第2章 主権は分割できない

 主権は譲り渡すことができないのと同じ理由で分割することはできない。なぜなら,意志は一般的であるか,そうでないかのどちらか,すなわち,それは人民全体の意志であるか,人民の一部の意志にすぎないかのどちらかだからである。前者の場合には,表明された意志は主権の行為であり,法律となる。後者の場合には,それは特殊意志か,行政機関の行為にすぎず,せいぜい命令であるにすぎない。
 しかしながら,わが政治学者たちは,主権をその原理においては分割できないので,その対象において分割している。彼らは主権を力と意志とに分割し,こうして立法権と執行権,課税権や司法権と交戦権,国内行政権と外国との条約締結権といったふうに分割が行なわれる。ときにはこれらすべての部分を混合し,ときにはこれらを切り離す。彼らは,主権者を寄せ集めの断片でつくられた幻想的な存在にしてしまう。それはちょうど,眼だけのからだ,腕だけのからだ,足だけのからだといった,一部分し加持かないからだを多く集めてきて,一人の人間を構成するようなものである。日本の香具師が,見物人の眼のまえで,子供のからだをばらばらにし,それからその手足を次々にはうりあげると,五体のそろった命のある子供となって落ちてくるそうだ。わが政治学者たちの手品にしても,およそこのようなものである。彼らは,市に出しても恥ずかしくないまやかしの術で,社会というからだをばらばらにしたあと,どんな術なのかわからないが,その断片をまた一つに集めるのである。
 こうした誤りは,主権についての正確な概念がっくられていないこと,また,主権から発したにすぎないものを,主権の部分だと取り違えたことから生ずる。そこで,たとえば宣戦布告の行為と講和締結の行為は,主権の行為とみなされていた。だがそうではない。というのは,これらのどちらの行為も,法律ではなくて,法律の一適用,すなわち法律をいかに適用するかを決定する特殊的な行為であるにすぎないからである。このことは,法律という語に結びつけられている観念をのちに定義するときに明らかになるだろう。
 同じように,主権を区分する他の場合を調べてみても,主権が分割されていると思いこんでいる場合はすべて,その考えが誤っている,ということがわかるだろう。そして,この主権の一部だと取り違えられているもろもろの権利は,すべて主権に従属しているのであり,つねに最高意志を前提とし,その意志を執行する権利であるにすぎないことがわかるだろう。
 この点について正確さを欠いていたために,政治的権利を論究する著述家たちが,みずからの確立した原理にもとづいて,国王と人民とのそれぞれの権利を定めようとしたとき,その決定にどんなに多くの曖昧さが生じたかは,およそ測りしれないほどである。プロテウスの〔『戦争と平和の法」)第一篇第三章および第四章を見れば,この博学者とその翻訳者バルベーラックが,自分たちの意図にとって言い過ぎになることや,言い足りなかったりすることを恐れたり,また,自分たちが調停すべきもろもろの権利を衝突させることを恐れたりするあまり,いかに混乱し,詭弁にはまり込んでいるかは,だれにもわかるだろう。グロチウスは祖国に不満でフランスに亡命し,自著をささけたルイ十三世に取り入ろうとして,人民からあらゆる権利をはぎ取り,それを技巧の限りを尽くして国王にまとわせるためには,何ものをも惜しまなかった。これはまた,まさしくバルベーラックの好みでもあったらしく,彼はその翻訳をイギリス王ジョージー世にささげている。しかし,不幸なことに,ジェイムズニ世は追放されたので――バルベーラックはこれを譲位と呼んでいるが――ウィリアム王を王位簒奪者としないために,彼は慎重に振舞い,屈折した回りくどい表現をしなければならなかった。もし,この二人の著述家が真の原理を採用していたならば,すべての困難は一掃され,彼らは終始一貫しえたであろう。もっともそのときには,彼らは憂いをこめて真理を語り,人民に訴えることしか念頭になかったであろう。ところで,真理は財産をもたらしはせず,人民は大使や教授の職も,年金も与えてはくれないのである。
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1 主権は譲り渡すことができないのと同じ理由で分割できない。なぜなら,意志は一般的であるか,一般的でないか,いずれかだからである。すなわち,意志は人民全体の意志であるか,単に人民の一部の意志であるか,いずれかである。人民全体の意志である場合,表明された意志は王権の行為であり,法をなすものである。人民の一部の意志である場合,それは特殊意志か,あるいは統治機関の行為にすぎない。それはせいぜい一法令にすぎない。

