第9章 土地所有権について

 共同体の各成員は,共同体が形成されたときに,みずからを共同体に与える。すなわち,彼自身と彼のすべての力――彼の財産もその一部である――とを現状のままで与える。この行為によって,占有は保持者の交替とともに性質を変えることはなく,主権者の手に移ったからといって所有となるわけではない。しかし都市〔国家〕の力は,個人の力とはくらべものにならないほど大きいから,公の占有もまた,事実上もっと強く,もっと動かしがたいものである。しかし,もっと正当であるということにはならない。少なくとも外国人にとっては。というのは,国家は,その構成員に対しては,国家内のすべての権利の基礎となっている社会契約によって,彼らの全財産を支配できることが,外国に対しては,自国の個人から引き継いだ先占権によってのみ,これを支配するにすぎないからである。
 先占権は,最強者の権利よりも実質的ではあるが,所有権の確立のあとでなければ,真の権利とはならない。人はすべて,本来は自分に必要ないっさいのものに対して権利を持っている。しかし,彼をなんらかの財産の所有者にする積極的行為があると,彼は〔共同体のI残りのすべてから締めだされる。自分の分け前が決まった以上,彼はそれで辛抱すべきであり,共同体に対してもはやいかなる権利も持だない。自然状態においてきわめて弱いものであった先占権が,あらゆる社会的人間にとって尊重すべきものとなるのは,以上の考え方からである。この権利においてわれわれが尊重しているのは,他人のものというよりも,むしろ自分のものでないものなのである。
 一般に,なんらかの土地に対する先占権を正当なものにするためには,次のような諸条件が必要である。第一に,その土地にまだだれも住んでいないこと,第二に,暮らしてゆくのに必要な広さしか占拠しないこと,第三に,空虚な儀式によってではなく,労働と耕作によって,これを占有すること。この労働と耕作は,法的な権原のない場合でも,他人が尊重せざるをえないような唯一の所有のしるしである。
 ところがじっさいは,必要と労働に対して先占権を認めるということは,この権利を及ぶかぎり広げることになりはしないか。この権利に制限を加えてもよいのではないか。共有地に足を踏み入れるだけで,直ちにそこの主人であると主張することができるだろうか。いっときの間,他の人々をその土地から追い払う力を持っているというだけで,彼らがいつかそこに戻ってくる権利を彼らから奪うことができるだろうか。個人や国民が広大な領土を独占して,全人類を締めだすなどということが,刑罰に値する横領によらないでどうしてできるのか。自然が人間に共同のものとして与えた住居と食物を他の人々から奪うのは,刑罰に値する横領ではないか。ヌニェス・バルバオが海岸に上陸しただけで,カスティリャエの名において,南の海〔‥太平洋〕と南アメリカ全土を占有した〔と称した〕とき,それは,全住民からその土地を奪い,世界のすべての君主をそこから締めだすのに十分だったろうか。こういうやり方で,これらの儀式はいたずらに数を増していった。カトリックの王〔=スペイン王〕は自分の執務室にいながら,いっきょに全世界を占有し,ついで,他の君主たちがそれ以前に占有していた領土を,自分の帝国から切り離しさえすればよかったのである。
 個人の土地が取りまとめられ,相互に接続して,公共の領土となるのはどうしてなのか,また主権が,臣民から彼らの占有する土地へと拡大され,人に対する権利であると同時にまた物に対する権利となるのはどうしてなのか,ということがこれでわかる。このことが,占有者をいっそう強く〔主権に〕依存させ,彼らが〔占有〕力を持っているというそのことが,〔主権に対して〕忠誠を尽くさざるをえない保証となるのである。この利点を古代の王たちは十分感じていたように思われない。彼らは自らペルシア人の王,スキタス人の王,マケドニア人の王などと称しただけで,自分を国土の主人というより,むしろ人間の首長とみなしていたようである。今日の国王たちはもっと利口に,フランスの王,スペインの王,ドイツの王等々と称している。このように土地を握っていれば,いわば十分な自信をもって,その住民を握っていられるのである。
 この譲渡に見られる特異な点は,共同体は個々人の財産を受け取るけれども,これを彼らからはぎ取るどころか,むしろ彼らに土地の合法的な占有を保証し,横領を真の権利に,享有を所有権に変えるだけにとどまる,ということである。そうなれば,占有者は公共財産の保管者とみなされ,彼らの権利は国家の全構成員から尊重され,外国人に対しては国家の全力をあげて保護される。だから,彼らは,公共の利益ともなり,また彼ら自身にとってはなおいっそうの利益ともなる譲歩によって,いわば,自分の与えただけのものをすっかり手に入れたことになるのである。これは一つの逆説であるが,あとで述べるように,同じ地所について王権者の持つ権利と,所有者の持つそれとを区別することによって,容易に説明がつく。
 また,次のようなことも起こりうる。すなわちそれは,人々が何かを占有するまえに,まず結合し,それから,全員にとって十分なだけの土地を占領して,これの利益を共同で享受するか,それとも,あるいは平等に,あるいは主権者によって決められた割合に従って,分有する場合である。その獲得がどんな仕方で行なわれるにせよ,各個人が自分自身の地所に対して持つ権利は,共同体がすべての土地に対して持っている権利につねに従属する。このことがなければ,社会のきずなには固さがなく,主権の行使には真の力がなくなるだろう。
 私はすべての社会組織の基礎として役立つはずの一つの点を指摘し,本章および本篇を終わろう。それは,この基本契約は,自然的平等を破壊するのではなく,むしろ反対に,自然がときとして人間のあいだに持ちこむ肉体的不平等に代えて,道徳上および法律上の平等を打ち建てる,ということ,また人間は,体力や天分においては不平等でありうるが,約束によって,また権利によってすべて平等になる,ということである。
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1 共同体が形成されるとき,各構成員は現在あるがままの自己,すなわち彼自身とあらゆる力を共同体に譲り渡す。このとき構成員の占有する財産も彼の力の一部である。この譲渡という行為によって,占有は占有者の交替で性質を変えるわけでもなく,また主権者の手中において所有権となるわけでもない。しかし都市国家の力は個人の力より比較にならないほど強力なので,事実,国家の占有もまたいっそう強力で,撤回しがたいものである。だからといって,国家の占有がいっそう正当であるわけではない。すくなくとも外国人にとっては正当ではない。なぜなら,国家内部ではいっさいの権利の基礎をなす社会契約に基づいて,国家はその構成員の全財産の所有者であるが,他方,国家は諸外国に対しては,各個人から譲り受けた先占権によって,所有者たるにすぎないからである。

