| 私がこれまで反論してきた主張のすべてを,かりにそのまま認めるとしても,専制政治の支持者たちの立場は,やはり有利にならないだろう。群衆を服従させることと,一つの社会を統治することとのあいたには,どこまでいっても大きな違いが残るだろう。ばらばらな人々が,次々にただ一人の人間の奴隷にされるとき,それがどれほど多数であっても,そこに見られるのは,主人と奴隷だけであって,人民とその首長ではない。それは集合と言ってもよいが,結社ではない。そこには公共の福祉もなければ政治体もない。たとえ一個人が世界の半分を奴隷化したとしても,この人はやはり一人の個人にすぎず,他の人々の利益から切り離された彼の利益は,やはり私的利益にすぎない。もし,この当人が死ぬようなことになれば,その帝国は彼の死後ばらばらになり,つながりを失ったまま残される。ちょうど樫の木が火に焼き尽くされると,形が崩れて,一山の灰になるように。 グロチウスは言う,人民はみずからを国王に与えることができる,と。それゆえ,グロチウスに従うなら,人民は,国王に自分を与えるまえに人民であるわけだ。この贈与そのものが市民としての行為なのであり,それは公共の議決を前提としている。だから,人民が国王を選ぶ行為を調べるまえに,人民が人民となる行為を調べるのがよかろう。なぜなら,後者の行為は必然的に前者の行為に先立つものであって,社会の真の基礎だからである。 じっさい,もし先に約束がなかったとすれば,選挙が全員一致でないとき,少数者が多数者の選択に従う義務はとこにあるのだろうか。主人を欲する百人が,それを欲しない十人に代わって議決をする権利は,いったいどこから出てくるのだろうか。多数決の法もまた約束によって取り決められたのであり,少なくとも一度は全員の一致があったことを前提として作用しているのである。 |
| 1 仮に,私がこれまで反駁したことをすべて承認したところで,専制主義の支持者たちの主張は正しいことにはならないであろう。群集を服従させることと社会を統治することとのあいだには,いつも大きな相違がある。分散した人々が,つぎつぎにただ一人の人に屈従したとき,それがどれほど多数であっても,私はそこに主人と奴隷しか認めず,人民とその首長を認めない。それは集合体といってもよいが,結合体ではない。そこには公共福祉もなく,政治体もない。よしんば世界の人口の半数を屈従させたところで,この人間は相変わらず一人の個人であり,彼の利益関係は他の人間のそれとは別個のもので,相変わらず私的利益にすぎない。もしこの人が死んでしまったならば,その帝国は彼の死後分裂して統一を失う。それはちょうど樫の木が火に焼きつくされると,くずれ落ち,ひとかたまりの灰になるのと同じである。 2 グロティウスは,人民は国王に自分をゆだねることができるという。したがってグロティウスの説によれば,人民は国王に自分をゆだねる前に人民である。この自分を与えることは,それ自体市民の行為であり,公共討議を前提としている。そこで人民が国王を選ぶ行為を検討する前に,人民が人民となる行為を検討するのが順当であろう。なぜならば,この行為は必然的に前者に先行するもので,これこそ社会の真の基礎であるからである。 3 事実,先行する合意がない場合,選挙が全員一致でないとすれば,少数者にとって多数者の選択に従う義務がどこにあろうか。一人の主人を欲する百人の者が,それを欲しない十人のために投票する権利はどこから生じるのだろうか。多数決の法も合意によって成立したもので,すくなくとも一回だけは全員の一致を前提にしている。 |
| これまで私が否定してきたことをすべて容認したとしても,専制政治を擁護しようとする者の立場が少しでも強くなったわけではない。大衆を服従させることと,社会を統治することの間には,つねにきわめて大きな違いがあるものだ。それまでばらばらで暮らしていた人々が,次第にある一人に隷側するようになったとしよう。服従する人々の数がどれほど多いとしても,そこには一人の主人と多数の奴隷がいるだけであり,人民とその首長はどこにもいないのである。それは集合かもしれないが,結合ではない。そこには公益も政治体も存在しないのである。 この[主人となった]人間が世界の半ばを屈従させたとしても,一人の私人にすぎないことに変わりはない。彼の利害は,ほかの人々の利害とは切り離されているが,やはり私的な利害にすぎない。この人物が死ぬようなことがあると,その帝国は死後に分散してしまい,結びつきを失う。樫の木に火がついて燃えてしまえば,崩壊して一山の灰に崩れ落ちてしまうのと同じことだ。 グロティウスは,人民は自分を王に与えることができると語っている。だとすると人民は,みすがらを王に与える前にすでに人民であったことになる。この委譲の行為そのものが,一つの社会的な行為なのであり,公衆が討議した結果として行われた行為なのである。だから人民が王を選ぶ行為について検討する前に,人民がどのような行為によって人民となるのかを検討してみるべきだろう。この行為こそが,王を選ぶという行為に必ず先立つべきなのであり,これが社会の真の基礎だからだ。 実際に,全員一致で王を選んだ場合を除いて,少数者が多数者による[王の]選出にしたがうべき義務は,事前に合意されていないかぎり発生しようがない。百人の人々が主人を欲しいと望むとしても,主人を欲しいと思わない十人の人に代わって選ぶ権利は,どこから生まれるというのだろうか。そもそも多数決という原則は,合意によって確立されるものであり,少なくとも一度は全員一致の合意があったことを前視とするのである。 |