| もし,国家または都市〔国家〕が一個の精神的人格であって,この人格の生命がひとえに構成員の結合において成り立っているとすれば,また,国家の配慮のうちでいちばん重要なものが自己保存の配慮であるとすれば,国家は,その各部分を全体にとってもっとも好都合なやり方で動かし,配置するための,普遍的かつ強制的な力を持たなくてはならない。ちょうど,自然がおのおのの人問に,そのからだのすべての部分に対する絶対的な力を与えているのと同じように,社会契約は政治体にその全構成員に対する絶対的な力を与えるのである。そして,一般意志によって導かれるこの力が,まえに述べたように主権と名づけられるものなのである。しかし,われわれは,この公共の人格のほかに,これを構成している私人たちを考慮しなければならない。そして,後者の生命と自由とは,本来前者とは独立のものである。そこで,市民だちと主権者との,それぞれの権利をはっきり区別し,また,市民たちが臣民〔=被治者〕として果たすべき義務と,市民たちが人間として享有するはずの自然権とを,はっきり区別することが問題となる。 各人は,社会契約によって自己の能力,財産,自由を譲り渡しはするが,共同体が使用するのに必要なものは〔じっさいにはその全部ではなく〕その一部にすぎない,ということは認められている。しかし,この必要性を判定するのは主権者だけである,ということも認めなくてはならない。 市民は,主権者が求めれば,直ちに国家に対してなしうるかぎりの奉仕を行なわなければならない。しかし,主権者の側においても,共同体にとって不必要ないかなる束縛をも臣民仁課することはできない。いや,そう望むことさえできない。というのは,理性の法則のもとにおいても,自然の法則の場合と同様に,原因なくしては何ごとも起こらないからである。 われわれを社会全体に結びつけている約束が拘束力を持つのは,その約束が相互的であるからにほかならない。そこで,この約束は,人がそれを果たそうとして他人のために働けば,それが同時に自分のために働くことにもなる,といった性質のものである。なぜ,一般意志はつねに正しく,しかも,なぜ,すべての大はたえず各人の幸福を願うのであろうか。それは,各人という語を自分のことと考えない者はなく,またすべての人のために投票するにあたって,自分自身のことを考慮しない者はいないからではないか。このことから,次の点が明らかとなる。すなわち,権利の平等およびこれから生ずる正義の観念は,各人がまず自分白身を優先させるということから,したがって人間の本性から出てくるということ。一般意志は,それが本当に一般意志であるためには,その本質においてと同様,その対象においても一般的でなければならないこと。一般意志はすべての人から発し,すべての人に適用されなければならないこと。一般意志が,なんらかの個別的な限定された対象に向かうときは,われわれに無縁のものについて判断しており,われわれを導く真の公平の原理を持っていないわけだから,その場合には一般意志は本来の公平さを失うこと。以上である。 じっさい,あらかじめ一般的な契約によって規定されていない点について,特殊的な事実または権利が問題となるやいなや,それは訴訟事件となる。それは,利害関係を持つ個人が一方の当事者で,公共が他方の当事者である訴訟なのだが,その場合にどんな法律を適用すべきか,また判決を下す裁判官としてだれが適当かは明らかでない。このさいに,一般意志の表現としての判決に任せようと望むのはおかしい。というのは,この判決は,当事者の一方の側の結論以外の何ものでもありえず,したがって他の当事者にとっては,自分と無縁の,特殊な,そしてこういう場合には不正に走り,誤りを犯しやすい意志〔の表現〕にすぎないからである。このように,特殊意志が一般意志を代表できないのと同様に,一般意志も,特殊的な対象を持つ場合には,その性質を変え,人間についても事実についても,一般的なものとして判決を下すことができなくなる。たとえば,アテナイの人民が,その首長たちを任命あるいは罷免し,ある者には名誉を与え,他の者には刑罰を科し,また多くの特殊的な政令によって政府のあらゆる行為を無差別に行なったとき,人民はもはや厳密な意味での一般意志を持っていなかった。