2 先占権は,最強者の権利よりも現実的なものであるが,所有権の確立をまたなければ真の権利とはならない。あらゆる人間は,生来,彼に必要ないっさいのものに対して権利をもっている。しかし,人間をある財の所有者にさせる積極的行為は,他のすべての財から彼を除外させることになる。自分の分けまえを与えられたならば,人間はそれだけに甘んずべきで,もはや共同体に対してなんの権利ももたない。それが,先占権が自然状態においてはいかに微力のものであっても,あらゆる社会的人間にとって貴重なものとなる理由である。この先占権においては,われわれは他人のものというより,自分のものでないものを尊重する。

3 一般的にいって,なんらかの土地に先占権を認めるためには,次の諸条件が必要である。第一に,この土地にだれも住んでいないこと,第二に,生活に必要な面積しか占有しないこと,第三に,無益の儀式によらず,労働と耕作によってこれを占有することである。労働と耕作は,法的資格のないとき,他人が尊重すべき所有権の唯一の象徴である。

4 必要と労働に対して先占権を与えることは,事実,先占権の範囲を際限もなく拡大することにならないだろうか。この権利に制限を加えることはできないのだろうか。共同地に足を踏み入れただけで,ただちにその土地の所有者であると主張してよいのだろうか。一時,その土地から他人を遠ざける力をもつだけで,彼がいつかその土地に帰る権利を奪ってよいだろうか。一人の人間もしくは一民族は,どうして罰せられるべき略奪に訴えないで,広大な土地を占領し,それを全人類から収奪することができようか。なぜかといえば,略奪は自然が共同に与えた居住地と食物を・他の人間から奪ぅからである。ヌニエス・バルバオが海岸に上陸して,カスティリャ王の名において,南海と南アメリカ全土を占領したとき,それだけで全原住民からこの土地を奪い,世界の全君主をそこから締め出してよかったのだろうか。そういう調子で,これらの儀式はいたずらに数をましてゆき,スペイン王は,自分の部屋にいながらにして,一挙に全世界を領有すればよかったのである。ただし,その後に以前他の君主が領有していた部分を自分の帝国から切り捨てることになりはしたが。

