第5章 生と死の権利について

 個々人は,自分自身の生命を処分する権利を持だないのに,どうしてこの自分が持ってもいない権利を主権者に譲渡できるのか,と問う人がある。この問題が解きがたく見えるのは,問題の立て方がまずいからにすぎない。人はすべて自分の生命を守るためなら,生命の危険を冒す権利を持っている。火事を逃れるために窓から身を投げた者は,自殺の罪を犯したのだと,かつて言われたことがあったろうか。乗船にあたって危険を知らないではなかったからといって,嵐で死んだ人にこの自殺の罪を負わせた人がかつてあったろうか。
 社会契約は,契約当事者の〔生命の〕保存を目的とする。目的を達成しようとする者は,手段をも真剣に望む。そして,これらの手段は,いくらかの危険を,さらにはいくらかの損害をさえ,避けることはできない。他人を犠牲にしてみずからの生命を保存しようとする者は,必要であれば,同様に他人のためにみずからの生命を与えなければならない。ところで,市民は法によって危険に身をさらすことを求められたとき,もはやその危険について得失を判断する立場にはいない。そこで,統治者が市民に向かって,「おまえの死ぬことが国家に役立つのだ」と言うとき,市民は死ななければならない。なぜなら,この条件においてのみ,彼はそれまで安全に暮らしてきたのであり,また,彼の生命はもはやたんなる自然の恵みではなく,国家からの条件つきの贈物だからである。
 犯罪者に科せられる死刑もほぼ同じ観点から考察されうる。暗殺者の犠牲にならないために,われわれは,もし自分が暗殺者になった場合には死刑になることを承諾するのである。この契約において,われわれは,自分の生命を譲渡するどころか,その安全の保証を得ることだけを念頭に置いているのであり,契約当事者のなかに,契約の時点において自分が絞首刑になることを予想する者が一人でもあろうとは,およそ考えられない。
 さらに,社会的権利を攻撃する悪人は,すべてその大罪によって祖国への反逆者,裏切者となる。彼は,祖国の法律を侵すことによって,祖国の言貝であることをやめ,ついに祖国に対して戦いをいどむことにさえなる。二つのうちの一つが滅びなければならない。そこで,市民としてよりもむしろ敵として,罪人を殺すのである。彼を裁判にかけ,判決を下すのは,彼が社会契約を破ったということ,したがってもはや国家の一員ではないことを,証明し宣言することなのだ。ところが,彼は少なくともそこに住んでいたということによって,その国家の一員であることを自認していたのだから,彼は契約の違反者として追放されるか,あるいは公共の敵として死刑にされるか,そのどちらかによって,国家から切断されなければならない。なぜなら,この種の敵は,〔戦わないでも絶交または征服が可能な〕精神的人格〔=他国家〕ではなく,たんなる人間なのだから。そこで,この場合には戦争の権利によって敗者を殺すのである。
 しかし,個々の犯罪者の処刑は,特殊的な行為ではないか,という人もあろう。同感だ。だから,この処刑はけっして主権者の役目ではなく,主権者が授けることはできるが,自分自身では執行できない権利なのである。私の考えはすべて矛盾することなく一貫しているのだが,同時に全部を述べることはできない。
 なお,刑罰が頻繁に行なわれるのは,つねに政府の弱体か怠慢の兆候である。どんな悪人でも,何かの役に立つようにしむけることができるものだ。生かしておくと危険だという者以外には,たとえみせしめのためであっても,殺す権利はだれにもない。
 特赦をする権利,または法によって定められ,裁判官によって宣告された刑罰を罪人に免除する権利について言えば,それは裁判や法の上にあるもの,すなわち主権者のみに属する。しかも,このことについての主権者の権利はあまりはっきりしたものではなく,これを行使する事例もきわめてまれである。よく統治されている国家においては懲罰が少ないが,それは特赦が数多く行なわれるからではなく,犯罪者が少ないからである。国家が衰えると犯罪が多発し,そのために犯罪者は罰を受けないですむ。ローマ共和国のもとでは,元老院も執政官も特赦をしようとは試みなかったし,人民でさえも,ときには自分の下した判決を取り消しはしたものの,特赦をしたことはなかった。頻繁な特赦は,近いうちに犯罪が特赦を必要としなくなることを告げており,次はどうなるかは隕に見えている。しかし私は,自分の心が騒ぎ,筆をにぶらせるのを感じる。こういう問題は正しい人に論じてもらうことにしよう。過ちを犯したことがなく,いまだかつて自分自身のためには赦しを求める必要がなかった人に。
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 個人は自己の生命を処分する権利をもたないのに,どうして自分の所有しないこの権利を主権者に譲り渡すことができるのか,とよく質問を受ける。この問題については,その提起のしかたがまずいために,その解答は一見,困難と思われるだけのことである。あらゆる人間は,自己の生命保存のために,生命を危険にさらす権利がある。火災をのがれるために窓から身を投げた者は,自殺の罪を犯したのだと,かつて言われたことがあったろうか。嵐の危険を承知して乗船しながら,嵐のなかで死んだ者に,自殺の罪を負わせたことがあったろうか。