人民は,もはや主権者としてではなく,行政官として行為したのである。この考えは,通念に反しているように見えるだろう。しかし,私の考えを述べるのに時間を与えていただかなければならない。 以上述べてきたことから,意志を一般的なものたらしめるのは,投票者の数よりも,むしろ投票者を一致させる共同の利益であることが理解されなければならない。なぜなら,この制度においては,各人は,自分が他人に課する条件に自分もかならず従うからである。この利益と正義のすばらしい合致が,公共の議決に公平という性格を与える。ところが,特殊な利益にかかわる事件を論議する場合には,いつもこの公平という性格は消えてしまう。裁判官の規準と訴訟当事者の規準とを一致させ,同じものにする共同の利益がないからである。 どちらの側から原理にさかのばったところで,いつでも同じ結論に達する。すなわち,社会契約は,市民の間に平等を確立するので,市民はすべて同一の条件のもとに義務を負い,同一の権利を享有すべきである,という結論である。それゆえ,社会契約の性質からして,主権のすべての行為,すなわち一般意志のすべての真正の行為は,全市民に等しく義務を負わせ,また恩恵を与える。したがって,主権者はただ国民という団体を認めるだけであって,これを構成する個々の人々を区別しない。では,主権の行為とは,厳密にはいったいなんであろうか。それは上位者と下位者との約束ではなく,団体とその各構成員との約束である。その約束は適法である。なぜなら社会契約を基礎としているから。それは公正である。なぜならすべての人に共通だから。それは有益である。なぜなら一般の福祉以外の目的を持だないから。それは確実である。なぜなら公共の力と至局の権力という保証を持っているから。臣民〔卜被治者〕はこうした約束だけに従うかぎり,彼らは何びとにも服従せず,自分自身の意志にのみ服従する。主権者と市民のそれぞれの権利がどこまで及ぶかを問うことは,市民たちがどの点まで自分自身と約束することができるか,すなわち,各人が全員に対し,全員が各人に対して,どの点まで約束することができるか,を問うことである。 そこから次のことがわかる,すなわち,主権がいかに絶対的であり,神聖であり,侵すべからざるものであろうとも,一般的な約束の限界を越えることはなく,また越えることができないということ,そして,あらゆる人はだれでも,これらの約束によって,自分の財産と自由のうち,自分に残されている部分を,十分に使うことができる,ということである。したがって,主権者はある臣民〔=被治者〕に他の臣民よりも重い負担を負わせる権利を持だない,ということにもなる。なぜなら,その場合には,問題は特殊なものとなるので,主権者の権限はもはやそこまでは及ばないからである。 ひとたびこれらの区別が認められると,社会契約において,個々人の側になんらかの放棄が本当に行なわれる,と見るのはまったくの誤りであり,彼らの状態は,この契約の結果,前よりも現実に好ましいものとなり,何ものかを譲渡したどころか,有利な交換をしたにすぎないことがわかる。すなわち,不確かで一時しのぎの生活様式をもっとよい,もっと確実な生活様式に取り加え,自然的独立を自由と取り加え,他人を害しうる能力を自分自身の安全と取り加え,他人によって打ち負かされるおそれのある自分の実力を社会の結合が杢同侵のものとする権利と取り加えたにすぎない。彼らが国家にささげた生命そのものも,国家によってたえず保護されている。それゆえ,彼らが国家を守るために生命を危険にさらすとき,彼らは国家から受け取ったものを国家に返すだけではないのか。それは,自然状態において避けがたい戦いを交え,自分の生命を保存するのに役立つものを命がけで守っていたとき,もっとたびたび,またいっそうの危険を冒して行なっていたことにほかならないのではないか。すべての人は,必要とあれば祖国のために戦わなければならない。それはそうだ。だがまた,何びとも自分自身のために戦う必要はまったくないのである。われわれの安全が奪われたときには,すぐにわれわれ自身のために冒さなければならない危険,その危険の一部を,われわれの安全を守ってくれる祖国のために冒すとしても,まだ得をしていることになるのではないか。 |
