第1章 主権は譲り渡すことができない

第1章 主権は譲渡できないこと
 これまでに明らかにされた諸原則から出てくる最初の,そしてもっとも重要な結果は,一般意志のみが,公共の福祉という国家設立の目的に従って,国家のもろもろの力を指導できるということである。なぜなら,個々人の特殊な利益の対立が社会の設立を必要としたとしても,その設立を可能にしたのは,この同じ特殊な利益の一致だからである。これらの異なった利益のなかにある共通なものこそ,社会のきずなを形成する。そこで,tりにすべての利益が一致するようななんらかの点が存在しないとすれば,どんな社会も存立することはできないだろう。社会はもっぱらこの共通の利益にもとづいて統治されなければならない。
 だから,私は言おう,主権とは一般意志の行使にほかならないのだから,けっして譲り渡すことはできない,と。また,主権者とは,集合的存在にほかならないのだから,この集合的存在そのものによってしか代表されえない,と。なるほど権力は譲り渡すこともできよう。しかし,意志はそうはできない。
 じっさい,ある特殊意志〔たとえば首長の意志〕がなんらかの点で一般意志と一致することは,ありえないことではないにしても,少なくともこの一致が持続し常態となることは不可能である。なぜなら,特殊意志は,その本性上,自己優先のほうへ,一般意志は平等のほうへ傾くからだ。そうした一致がたとえつねにあるはずだとしても,その一致の保証を〔人民が〕手に入れることはもっと不可能である。この一致は人為によるものではなく,偶然の結果であろう。主権者〔=人民〕は,なるほど「私は,この人物〔=首長〕が望んでいることを,あるいは少なくとも望むと言っていることを現に望んでいる」と言うことはできる。しかし,「この人物が明日望むであろうことを,やはり私も望むであろう」とは言えない。というのは,意志が未来のことに関してみずからを縛るのは不条理であるし,また,望んでいる当人の利益に反することに同意を与えるなら,それは,およそ意志に依拠していないことになるからである。だから,人民がただ服従すると約束しただけでも,人民はその行為によって解体し,人民としての資格を失ってしまう。支配者が現われた瞬間に,もはや主権者はいなくなり,そのときから政治体は破壊される。
 そうだからといって,首長の命令はいつも一般意志として通用しえない,と言っているわけではない。命令に反対できる主権者が反対しないかぎり,それは一般意志として通る。そのような場合,全体の沈黙から,人民の同意を推測すべきである。このことはもっと詳しく説明するつもりだ。
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1 前に確立した諸原則から生じる,第一の最も重要な結果は,一般意志のみが,公共の福祉という国家設立の目的に従って,国家の諸力を指導しうるということである。なぜなら,もし多くの特殊利益の対立が社会の建設を必要としたとすれば,その建設を可能にしたのも同じ特殊利益の一致であるからである。社会的紐帯を形成するのは,この種々の利益のなかにある共通なものである。すべての利益が一致する何らかの点かないとすれば,いかなる社会も存在することはできない。そこで,社会が統治されるのは,ひとえにこの共同利益に基づいてである。

2 したがって私はここに述べたい,主権は一般意志の行使にほかならないから,譲り渡すことはできないし,主権者は集合的存在にほかならないから,集合的存在によってしか代表されることはできない,と。権力ならいかにも譲り渡すことができるが,意志についてはできない。

3 事実,もしも特殊意志がある点について一般意志と一致することが不可能ではないとしても,すくなくともこの一致が永続的・恒久的であることは不可能である。なぜならば,特殊意志はその性質から不公平を,一般意志は平等を志向するからである。両者の一致は常に存在するはずだとしても,この一致の保証を得るのはなおさら不可能である。この一致は,人為ではなく,偶然である。主権者は「私はいま,これこれの人間が希望すること,すくなくとも希望すると言っていることを希望するのである」と言うことはできるが,「私は,この人間が明日希望することを,また希望するだろう」とは言えない。それは意志が未来に対しておのれを拘束するのは不合理であるからであり,いかなる意志でも,意志をもつ人間の利益に反することには同意すべきではないからである。したがって,もし人民が単に服従を約束しただけでも,人民はこの行為によって解体し,人民としての資格を失うのである。支配者が出現すると同時に,もはや主権者はなく,そしてそのときから政治体は破壊されてしまう。

4 しかし,これは,主権者が首長の命令に反対する自由をもちながら,反対しないときでさえ,首長の命令を一般意志とみなさないという意味ではない。そういう場合,全般的沈黙から,人民の同意を推測すべきである。この点については,のちにさらに詳しく解説しよう。
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第1章 主権は譲渡しえないことについて
 こうして確立された原則から生まれる最初の帰結,そしてもっとも重要な帰結は,国家は公益を目的として設立されたものであり,この国家のさまざまな力を指導できるのは,一般意志だけだということである。というのは,社会を設立することが必要となったのは,個人の利害が対立したためであるが,社会が設立できたのは,これらの個人の利害を一致させることができたからである。さまざまな個人の異なった利害のうちに,ある共通な要素が存在したのであり,これが社会の絆となるのである。これらの異なった利害のうちに,すべての人の利害が一致するこの共通な要素が存在していなければ,いかなる社会も存立することができない。そして社会を統治するには,この共通の利益だけを目指すべきなのだ。
 そこで私は,主権とは一般意志の行使にほかならないのだから,決して譲り渡すことのできないものであること,そして主権者とは,集合的な存在にはかならないから,この集合的な存在によってしか代表されえないものであることを明確に指摘しておきたい。権力は譲渡できるかもしれないが,意志は譲渡できない。
 実際にある個人の個別意志が,ある点では一般意志と一致することがありえないわけではないが,少なくともこの一致が持続したものであるとか,恒常的なものであるとは考えられない。というのは個別意志とはその本性からして,みずからを優先するものであるが,一般意志は平等を好む傾向があるからである。個別意志が一般意志と一致することはつねに可能であるが,この一致を保証できるとは考えられない。この一致は人間の技によって作りだされるものではなく,偶然が作りだすものなのだ。
 主権者[である人民]は,「私はこの人物が望んでいること,少なくともこの人物が望むと主張していることを,実際に望むものである」と言うことはできよう。しかし主権者は,「この人物が明日望むであろうことを,私も[明日]望むだろう」と言うことはできないのである。それはまず,意志が明日のことについてみすがらを拘束するというのは道理にあわないことだからだ。さらに望んでいる当人の幸福に反することに同意するということは,意志の性質として考えられないことなのだ。
 だから「主権者である」人民が簡単に服従することを約束してしまったならば,その行為によって人民は解体してしまい,人民としての資格を喪失してしまうのである。支配者が登場した瞬間からもはや主権者はいなくなる。その瞬間に政治体は破壊されるのである。
 だからといって,首長の命令が一般意志として通用することがありえないというわけではない。主権者に,首長の命令に反対する自由が与えられていて,あえてこの命令に反対しないときには,それは一般意志として通用するのである。全体が沈黙しているとき,人民は同意しているものとみなされるだろう。これについてはさらに詳しく説明しよう「第三鎬第一八章」。