| 1 この公式から次のことがわかる。結社行為は,公衆〔=人民〕と個々人との間の約束を含むこと,また各個人は,いわば自分自身と契約しているので,二重の関係で――すなわち,主権者の成員としては個々人に対して,国家の成員としては主権者に対して――約束していることである。しかし,何びとも自分自身と結んだ約束には拘束されないという民法の格率は,ここでは適用できない。というのは,自分に対して義務を負うことと,自分がその一部分を成している全体に対して義務を負うこととの間には,大きな相違があるからである。 2 なお,次のことに注意しておかなければならない。すなわち,臣民〔=被治者〕の一人一人は〔前節で述べたように〕二つの異なった関係から考察されているから,公共の議決が,彼らのすべてを主権者に対して義務づけることができるが,その理屈を逆に使って,この議決が主権者を主権者自身に対して義務づけることはできない,ということ,したがってまた,主権者がみすがら破ることのできない法を自分に課するのは,政治体の本性に反する,ということである。主権者は一つの同じ関係からしか自分自身を考えることができないのだから,その状況は,自分自身と契約する個々人の場合と同じである。そこから,人民という団体に義務を負わすいかなる種類の基本法もなく,またありえないことがわかる。社会契約でさえも同様である。このことは,その団体が,社会契約に違反しない事柄においても,他者〔=外国〕としっかりした約束を結べないということを意味するものではない。なぜなら,外国に対しては,この団体は単一の存在,一個人となるのだから。 3 しかし,政治体または主権者は,ひとえに神聖な契約によって存立しているのであるから,他者〔=外国〕に対してさえ,この原初の行為に違反するようなことで,何一つ自分を縛ることはできない。たとえば,自分自身のどこか一部分を譲渡するとか,他の主権者に服従するといったことである。自分が存立する根拠となった〔約束〕行為に違反すると,みずからの滅亡にいたるだろう。そして,無にすぎないものは何ものも生みださない。 4 群衆がこのように集合して一つの団体をつくるやいなや,一人でもその成員を傷つければ,かならず団体を攻撃したことになるし,まして団体を傷つければ,かならず成員たちの怨みを買うことになる。こういうわけで,義務と利益とが等しく双方の契約当事者を縛り,相互に助け合うようにさせる。そして,同じ人々が,この二重の関係のもとで相互扶助にもとづくあらゆる利点を結びつけようと努めるに違いない。 5 ところで,主権者はそれを構成している個々人からのみ成り立っているのであるから,彼らの利益に反する利益を持っていないし,また持つこともできない。したがって,主権者の権力はその臣民に対して,なんらの保証を与える必要はない。政治体がその全成員を害しようと欲することはありえないからである。そして,後述するように,政治体は個人としての何びとをも害することはできない。主権者は,ただ存在するということだけで,つねに主権者たる要件をすべて備えている。 しかし,臣民が主権者に対する場合は,こうはいかない。その場合には,〔約束を守るのが〕臣民の共同の利益であるにもかかわらず,主権者が臣民の忠誠を確保する方法を見いたさないかぎり,彼らが約束を守るかどうかの保証はどこにもない。 6 じっさい,人間としての各個人は,市民としての彼の持っている一般意志に反したり,あるいはそれと異なる特殊意志を持つことがある。彼の特殊意志は,共同の利益とはまったく違ったふうに彼に話しかけることがある。人間はだれでも絶対的な存在であり,本来は独立した存在であるから,共同の利益のために課せられている義務の遂行を無償の寄付であるとみなし,自分にとって高くつく支払いにくらべれば,〔寄付をしないことで〕他人の受ける損失のほうが少ないと考えることもありうる。そして,彼は,国家を構成する精神的人格が一個の人間ではないという理由から,これを理屈で考え出したものとみなし,臣民の義務を果たそうともしないで,市民の権利を享受するかもしれない。このような不正が進めば,政治体の破滅を招くだろう。 7 したがって,社会契約を空虚な公式としないために,一般意志への服従を拒む者はだれでも,団体全体によって服従を強制される,という約束を暗黙のうちに含んでいるのであり,そして,この約束だけが,他の約束に効力を与えうるのである。このことはただ,彼が自由であるよう強制される,ということを意味しているにすぎない。なぜなら,このようなことこそ,各市民を柤国にゆだねることによって彼をすべての個人的依存から守護する手段であり,政治機構の装置と運動を生みだす条件であり,市民のあいだのさまざまな約束を合法的なものとする唯一の条件であるからだ。この条件がなければ,これらの約束は,不条理で圧制的なものとなり,大変な誤用に陥るだろう。 |