| 国家もしくは都市国家が法的人格にほかならないもので,その構成員の結合に生命があるとすれば,またその最も重要な配慮が自己保存のそれであるとすれば,国家はその各部分を全体に最も適応した方法で動かし,配置するために,普遍的強制力を必要とする。自然は各人に自分の四肢のすべてに対して絶対的権力を与えているが,これと同じく,社会契約は政治体に全構成員に対する絶対的権力を与える。この権力こそ,一般意志に導かれるもので,前述のように,主権と対する絶対的権力を与える。 よばれるものである。 しかし,この公的人格のほかに,れわれは私人をも考察しなければならない。私人は公的人格を構成しながら,その生命と自由は本来,公的人格からは独立している。したがって,市民と王権のそれぞれの権利を明瞭に区別し,市民が臣民として果たすべき義務と,市民が人間として享受すべき自然権とを明瞭に区別することが肝要である。 各人が社会契約によって,自己の能力,財産,自由のうちから譲り渡すあらゆるものは,共同体が使用するのに必要とするものの一部にすぎない点を認めよう。しかし主権者だけが,この必要度を判定する点も,認めなければならない。 市民が国家にささげうる奉仕はすべて,主権者がこれを要求すれば,ただちにささげる義務がある。しかし主権者はその立場から,共同体に不必要ないかなる拘束をも,臣民に課することはできない。いや主権者はこれを望むことすらできない。それは,理性の法則のもとにおいても,自然の法則のもとでと同じく,原因なくしてなにどとも起こらないからである。 われわれを社会体に結合する義務は,双務的であるために,強制力をもつにすぎない。そしてその義務は,これを果たせば,他人のために努力することになり,同時に自分のために努力することにならざるをえないような性質のものである。なにゆえ一般意志は常に正しく,なにゆえあらゆる人々は常に各人の幸福を願うのであろうか。それは 《各人》ということばを自分のことと考えないものはなく,またあらゆる人々のために投票しながら,自分のことを考えないものはいないためではないか。この事情は,権利の平等とそれから生じる正義の観念が,各人の自己優先から,したがって人間の本性から由来すること,また,一般意志が真に一般意志であるためには,その本質におけると同様に,その対象においても,一般的でなければならないことを明らかにする。さらにこの事情は,一般意志が,あらゆる人々に適用されるには,あらゆる人々から発生したものでなければならないこと,またそれが特定の個別的対象を志向すれば,本来の公正さを失うことを明らかにする。この最後の場合は,なぜならば,われわれは自分に無縁のものについて判断しており,われわれを導く真の公平の原則がないからである。 実際,事前に一般的契約によって決定されない点について,個別的な事実かまたは権利かが問題となってくるやいなや,事件は係争になる。そのときは訴訟となり,これに関係する個人が一方の当事者,公共が他方の当事者となるが,しかし私はこの訴訟において,従うべき法はなにか,判決を下すべき裁判官はだれかを知らない。この場合,一般意志の明確な判決にまかせようとするのはおかしい。その判決は一方の当事者の申し立てにすぎないものであり,したがって他の当事者には無縁の特殊意志にすぎず,この場合不正にはしり,誤りをおかしやすい。このようにして,特殊意志が一般意志を代表できないのと同じ事情から,一般意志のほうでも個別的対象に対するときは性質が変わり,一般的なものとして,人間についても事実についても,判定を下すことはできない。たとえばァテナイの人民が首長を任命あるいは免職し,あるものには名誉を与え,あるものには刑罰を課し,また多くの特殊な法令によって,政府のあらゆる行為を無差別に行なったとき,この際,人民はもはや本来の一般意志をもっていなかった。ァテナイ人民はもはや主権者として行動していたのでなく,施政者として行動していたのである。これは通念と違っているように見えるだろうが,私の見解を述べるには,時間をかしていただかなければならない。 上に述べたことから,意志を一般意志たらしめるのは,投票者を結合する共同利益で,投票者の数ではないことを理解しなければならない。