5 個人の土地が,統一され,接続して,それがどのようにして国家の領土となるか,王権はまたどのようにして臣民から彼らの占有する土地に拡大されて,対人権と同時に対物権となるか,がこれでわかる。このことは土地占有者をますます王権に対して従属させ,彼らの力さえ,忠誠の保証たらしめるのである。このような利益は古代の君主に理解されなかったらしく,彼らはみずからペルシア人の王,スキタイ人の王,マヶドニァ人の王と称しただけで,自分を国土の王というより,むしろ人間の首長と考えていたように思われる。今日の君主たちは,これと比べれば賢明で,みずからフランス王,スペイン王,イギリス王などと称し,このように領土を保持することによって,その住民を確実に保持しているのである。

6 この譲渡において独特な点は,共同体は個人の財産を受け取りながら,それを個人から収奪するわけではなく,むしろ個人の土地の合法的占有を保証し,略奪を真の権利に,享有を所有権にかえるだけであるということである。そのとき土地占有者は公共財産の保管者とみなされ,彼らの権利は国家の全構成員から尊重され,外国人に対しては国家の全力をあげて維持される。そこで公共にとっても有利な,個人にとってもさらに有利な譲渡によって,土地の占有者はいわば自分たちの与えたものをすべて入手したのである。これは一つの逆説であるが,のちに触れるように,主権者と所有者が同一の土地について有する権利を区別して考えれば,容易に説明ができる。

7 また,こういうことも起こりうる。すなわち,人間が何ものも占有しない前に結合を始めること,それからすべての人間のために十分な土地を占領して,これを共同で使用すること,あるいは平等に,または主権者の確立した比例に従って,これを分割することである。この取得のしかたがどのように行なわれようとも,各個人の自分の土地に対する権利は,常に共同体がすべての土地に対してもつ権利に従属している。さもなければ,社会的紐帯には安定性がなく,王権の行使には現実的な力がないであろう。

8 私は本章,それから本編を結ぶに際して,全社会組織の基礎をなすべき一つの注意点をあげておくことにしよう。それは,基本的契約は自然的な平等を破壊するものではなく,むしろ反対に,自然が人間のあいだに与えた肉体的不平等に道徳的合法的平等を置き換えるという点と,また体力や才能においては不平等の可能性があっても,人間は契約と権利によって,すべて平等であるという点とである。
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第9章 土地の支配権について
社会契約と所有権
 共同体のそれぞれの成員は,共同体が形成された瞬間に,みずからを共同体に与える。すなわち自身と,みすがら所有している財産を含むすべての〈力〉を,そのままの状態で共同体に与えるのである。この行為によって,所有物は持ち主が変わるわけだが,その性格が変わることはないし,主権者の所有物となるわけでもない。しかし公民国家の力は個人とは比較にならないほどに大きなものであるために,公的な所有は実際にもっとも強く,もっとも解消することのできないものである。しかしそれだからといって,合法的なものになったわけではないし,とくに外国に対してはその合法性を主張できるわけでもない。というのは国家の内部では,社会契約がすべての権利の基礎となるために,国家は社会契約のおかげでそのすべての成員の財産を自由に処理することができるのだが,外国に対しては,自国の個人からひきついだ,最初に占有した者の権利に基づく権利しか主張できないからである。
 最初に占有していた者の権利[先占権]は,最強者の権利よりも現実的なものではあるが,これは所有権が確立されるまでは,真の権利となることはない。人は誰も,自分に必要なものを手にいれる自然な権利をもっている。しかし人がある財産を自分のものとして所有する積極的な行為をなした瞬間に,[それ以外の自然な権利を喪失して,共同体の]他のいかなるものも,入手できなくなる。自分の分け前が決まったのだから,それで満足すべきなのであり,共同体に対してはもはやいかかる[過分な所有の]権利ももたないのである。先占権は,自然状態ではきわめて弱いものだったが,すべての文明人がこれを尊重するのは,そのためである。先占権においてわれわれが尊重するのは,他人に属するものであるよりは,自分に属さないものなのである。