2 しかしながら,われわれの政治学者たちは,その原則においては主権を分割できないために,その対象においてこれを分割している。彼らは主権を力と意志,立法権と執行権に分割し,さらに課税権,司法権,宣戦権に分割し,国内行政権と外国との条約締結権に分割する。彼らは,ときにはこれらのあらゆる部分を混合してみたり,ときには分離してみたりしている。そして主権者を,寄せ集めの部分で構成された幻想的な存在とするのである。それは多くの肉体,あるものは目,あるものは腕,あるものは足だけをもち,そのほかに何ももたない肉体をもって人間を構成するようなものである。話によると,日本の見世物師は観衆の眼前で子供の五体を切り離し,それからつぎつぎに手足を空中に投げると,それはすべて寄り集まり,生きた子供となって地上におり立つという。われわれの政治家たちの手品にしても,およそこのとおりである。市日にでも行なったらふさわしいまやかしで国家を解体したあとで,どうしてかわからないが,部分部分を寄せ集めるのである。

3 この誤りは,主権の正確な概念がつくられていないこと,主権から生じたにすぎないものを王権の部分と考えたことから由来する。このように,たとえば,宣戦と平和締結の行為は王権の行為とみなされてきたが,それは違うのである。なぜかといえば,これらの行為は法そのものではなく,単に法の適用にすぎず,法の適用例を決定する特殊な行為にすぎないからである。このことは,法という語に結びつけられた観念を定義するときに明らかに理解できるであろう。

4 同じようにして,他の主権分割論を観察してみれば,王権が分割されていると信じるぱあいには,いつでもまちがっているのがわかるだろう。また,この王権の一部と思う諸権利にしても,すべて王権に従属するものであり,いつも最高意志を前提とし,これらの諸権利はその意志の執行にすぎないことがわかるだろう。