それは,この制度において,各人は自分が他人に課する諸条件に,必然的に従うべきだからである。これは利益と正義のみごとな一致であって,これが共同討議に公平という性質を与えるのである。ところが,あらゆる個別的事件の論議においては共同利益がなく,裁判官の従うべき規則と当事者の従うべき規則を一致させ,統一することができないために,この公平という性質は失われてしまうのである。 いかなる方面から原則にさかのぼろうとも,必ず同一の結論に到達する。すなわち,社会契約は常に市民のあいだに平等を確立するので,市民はすべて同一条件のもとで約束し,すべて同一の権利を享受すべきであるという結論である。このようにして,社会契約の性質からして,あらゆる主権の行為,ことばを換えれば,一般意志のあらゆる合法的行為は,全市民にひとしく義務を負わせ,恩恵を与える。したがって主権者はただ国家という政治体を知るだけで,その構成員を個々に区別しない。それならば,本来,王権の行為とはいったいなんであるか。それは上位者と下位者との合意ではなくして,政治体と各構成員との合意である。この合意は社会契約を基礎とするために合法的であり,あらゆるものに共通であるために公正であり,一般の幸福のみを目的にするために有益であり,公共の力と最高権力に保証されるために確実である。臣民はこのような合意のみに従うかぎり,だれにも服従せず,自己の意志だけに服従している。主権者と市民のそれぞれの権利がどの↓範囲まで及ぶかという問いは,市民はいかなる点まで自分自身と約束することができるか,すなわち各人が全体に対して,全体が各人に対して,いかなる点まで約束することができるか,とたずねることである。 そこから次のことが明らかになる。すなわち王権はいかに絶対に神聖不可侵なものであろうとも,一般的合意の限界を越えることなく,越えることもできないということ,あらゆる人間はこの合意によって,自己の財産と自由のうち,自分に残されたものを思うままに処分しうるということが明らかになるのである。したがって主権者は,一臣民に他の臣民よりも重い負担を負わせる権利はないのである。なぜなら,この場合,事件は個別的なものとなり,もはや主権者の権限外になるからである。 一度,これらの区別を認めると,社会契約において,個人がなにかを実際に放棄したというのは誤りである。個人の立場はこの合意の結果,その前よりも,事実,好ましいものとなり,なにものかを放棄したどころか,不確実,不安定な生活様式をすてて,これと違う,もっとすぐれた確実な生活様式をとるようになり,自然のままの独立に対して自由を得,他人を害する力に対して自己の安全を得,他人が凌駕することもある自分の力に対して,社会的結合によって侵しがたいものになる権利を得,こうして有利な交換を行なうだけのことであった。国家にささげた生命さえ,国家によってたえず保護されている。国家防衛のために生命を危険にさらすときでも,国家から受けたものを国家に返すということでなければ,いったいなにをしたのであろうか。避けがたい戦いを行ない,生命をかけて自分の生命維持に役立つものを守るとき,自然状態ならば,いっそうしばしば,もっと大きな危険を冒して行なったことをするにすぎないのではないか。なるほど,あらゆるものは危急の際,祖国のために戦わなければならない。しかし,だからといって,自分のためにだけ戦ってはならない。われわれの安全が奪われるやいなや,われわれが自身のために冒すべき危険の一部を,安全を保証する祖国のために冒すことは,やはり何のためにもならないと言えるのだろうか。 |