| 1 この社会契約の公式から,次のことがわかる。結合行為は公共(主権者たる人民)と個々人との相互的約束を含むこと,また各個人はいわば自分自身と契約しているので,二重の関係で,すなわち主権者の一員として個々人に対して,国家の一員として主権者に対して,約束していることである。しかしここでは,だれでも自分自身と結んだ契約に義務はない,という民法の原則を通用するわけにはゆかない。なぜならば自分に対して義務を負うことと,自分の属する全体に対して義務を負うこととは大きな違いだからである。 2 さらに次の二点も指摘しておくべきである。臣民のおのおのは二つの異なった関係から考察されるので,公共の議決は,臣民全体をして主権者に対して義務を負わせることはできても,その反対の理由から主権者をして彼自身に対して義務を負わせることはできないという点と,したがってまた主権者が自分でも破ることのできない法を自分に課するのは,政治体の本質に反するという点である。主権者はただ一つの同じ関係でしか,自分自身を考えることはできないのであるから,それは自分自身と契約する個人の場合と同じである。そこから,人民の集団にとって強制的な基本法のどときものはなく,またありえないことがわかる。社会契約でさえもそうである。このことは人民の集団が社会契約に違反しない問題で,他の国家と約束できないという意味ではない。なぜならば,この集団は外国に対しては,単なる人間,中個人にすぎなくなるからである。 3 しかし,政治体あるいは主権者は,契約の神聖によって自己の存在を得たのであるから,他の国家に対してさえ,この最初の契約行為に反するいかなることをも約束してはならない。たとえば自己の一部を譲り渡したり,他の主権者に服従したりするようなことである。自己の存在の基礎をなす行為に違反するのは,自滅することであろう。無なるものはなにものをも生まないのである。 4 この群集がこのように政治体に統一されると,一人の構成員を傷つければ,必ずこの政治体を攻撃することになり,まして政治体を傷つければ,必ず構成員に恨みをいだかせることになる。このように,義務と利益はひとしく両契約当事者に相互扶助を強制する。そして,この同一の個々人は義務と利益という二重の関係のもとに,相互扶助から生じるいっさいの利点を結合しようと努めるはずである。 5 ところで主権者は,これを構成する個々人から成っているので,個々人の利益に反する利益をもたないし,またもちえない。したがって,政治体が構成員を害しようとすることはありえないために,主権は臣民に対してどんな保証も必要としないのである。われわれは後に,政治体は個々に何人をも害することができないことを述べるだろう。主権者は,それが存在するという事美だけで,常にあるべき姿をとっている。 しかし,臣民の主権者に対する関係は,これとは違うのである。主権者が臣民の忠誠を確保する手段を見いださないとすれば,両者のあいだに共通の利害関係があったとしても,臣民の主権者に対する約束は保証されない。 6 事実,人間として各個人は,市民としていだく一般意志に反した,もしくはこれと異なる特殊意志をいだくことがありうる。各個人の特殊利益は,共同利益とまったく違ったことを彼に話しかけることもある。各個人は絶対的な,生来独立的な存在であるから,共同利益に対する義務は無償の寄付であり,この寄付を行なわないで他人に及ぼす損害は,寄付を支払うために各個人の受ける負担に比べれば少ないと考えるかもしれない。また国家を構成する法的人格は現実の人間ではないから,これを虚構の人間とみなして,各個人は臣民の義務を果たす意志もなくて,市民の権利を享受することがあるかもしれない。こういう不正が発展してゆけば,ついには政治体の破滅を招くことになるだろう。 7 したがって社会契約を無益な公式に終わらせないために,この契約は,一般意志に服従を拒むものはだれでも,政治体全体の力によって服従を強制される,という約束を暗黙のうちに含んでいる。この約束のみが他の約束にも効力を与える。そしてこれは,各個人が自由になることを強制されるという意味にほかならない。というのは,これこそ,各市民を祖国に与えることによって,市民をあらゆる人格的従属から守る条件であり,政治機構の仕組みとはたらきをつくる条件であり,市民間の約束を合法化する唯一の条件である。市民間の約束もこの条件がないなら,不合理で,押しつけがましいものとなり,恐るべき弊害にさらされるであろう。 |