5 国法に関して筆を執る著者たちが,国王と人民とのそれぞれの権利を,彼らの確立した原則に基づいて判断しようとしたとき,この正確性の欠如が,彼らの断定にどれほど隣味さを投げかけたか,はかり知れないだろう。グロティウスの署『戦争と平和の法』の第一編第三,四章において・この識見ぁる学者とその翻訳者バルべーラックが,自分たちの見解に従つて論弁を言いすぎたり,あるいは言い足りなかったりしないか,また彼らが調停すべきさまざまの利害関係を害しはしないかと恐れるあまり,どんなに自分たちの論弁のうちに混乱し,ゆきづまっているかを,だれでも理解することができる。グロティウスは自分の祖国に不満をいだいてフランスに亡命し,ルイ十三世に取り入ろうとして,著書を王にささげたが,人民からあらゆる権利を奪い,できるかぎりの技巧をつくしてその権利を国王に与えるために,あらゆる努力を惜しまないのである。それはまた,訳書をイギリス王ジョージ一世にささげたバルベーラックの流儀でもあったのであろう。しかし不幸にして,バルベーラックは譲位と呼んでいるが,ジェイムズ二世は追放されたので,ウィリアム三世を王位簾奪者にしないように,警戒し,ことばをにごし,まわりくどい表現をしなければならなかった。もしこの二人の著述家が,真の原則を採用したとすれば,いっさいの難点は解消され,その論旨は常に一貫したのであろうが,しかしそうなれぽみじめにも,真実を語り,人民にだけおもねることになったろう。ところで,真理を語ることは致富の道ではなく,人民は大使や教授の職も,年金も与えはしないのである。
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 主権を譲り渡すことができないのと同じ理由によって,主権は分割できない。意志は一般意志であるか,そうでないかのどちらかである。すなわち人民全体の意志であるか,人民の一部の意志にすぎないかのどちらかである。それが人民全体の意志である場合には,表明された意志は主権の行為であり,法となる。それが一部の人民の意志にすぎない場合には,それは個別意志であるか,行政機関の行為にすぎずせいぜい命令であるにすぎない。
 ところがわが政治学者たちは,主権をその原則において分割することができないものだから,その対象において分割するのである。主権を効力と意志に分割し,行政権と執行権に分割し,課税権,司法権,交戦権に分割し,国内行政権と外国との条約締結権などに分割するのである。ときにはこれらのすべての部分を混ぜあわせ,ときにはそれを分離させる。主権を,寄せ集めた断片で作られた幻想のようなものにしてしまうのだ。それは人間を,目だけの身体,腕だけの身体,足だけの身体のように,一部分だけしかもだない多数の身体から構成しようとするようなものだ。聞くところでは日本の香具師は,見物人の前で子供の身体をばらばらにしてみせるという。次に手足を次々と放り上げると,五体のそろった子供が生きて落ちてくるのだという。わが政治学者たちの芸当も,ほぼこのようなものだ。街で披露するにふさわしいような手品を使って,社会という身体をばらばらにしてから,どんなやりかたなのか分からないが,これらの断片を集めて社会をまた組み立てるのである。
 この誤りが生まれた原因は,主権についての正確な概念が作られていないことと,主権の行使にすぎないものを,主権の一部とみなしたことにある。たとえば宣戦布告の行為や,和平の締結の行為は,主権の行為とみなされていたが,それは間違いである。このどちらの行為も法そのものではなく,法の適用にすぎず,法を適用する事例を決定する特殊な行為にすぎない。いずれ,法という語に結びっけられている観念を定義するつもりだが[第二編第六章],そのときにこれは明らかになるだろう。
 同じく,主権が分割されているというその他の事例について調べてみれば,主権が分割されていると信じられているすべての場合において,実際には分割されているわけではないことが明らかになるだろう。主権の分割された一部とみなされている権限はすべて,主権に従属しているものであり,[主権者の]至高の意志を前提として,その意志を執行する権限であるにすぎないことが明らかになろう。
 この[概念の定義に]正確さが欠けているために,政治的な権利について論じる人々が,みすがら定めた原則に基づいて,国王の権利と人民の権利を定めようとすると,きわめて大きな曖昧さが生じたことは,言葉に尽くせないほどである。グロティウスの〔『戦争と平和の法』の」第一篇第三章と第四章をみれば,この博学な著者と訳者のバルペラックがいかに混乱し,詭弁に落ち込んでいるかは誰の目にも明らかだろう。ここで著者と訳者は,みずからの見解にしたがって言い過ぎたり,言い足りなくなったりすることを恐れ,調停すべき権利がたがいに衝突してしまうことに困惑しているのである。
 グロティウスは自分の祖国[オランダ]に不満を抱いてフランスに亡命した。そして自著をルイー三世に捧げて,王にとりいろうとするあまり,人民からあらゆる権利を剥ぎとり,それを王のものとするために,あらゆる技を尽くしているのである。これは訳者のバルペラックの趣味でもあったらしく,その翻訳をイギリス王のジョージー世に捧げているのである。しかし不幸なことにジェームズニ世が追放されたために(バルペラックはこれを譲位と呼ぶ),ウィリアム王を王位簒奪者にしないように,慎重な表現を考えだし,歪曲し,言い逃れをすざるをえなかったのである。この二人の著者が真の原理を採用していれば,すべての困難な問題は解決され,一貫した叙述をすることができたはずなのだ。ただしその場合には著者たちは残念ながら真理を語らざるをえなくなり,人民に与することしか考えなかっただろう。しかし真理は財産をもたらさないし,人民は大使の地位も,教授の地位も,年金も与えてはくれないのだ。