| 主権とは もし国家または公民国家が法的な人格であり,構成員の結合だけがこの人格の生命を維持するものだとすると,そして国家が配慮すべき事柄のうちでもっとも重要なのは,みずからか存続することだとすると,国家は普遍的で強制的な力を行使して,そのさますまな部分を,全体にとってもっとも好ましい形で働かせ,配置する必要がある。自然はすべての人間に,自分の身体のすべての部分を自由に動かす絶対的な力を与えている。これと同じように社会契約は政治体に,そのすべての構成員にたいする絶対的な力を与えているのである。この一般意志によって導かれるこの力こそが,すでに述べたように主権と呼ばれる。 しかし国家のこの公的な人格のほかにも,これを構成している私的な人格も考慮にいれる必要がある。これらの私的な人格の生命と自由は,当然ながら公的な人格とは独立したものである。だから市民の権利と主権者の権利を明確に区別することが大切であり(注九),市民が国民としてはたすべき義務と,市民が人間として享受できるはずの自然権を区別することが大切なのである。 社会契約において各人はその能力,財産,自由を[共同体に]譲渡するのであるが,共同体が使用するために必要とするのはその一部にすぎないのはたしかである。しかしどの程度のものを必要とするかを判定するのは,共同体そのものであることも認めるべきである。 市民が国家に提供することのできるすべての奉仕は,国家がそれを求めたときに,市民は直ちに提供しなければならない。しかし,主権者の側としても,共同体にとって無用な拘束を,国民に求めることはできない。主権者はそれを望むことすらできないのである。というのは自然の法則と同じように理性の法則においても,原因なしには何ごとも起こらないからである。 一般意志が正しい理由 私たちは,約束によって社会体に結ばれているが,この約束は相互的なものであるからこそ,拘束力をそなえているのである。この社会体との約束は,人がこの約束にしたがって他人のために働くとき,同時に自分のためにも働くことになるような性格のものである。それではなぜ一般意志はつねに正しく,なぜすべての人は,各人の幸福を願うのだろうか。それはこの各人という語が語られるとき,それを自分のことだと考えない人はいないし,全員のために一票を投じるとき,自分のことを考えない人はいないからではないだろうか。 このことから次のことが明らかである。まず,権利の平等と,これから生まれる正義という観念は,各人がますみすからを優先するということ,すなわち人間の本性から生まれたものである。次に一般意志は,それが真の意味で一般的なものであるためには,その本質が一般的であるとともに,その対象も一般的でなければならない。そして一般意志はすべての天に適用されるものであるから,すべての人から生まれたものでなければならない。最後に一般意志は,ある特定の個人的な対象だけに向けられた場合にぱ,それが自然のうちにそなえていた正しさを失ってしまうのである。特定の個人的な対象に向けられた場合には,自分にかかわりのないものについて判断するのであるから,私たちを導いてくれる公正さについての原則が慟かなくなるのである。 実際,決定すべき問題がある特定の権利や事実にかかわるものであって,あらかじめ一般的な契約で規定されていないときには,すぐにそれは訴訟となるのである。この訴訟の片方の当事者は利害関係のある者であり,他方の当事者は公衆である。この場合には,どのような法律にしたがうべきなのか,誰が裁判官として判決を下すべきなのか,分からないのである。その場合に一般意志の明確な決定に頼ろうとするのは,道理にあわないことである。このような場合には一般意志の判決というのも,片方の当事者が下す結論であり,他の当事者にとっては自分には無縁なもの,個別なものにすぎず,不正に走りやすく,過ちを犯しやすいものだからである。 一般意志が変質する場合 このように個別意志が一般意志を代表できないように,一般意志も個別なものを対象とするときには,その[一般意志という]性格を変えてしまって,人間についても事実についても,一般意志として判決を下すことはできなくなるのである。たとえばアテナイの人民がその首長を任命したり,罷免したりしたとき,ある者には名誉を授け,ある者には処罰を下したとき,さまざまな個別な命令によって,政府のあらゆる行為を無差別に遂行したとき,人民はもはやほんらいの意味での一般意志を所有していなかったのである。この場合には人民は主権者としてではなく,為政者として行動していたのである。これは一般的な考え方とは違っていると思われるかもしれないが,私がどう考えているか,説明する時間を与えていただきたい。 