論法ではないか。
 たとえ,すべての者を殺すという,この恐ろしい権利を仮定してみても,戦争によってつくられた奴隷や,征服された人民は,強制されているあいだだけ服従するが,それ以外に支配者はなんら拘束力を持っていない,と言おう。勝者が生命でなくその対価物〔日自由〕のほうを取ったからといって,敗者に恩恵を与えたわけではない。無益に殺す代わりに,有効に殺しただけだ。したがって,勝者は,敗者に対して,力に加えて別の権威をなんら取得してはいない。それどころか,戦争状態は以前と同様両者のあいだに存続しており,彼らの関係そのものがその結果なのである。そして,戦争の権利かひきつづき行使されているということは,まだいかなる平和条約も結ばれていないことを意味する。勝者と敗者は一つの約束を結んだというなら,そういうことにしておいてもよい。しかし,その約束は戦争状態を消滅させるどころか,その継続を想定しているのである。
 このように,事態をどの方面から眺めてみても,奴隷権は無効である。それは非合法であるばかりでなく,不条理であって,なんの意味も持たないからだ。この奴隷状態という語と権利という語とは矛盾し合っており,互いに相入れない。一人対一人の場合にせよ,一人対一人民の場合にせよ,次のような言葉は,いつでも同じようにばかけているだろう。私は,おまえとのあいだに,すべてがおまえの負担となり,すべてが私の利益となるような一つの約束を結ぼう。それを私は,自分の気が向くあいただけ守り,おまえは私の気が向くあいだだけ守るのだ。
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 グロティウスや他の学者は,いわゆる奴隷権の別の起原を戦争に求めている。彼らの説によると,勝者は敗者を殺す権利をもつので,敗者は自分の自由を代償として,生命を買いもどすことができる。これはいずれにも有利になるだけに,ますます正当な合意だというのである。
 しかしながら,このいわゆる敗者を殺す権利が,けっして戦争状態から由来するものでないことは明らかである。人間が原始的な独立状態で生活しているとき,相互間に平和状態や戦争状態をつくり出すほど恒常的な関係をもたないが,これだけの事実からみても,人間同士は生来の敵ではない。戦争を起こすものは,人間の関係ではなく,ものごとの関係である。そして戦争状態は単なる対人的関係からは生まれず,ただ対物的関係からのみ生じるのであるから,私闘,すなわち個人と個人との戦争は,恒久的所有権の存在しない自然状態においても,すべてのものが法の権威のもとにある社会状態においても,ありえない。
 個人的闘争,決闘,衝突などは,なんらかの持続的状態を構成する行為ではない。私闘については,フランス王ルイ9世の勅令によれば認められており,「神の平和」によれば停止されているが,それは封建的支配の悪習である。封建的支配がもし行なわれるとすれば,それは自然権の諸原則にも,あらゆるすぐれた《国家構造》にも反するものであり,不合理な制度である。
 したがって戦争は,個人と個人との関係ではなく,国家と国家の関係であって,この関係において個人は人間としてではなく,また市民としてでさえなく,兵士としてたまたま敵対しているにすぎない。すなわち祖国の一員としてではなく,祖国の防衛者として敵対しているにすぎない。つまり各国は他国を敵としうるのみである。性質を異にするものごとのあいだに,いかなる真の関係も確定できないとすれば,各国は人間を敵とすることはできない。
 この原則は,どんな時代に確立された格率とも,どんな開明的国民のあいだにもたえず行なわれてきた慣行とも合致する。宣戦は諸国に対する布告というより,諸国の臣民に対する布告である。君主に対して宣戦しないで,臣民から盗んだり,これを殺したり,あるいはこれを拘禁したりした外国人は,それが王であれ,個人であれ,人民であれ,それは敵ではなく,強盗である。