| 国民と主権者の関係 1 社会契約をこのように定式化することによって,結合の行為は,公衆とそれぞれの個人の間で結ばれる相互の約束を含むものであること,それぞれの個人はいわば自分自身と契約を結ぶのであるから,二重の関係で約束するものであることが分かる。この二重の関係とは,個人に対しては主権者の匸貝として約束しノ王権者に対しては国家の成員として約束するということだ。民法では,誰も自分目身と結んだ約束には責任を負わないという規則が定められているが,この規則はこの契約には適用できない。自分に対して義務を負うことと,自分がその一部を構成する全体に対して義務を負うことには,大きな違いがあるからだ。 2 ここで指摘しておきたいことがある。まずすべての国民をこのような二重の関係のもとで考察することができるのであり,この二重の関係に基づいてすべての国民は,公的な決議[社会契約]によって主権者に義務を負う。しかしこの理由を裏返して,主権者を主権者自身に義務づけることはできないのである。だから主権者が違反することのできないような法律をみすがらに課すことは,政治体の本性に反するものなのである。主権者はみすがらとの間で,同一で単一の関係を結ぶことができるだけである。主権者がみすがらと契約を結んだ場合には,それは[民法の規則で定められている]個人が自己と結んだ契約と同じ意味をもってしまうのである。こうして,すべての人民で構成された団体には,いかなる種類の基本的な法律を負わせることもできないし,社会契約すら負わせることができないのは明らかなのである。しかしこれは,この団体が他の団体と約束することができないという意味ではない(もちろん社会契約に反しないかぎりでのことだが)。他の団体に対しては,この団体は一つの存在であり,一人の個人に等しいものとなるからである。 3 ところで政治体または主権者は,社会契約が神聖なものとして尊重されるかぎりで存在するものだから,最初の行為[としての社会契約]に背くようなことは,みずからに義務づけることも,他の団体に対して義務として負うこともできない。たとえば自己の一部を譲渡するような義務や,他の主権者に服従するような義務を負うことはできないのである。この政治体は社会契約によって存在するようになったのであり,これに違反する行為は,みすからを滅ぼす行為である。そして滅びて無になったものからは,何も生みだされないのである。 4 多数者がこの契約によって一つの団体に統合された瞬間から,その成員を傷つけることは,その団体を攻撃することにほかならない。そしてこの団体を傷つけることは,そこに集まった成員から恨みを買うことである。だからこの契約の両当事者は,その義務と利益のために,たがいに援助しあうことを義務づけられるのである。そしてこの二重の関係のもとで,両者はこれに基づくあらゆる恩恵を結びつけるように,努力すべきなのである。 5 ところで主権者は,主権者となる個人だけで構成されているのだから,成員の利益に反する利益をもたないし,もつこともできない。そのため主権者の権力は,国民に何かを保証する必要はない。団体がそのすべての成員を害することを望むなど,ありえないことだからである。これから考察するように,政治体はそれを構成するいかなる個人も害することができない。主権者はただ主権者として存在するだけで,主権者として必要なすべてのものをつねにそなえているのである。 しかし国民の主権者への姿勢については,事情が異なる。国民が約束を守ることは共通の利益となることだが,主権者が国民の忠誠を確保する手段をみいださないかぎり,国民がその約束を守るという保証はないのである。 自由であることの強制 6 実際にすべての人は人間として,ある個別の意志をもつのであり,市民としてもっている一般意志に反することも,これと異なる意志をもつこともありうるのである。個人の特殊な利益は,共同の利益とはまったく異なる言葉で,個人に語りかけるかもしれない。各人は,ほんらいは独立した絶対的な存在であるから,共同の利益のためにはたすべき任務を,無償の寄付とみなして,その寄付の額の高さと比較すると,[その義務をはたさないことで]他人がこうむる被害のほうが小さいと考えるかもしれないのである。あるいは国家は法的な人格であり,生きている人間ではなく,理屈で考えたしかものにすぎないと判断し,国民としての義務をはたさずに,市民としての権利だけを享受しようとするかもしれない。このような不正がつづけば,やがて政治体は崩壊することになるだろう。 7 だから社会契約を空虚な[約束の]表現にしないために,この契約には,一般意志への服従を拒むすべての者は,団体全体によって服従を強制されるという約束が暗黙のうちに含まれるのであり,この約束だけが,ほかのすべての約束に効力を与えることができるのである。ただこれは,各人が白由であるよう強制されるということを意味するにすぎない。それぞれの市民はこのことを強制されることで,柤国にすべてを与えるのであり,これによって他人に依存することから保護されるのである。この条件のもとでこそ,政治機構の装置と運動が生みだされる。そしてこの条件だけが,市民のさますまな約束を合法的なものとする。この条件なしでは市民の約束というものは,不条理で圧制的なものとなり,さらに大きな濫用をもたらすことになるだろう。 |