 社会契約は,契約当事者の生命維持を目的とするものである。目的を望む者は,また手段をも望む。この手段は多少の危険を免れず,多少の損害さえともなっている。他人に損害を与えて生命を維持しようとする者は,必要とあらぼ,他人のためにも生命を与えなければならない。ところが市民は,法が危険に身をさらすことを要求するとき,もはやこの危険を云々する立場にはない。執政体が「おまえの死ぬのは,国家のためになる」と言えば,市民は死ななければならない。それまで彼が安全に生活してきたのは,そういう条件下においてのみであり,その生命はもはや単に自然の恵みでなく,国家の条件つきの贈り物であるからである。

 犯罪者に課せられる死刑は,ほとんど同じ観点から考察される。殺人者の犠牲にならないためにこそ,殺人を犯す者があれば,その死刑に同意する。この契約において,人々は自己の生命を自由に処分するどころか,生命を保証することのみ考えている。契約当事者のなかに,絞首されることをそのとき予測する者が一人でもあったなどと考えるべきではない。

 それのみでなく,社会の法を攻撃する悪人はすべて,その大罪によって祖国に対する反逆者,謀叛人となる。そして祖国の法を破ることによって,構成員の資格を失い,祖国に対して戦争をすることさえある。この場合,国家の維持は彼の生命維持と両立できない。いずれかが滅亡しなければならない。罪人が殺されるのは,市民としてより,敵としてである。審理や判決は,罪人が社会契約を破り,したがってもはや国家の構成員ではないということの証明であり,宣言である。ところで,この罪人はすくなくともその国に居住するために国家の一員と自認しているので,社会契約の違反者として追放するか「公敵として死刑にするかして,国家から除外しなければならない。そういう敵は,法的人格ではなく,単に人間であるからである。戦争権は敗者を殺すことであるというのは,まさにこの場合である。

 しかし,犯罪者の処刑は,個別的行為であるという人もあろう。まさに同感である。したがって,この処刑は主権者の権限ではなく,主権者とすれば,この権利をみずから行使することはできないが,他に与えることができる。私の思想は,すべて相互に関連しているが,これをいちどに展開することはできないだろう。

 なお,刑罰がしきりに行なわれるのは,常に政府の弱体,あるいは怠慢の徴候である。なにかの役に立たせることもできないような悪人は,いないのである。生かしておくと危険がある者を別とすれば,たとえみせしめのためでも,殺す権利はだれももたないのである。

 特赦を与える権利,言い換えると法が課し,裁判官が宣告した刑罰から罪人を赦免する権利はというと,それは裁判官や法の上にあるもの,すなわち主権者にのみ属する。しかもこの点について,主権者の権利は十分明確でなく,それを行使する事例もきわめてまれである。よく統治された国家において刑罰は少ないが,それはたびたび特赦が行なわれるためではなく,犯罪者が少ないためである。国家が衰退の道をたどるとき,′多くの犯罪が行なわれても,罰を受けない。ローマ共和国において,元老院も執政官も特赦を行なおうとしなかったし,人民みずから,しばしば自己の下した判決を取り消しはしたが,特赦をしたことはなかった。しばしば特赦が行なわれるのは,やがて大罪が特赦を必要としなくなることを予告しており,だれの目にも,その結果,どうなるかは明らかである。しかし私は心がささやき,筆をにぶらせるのを感じる。これらの問題は,罪を犯した経験がなく,みずから特赦を必要としなかった公正な人にゆだねよう。
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死の権利について
 個々の人間は,自分の生命を勝手に処分する[自殺の]権利を所有していないのに,自分か所有していないこの権利を主権者に譲渡することができるだろうかと問われるかもしれない。しかしこの問題が解きがたく思われるとすれば,それは問題の立て方が悪いからなのだ。すべての人は,自分の生命を守るために,生命を危険にさらす権利かある。火事から逃れようとして窓から身を投げた人が,自殺の罪を犯しかと非難されたことが,かつてあるだろうか。船に乗るときに[死の]危険があったことを承知していたからといって,嵐の中で死んだ人を,自殺の罪で咎めようとしたことが,かつてあるだろうか。
 社会契約は,契約の当事者の生命の保存を目的とするものである。目的を達成することを望む者は,そのための手段も望む。この手段には,ある程度の危険はつきものであり,さらにある程度の損害もっきものである。他人を犠牲にしても自分の生命を守ってもらおうとする者は,必要な場合には他人のために自分の生命を与えねばならない。法が市民に生命を危険にさらすことを求めるとき,市民はその危険についてあれこれ判断することはできない。だから統治者が市民に,「汝は国家のために死なねばならぬ」と言うときには,市民は死ななければならないのである。なぜならこのことを条件としてのみ,市民はそれまで安全に生きてこられたからである。市民の生命はたんに自然の恵みであるだけではなく,国家からの条件つきの贈物である。