 交戦の最中でさえ,公正な君主は,敵国において,公共の所有するいっさいのものを奪うが,しかし個人の人格と財産を尊重する。彼は自分の権利の基礎となっている権利を尊重する。戦争の目的は敵国の破壊にあるから,防衛者が武器を手にしているかぎり,これを殺す権利をもっている。しかし彼らが武器をおいて降伏したならば,ただちに敵もしくは敵の道具でなくなり,ふたたび単なる個人にもどるのであり,だれでももはや彼らの生命を奪う権利をもたない。ときによれば,国家の一員さえ殺さず,国家を殺すことができる。ところで,戦争はその目的達成に不必要な,いかなる権利をも与えるものではない。これらの原則はグロティウスの原則でもなく,詩人たちの権威に基礎づけられるものでもない。これらの原則はものごとの性質から生まれたものであり,理性に基礎をおいているのである。
 征服権についてみると,それは最強者の権利を論拠としているだけである。もし戦争が勝者に敗者毅薮の権利を許さないとすれば,この権利はないのであるから,敗者に対する奴隷権に論拠を与えることはできない。敵を殺す権利をもつのは,敵を奴隷になしえないときだけである。敵を奴隷にする権利は,敵を殺す権利から生じるわけではない。したがって,敵の生命に対してなんらの権利をもたないから,生命を自由と引き替えに買わせるのは,不平等な交換である。奴隷権を前提に生殺の権利を設定したり,後者を前提に前者を設定したりすることが,循環論法に陥るのは明らかではなかろうか。
 よしんばすべてのものを殺すというこの恐るべき権利を仮定したところで,戦争でつくられた奴隷,もしくは征服された人民は,強制のもとに主人に服従するだけで,主人に対してまったく何の義務も負わない点を私はあげたい。勝者は生命の代価を取ったから敗者を許したわけではない。無益に彼を殺すかわりに有効に殺したのである。したがって,勝者は敗者に対して,力のほかに新たに権威を得たわけではなく,戦争状態は従来どおり両者のあいだに存続しており,両者の関係そのものが戦争状態の結果である。そして戦争権の行使はいかなる平和条約をも予想しない。勝者と敗者が一つの合意に達したというなら,それはそれでよい。しかし,この合意は戦争状態を打破するものではなく,その継続を予想している。
 このように,いかなる角度からものごとを観察しても,奴隷権は,それが正当でないというだけではなく,不合理で,なんらの意味もないという理由からしても,無効である。この 《奴隷》と《権利》ということばは矛盾し,互いに両立しない。ある人間が他の人間に向かって言うにせよ,ある人間がある人民に向かって言うにせよ,「私は,すべてがおまえの負担になるよう,またすべてが私の利益になるように,ここにおまえと一つの約束を結ぶ。私はすきなあいだこれを守り,おまえは私のすぎなあいだこれを守る」ということばは,相変わらず不条理なものであろう。
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奴隷制が戦争から生まれるという主張
 グロティウスのような人々は,奴隷を獲得する〈権利〉として,戦争をあげている。戦争に勝利を収めた者は,敗者を殺す権利を所有しているのであり,敗者は自分の自由を売り渡すことで,みすからの生命を救えるというのである。これは勝者にも敗者にも利益となる取引だから,正当なものだというわけである。
 しかし戦争状態からは,この敗者を殺す権利とやらいうものが生まれないのは明らかなことである。人間は原始的な状態では誰もが独立して生きているのであり,他人と恒常的な関係を結ぶことはないので,戦争状態も平和状態も成立しない。このことから考えても,自然のままでは人間はたがいに敵になることはないのである。
 戦争が起こるのは,人と人の関係からではなく,物と物の関係からである。そして戦争状態なるものは,単純な個人と個人の関係から生まれることはなく,物と物との関係からしか生まれないものである。だから所有権というものが確定していない自然状態においても,すべてが法の権威のもとにある社会状態においても,個人の間の戦争,すなわち人と人との戦争はありえないのである。
 私闘,決闘,果たしあいなどは,[戦争状態のような]〈状態〉を作りだす行為ではない。私的な戦いは,フランス王ルイ九世の勅令では認められており,〈神の平和〉では禁止されているが,これは封建的な統治にみられる悪習である。この封建制というシステムは,比較するもののないほどの不条理なものであり,自然法の諸原則にも,すべての善き政治体にも反したものである。