先占権の根拠
 一般に,ある土地の先占権が正当なものとして認められるためには,次の三つの条件が必要である。第一に,その土地にまだ誰も住んでいないこと,第二に,みすがらの生存に必要な面積だけしか占有しないこと,第三に,空虚な儀礼によってではなく,労働と耕作によってこの土地を占有することである。この労働と耕作こそが所有の唯一のしるしであって,法的な権原が認められていない場合にも,他人はこれを尊重しなければならないのである。
 ところでその個人の生存のための必要と労働に対して先占権を認めることは,この権利をそれが及びうる最大のところまで拡張してしまうことにならないだろうか。この権利には制限を加えてもしかるべきではないだろうか。共有の土地に足を踏みいれただけの人が,その土地を自由に処分できると主張するようなことにならないだろうか。その上地からしばらくの間他人を追い払う力をもっているだけの人が,追い払われた人々からそこに戻ってくる権利を奪うようなことにならないだろうか。
 ある個人や人民が,広大な領土をみすがらのものと主張して,ほかの全人類をそこから締めだすようなふるまいをすることは,横領であり,処罰に値する行為ではないだろうか。それは自然が人間に共同のものとして与えた住居と食べ物を,ほかのすべての人から奪う行為ではないだろうか。「スペインの探検家の」ヌニェス・バルボアが海岸に上陸しただけで,カスティリャ王の名のもとで,南の海[太平洋]と南アメリカの全土を,占有した[と主張した]とき,それだけですべての先住民からこの土地を奪うことができ,世界のすべての君主をここから締めだす権利が認められたとでもいうのだろうか。こうした[空虚な]儀式は空しく増えるばかりであった。そしてカトリックの王[カスティリャ王]は執務室にいなからにして,一挙に全世界を占有したと主張したのであり,あとは他の君主がそれまでに占領していた領土を,自分の帝国に含まれないものと認めるだけでよかったのである。

土地の所有権の成立
 個々の人々の土地がどのようにして統合され,隣接した土地がどのようにして公共の領土となるか,主権者の権利が国民に適用され,次に国民の所有する土地へと拡大されることで,どのようにしてこの権利が人にたいする権利になるとともに,物にたいする権利となるかは,これで理解できよう。こうして占有者はさらに[主権者への]依存を強めるのである。土地を占有している人々は,[土地を占有する]力を所有しているために,[主権者に]さらに忠誠を尽くさざるをえなくなるのであり,[占有権は主権者への忠誠の]保証となるのである。
 古代の君主たちは,この利点を十分に理解していなかったようである。古代の王たちは,ペルシア人の王,スキタイ人の王,マケドニア人の王と自称していただけであり,みすがらを国土の支配者というよりも,人々の首長とみなしていたようである。現代の君主たちはもっと賢く,フランスの王,スペインの王,イングランドの王などと自称している。土地を支配することで,住民も確実に支配できるのである。
 この[社会契約による]譲渡において注目すべき点は,共同体は個人の財産を[譲渡されて]うけとるが,個人から財産を奪いとるわけではなく,土地の合法的な所有を個人に佯証することである。こうして,これまではたんなる横領にすぎなかったものが真の権利に変わり,たんなる[所有物の]用益権が所有権に変わるのである。そのときかつてのたんなる占有者は,公共的な財産の保管者とみなされるようになり,所有者の権利は国民全体によって尊重されるようになる。そして外国人[による権利の侵害]からは,共同体が全力をもって保護するのである。だから個人が[財産を国家に]譲渡することは,公共の利益となるばかりではなく,個人みすからにとっても利益となることである。個人はいわば,自分が与えたすべてのものをそのまま手に入れることになるのである。逆説と思われるかもしれないが,これは同じ地所に対して主権者が所有する権利と,所有者が所有する権利が異なるものであることからすぐに説明できるのであり,これについては以下[第二篇第四章]で説明する。
 場合によっては,人々が何かを所有する前から団結して,次に全員にとって十分な土地を占領し,この土地を共同で享受するか,この土地を平等に,あるいは主権者が決めた比率で分有することもありうるだろう。この土地がどのような方法で獲得されるにしても,各人がみすがら占有する土地に対して所有する権利は,共同体がすべての土地に対して所有する権利につねに従属するのである。それでなければ社会の絆は強靭なものとならず,主権の行使に現実的な力がそなわることはないだろう。
 第一篇の最後の章の締めくくりとして,すべての社会組織の基礎として役立つはずのことを一つ指摘しておきたい。この[社会契約という]基本的な契約は,自然の平等を破壊するものではなく,自然が人間にもたらすことのある自然の不平等の代わりに,道徳的および法律的な平等を確立するものだということである。人間は体力や才能では不平等でありうるが,取決めと権利によってすべて平等になるのである。