罪人の死刑
 犯罪者に宣告される死刑についても同じように考えることができる。他人に害されないように保護されているからこそ,自分が殺人者になった場合には死刑にされることをうけいれるのである。この契約を締結することで私たちは,自分の生命を譲渡するのではなく,これを保証することを意図しているのである。だから契約を締結した当事者のうちに,自分かいずれ絞首刑になることを予測している者がいるとは考えられない。
 また社会的な権利を侵害する悪人はすべて,その犯罪のために,祖国への反逆者となり,裏切り者となるのである。その人は法を犯すことで,枡国の言目(であることをやめたのであり,祖国に戦争をしかけたことになるのである。だから国家を維持することと,この悪人を生かしておくことは両立できないことであり,どちらか片方が滅びなければならないのだ。だから罪のある者を殺寸とき,それは市民を殺すのではなく,敵を殺すのである。罪人を裁判にかけて判決を下すという行為は,罪人が社会契約に違反したことを証明し,もはや国家の一員ではないと宣言することなのだ。ところが罪人は,少なくとも国家のうちに住んでいるという事実によって,自分が国家の匸貝であることを認めていたのだから,契約の違反者として国家から追放されるか,公共の敵として処刑されることで,国家から切り離される必要がある。このような敵は「他国のような」法的人格ではなく,一人の人間なのだから,[そこには戦争状態が存在しているのであり,]戦争に勝利した者には,負けた敵を殺す権利があるのである。
 ここで犯罪者の処刑は,[主権者がかかわることのできない]個別な行為だと反論されるかもしれない。そのとおりである。だからこの処刑は,主権者が実行する種類のものではない。これは主権者が[他者に]委ねることはできるが,みすがら実行することはできない権利なのである。私の考えはすべて一貫しているのであり,一度にすべてを説明できないだけなのだ。

特赦について
 なお,死刑が頻繁に行われることは,統治の弱さや怠慢のしるしである。どんな悪人でも,何かの役に立てることができるものだ。生かしておくことが危険な者を除いて,たとえみせしめの目的でも,殺す権利は誰にもないのである。
 特赦を与える権利と,法によって定められ,裁判官が宣告した刑罰を,ある罪人から免除する権限は主権者だけにある。裁判と法よりも上に立つのは主権者だけだからである。しかしこれについての主権者の権限は明確なものではなく,行使する機会も少ないものである。よく統治されている国では処罰される人も少ないものだが,それは特赦が頻繁に行われるからではなく,犯罪者が少ないからである。国が衰えると犯罪の数も多くなり,処罰を免れる犯罪者の数も増えざるをえない。ローマ共和国では,元老院も執政官も,犯罪者に特赦を認めようとはしなかった。人民も,ときにはみずから下した判決を取り消すことはあっても,特赦を認めることはなかったのである。特赦が頻繁に行われることは,やがては犯罪の処罰が行われず,特赦そのものが不要となることの予兆であり,その行き着くところがどのようなものかは,すぐに理解できるはずだ。私の心は騒ぎ,筆が鈍るのを感じる。こうした問題はもっとふさわしい人に論じてもらうことにしたい。これまで過ちを犯しかことがなく,みすがらのために特赦を必要と感じたことのない人に。