 だから戦争は人と人の関係ではなく,国と国の関係である。国の戦争においては,個人がたがいに敵となるのは偶然にすぎない。人間としてでも,市民としてでもなく,兵士として敵になるのである。祖国の一員としてではなく,祖国を守る兵士として敵となるのである。だから国が敵とみなすことができるのは,別の国だけである。性質の異なるものの間には,真の関係を構築することはできないのだから,国が人を敵とすることはできないのである。
 この原則は,いかなる時代に定められた行動基準とも一致するし,すべての文明的な国民のうちでつねに採用されてきた方式とも一致する。宣戦布告は,権力者にたいする宣告であるよりも,その国の臣民にたいする宣告なのだ。国家の君主に宣戦布告せずに,その国の臣民から盗んだり,臣民を殺したり,拘置したりする外国人は,王であろうと,個人であろうと,大民であろうと,それは敵ではなく,強盗である。
 公正な君主であれば,戦時のさなかに,敵国のすべての公共財産を奪うとしても,個人の生命と財産は尊重するのである。[個人の生命と財産の所有という権利は]自分の権利の基礎となる権利だから,それは尊重するのである。戦争の目的は敵国を破壊することであり,武器を手にして国を守ろうとする者は殺す権利がある。しかし武器を置いて降伏した瞬間から,その者は敵でも,敵の道具でもなくなるのであり,たんなる人間に戻る。だから誰にもこの人を殺す権利はないのである。
 ときには敵国の人民を一人も殺さずに,敵国を滅ぼすこともできる。しかし戦争は,戦争の目的の遂行に必要でない権利は,いかなるものも認めない。この原則はグロティウスの定めたものではないし,詩人の権威に基づくものでもない。物事の本性から生まれたものであり,理性を根拠としているのである。

征服によって生まれる権利
 次に征服によって生まれる権利について考えてみよう。これは最強者の命令権を基礎とするものにほかならない。戦争に勝利したとしても,勝者には征服した国の住民を殺害する権利は認められないはずだから,これを敗者を奴隷にする権利の根拠とすることもできない。敵を殺す権利が認められるのは,[降伏しないために]敵を奴隷にできない場合にかぎられる。だから敵を殺す権利から,敵を奴隷にする権利は生まれないのである。誰も敵を奴隷にする権利はもっていないのだから,[降伏した]敵に,自由を捨てて自分の生命を買いとらせるのは,不正な交換だということになる。[降伏した敵を]奴隷にする権利を前提として,生殺与奪の権利を確立しようと試みる一方で,生殺与奪の権利を前提として,奴隷にする権利を確立しようとするのは,循環論法である。これは明らかではないだろうか。
 たとえすべての敵を殺すというこの恐るべき権利を認めたとしても,戦争の結果として生まれた奴隷や,征服された住民は,強制されているうちは主人に服従するだろうが,主人にはいかなる〈義務〉も負わないことを指摘しておきたい。勝者は敗者の生命を奪う代わりに服従させたのであり,いかなる恩恵もほどこしたわけではない。無益な殺戮を行う代わりに,[服従させるという]有益な形で殺したにすぎない。だから勝者は力を行使しているだけで,いかなる権威も手にしていない。それ以前と同じように勝者と敗者のあいたには戦争状態がつづいているのである。両者のこの関係は,戦争状態の結果なのである。そして戦争の権利を行使することは,和平条約を想定するものではない。勝者と敗者が合意したのなら,それは別に構わない。しかしこの合意は戦争状態をなくすものではなく,戦争状態の継続を想定したものである。
 このように,どのような視点から考察しても,人を奴隷にする権利は無効である。それが不当であるというだけではなく,合理的ではないし,何も意味していないからだ。この二つの語,奴隷という語と権利という語は,矛盾しているのであり,たがいに否定しあうのである。それが他者に語られた言葉だとしても,他の人民に語られた言葉だとしても,次の言葉を語ることは,すなわち「私はここに,すべての負担はお前が担い,すべての利益は私がとることに合意した。私は自分の好きなだけ,この合意を守る。お前は私の好きなだけ,この合意を守るのである」と宣言するのは,同じように無意味なことだろう。