これまで述べてきたことから,ある意志が一般的なものとなるために必要なのは投票の数であるよりも,投票者を結びつける共通の利益であることが理解されよう。この制度では,各人が他人にしたがわせる条件には,自分もかならずしたがうからである。ここには利益と正義のすばらしいI致がみられるのであり,これによって公共の決議は公平なものとなるのである。ところが個別な利益にかかわる問題を議論するときには,この公平さという性格は失われてしまわざるをえない。判決を下す者のしたがう原則と訴訟の当事者のしたがう原則を結合し,一致させるような共通の利害が存在しないからである。 主権者の行為の性格 どちらの側から原理に溯っても,いつでも同じ結論に達する。すなわち社会契約は市民の間に平等を確立するのであり,市民はすべて同じ条件で約束しあい,すべての市民が同じ権利を享受するのである。またこの契約の性格からして,主権者のすべての行為,すなわち一般意志のすべての正当な行為は,すべての市民を同じ形で義務づけるし,すべての市民に同じ形で恩恵を与える。だから主権者はただ国家という団体を認めるだけであり,国家を構成する個々の市民を区別することはないのである。 それでは主権者の行為とは,ほんらいの意味ではどのようなものだろうか。それは上位にある者が下位にある者と結ぶ協約ではない。団体がその個々の成員と結ぶ協約である。この協約は,社会契約を基礎とするものであるから〈合法的な〉ものである。これは,すべての人に共通するものであるから〈公正な〉ものである。全員の福祉だけを目的とするものであるから〈有益な〉ものである。公共の力と至高の権力によって保証されているものであるから〈確固とした〉ものである。 国民がこのような協約だけに服従する場合には,誰にも服従せず,自分自身の意志だけに服従する。主権者と市民のそれぞれの権利が適用される範囲を問うことは,市民たちはどこまで自分自身と約束することができるか,各人がどこまで全員と,全員がどこまで各人と約束することができるかを問うことである。 そのことから明らかになるのは,主権がどれほど絶対的であり,どれほど神聖であり,どれほど不可侵なものであったとしてもノ王権は一般的な協約の範囲を超えることがなく,超えることもできないということである。そしてすべての人は,この協約によって彼に残された財産と自由を十分に使うことができるのである。だから主権者は,特定の国民に,他の国民よりも大きな負担を課す権利はない。このような負担は個別なものを対象とするものであり,こうした問題には主権者の権限は及ばないからである。 社会契約で市民が獲得したもの 主権の限界がそのように確定されると,社会契約において,個人が実際に何かを放棄すると考えるのは,まったくの誤りであることが分かる。この契約を結ぶことで個人の状態は以前よりも実際に好ましいものに改善されているのであり,何かを譲り渡しだのではなく,有利な条件で交換をしたにすぎないのである。不確実で危うい生活の代わりに,確実でよりよい生活を手にいれたのであり,自然状態における独立の代わりに,自由を手にいれたのであり,他人を害しうる能力の代わりに,みすがらの安全を手にいれたのであり,他人が勝ることのある力の代わりに,権利を手にいれたのであり,社会的な結合のおかけで,この権利が他者によって侵害されることはなくなったのである。 個人は国家に生命を捧げたが,この生命は国家によってつねに保護されている。個人は国家を防衛するためには生命を危険にさらすが,これは国家から与えられたものを国家に返すだけのことではないだろうか。自然状態においては,もっと頻繁に,さらに大きな危険を冒しながら,これと同じことをしていたのではないだろうか。自然状態では闘いは避けがたかったし,自分の生命を保持するために役立つものを,自分の生命を賭けて守っていたのではないだろうか。必要とあらばすべての人は,祖国を防衛する戦争に赴かねばならないのはたしかである。しかし誰もみすがらの生命を守るために闘う必要がなくなったのも,たしかである。私たちは,自分の安全が奪われたときには,みすがらを守るために大きな危険を冒すのであるから,自分かちの安全を憚証してくれるもののために,はるかに小さな危険を冒すのは,結局は利益になることではないだろうか。 |