第6章 法について

 社会契約によって,われわれは存在と生命とを政治体に与えた。いまや問題は,立法によって運動と意志とをそれに与えることである。なぜなら,この団体を形成し,統一する最初の行為は,団体がみずからを保存するためには何をなすべきかということについて,まだ何も定めてはいないからである。
 善であって,秩序にかなったものは,事物の本性によってそうなのであって,人間の約束に従っているためではない。すべての正義は神から由来し,神のみがその源である。しかし,われわれが正義をそんなに高いところから受け取ることができるのなら,われわれは政府も法も必要としないであろう。たしかに,理性のみから発する普遍的正義というものがある。だが,この正義がわれわれのあいだで受け入れられるためには,それは相互的でなければならない。この事態を人間の観点から考えてみると,自然は制裁を加えないので,正義の法は入間たちのあいだでは効力がない。善人はすべての人に対してこの法を守るが,彼に対してだれもそれを守らない場合,正義の法は悪人に得をさせ,善人に損をさせるだけである。それゆえ,権利を義務に結びつけ,正義にその目的を達成させるためには,約束と法律とが必要だ。すべてが共有である自然状態においては,私はなんの約束も与えていないのだから,人々に対してなんら義務を負わない。自分にとって無用のものだけを,他人のものと認めるにすぎない。社会状態においてはそうではない。そこではすべての権利が法によって規定されている。
 しかし,それではいったい法とはなんだろうか。この語に形而上学的観念だけを結びつけて満足しているかぎり,いつまで理屈を言っても共通の理解は出てこないだろう。また,自然の法とは何か,という問に答えたところで,そのために国家の法とは何かということが,いっそうよくわかることにもならないだろう。
 私はすでに,特殊的な対象については一般意志はありえない,と言った。じっさい,この特殊的な対象は国家の内にあるか,または国家の外にある。もし国家の外にあるならば,国家との関係において一般的ではけっしてない。もし国家の内にあるならば,その対象は国家の部分を成している。その場合には,全体と部分のあいたに別々の存在からなる関係ができているのであって,その一方は全体の一部分で,他方はその部分を差し引いた全体である。しかし,全体から一部を差し引いたものは,けっして全体ではない。そして,この関係が続くかぎり,もはや全体はなく,不平等な二つの部分があるだけである。そこから,一方の意志は,もう一方の意志が別にあるので,もはや一般的ではない,ということになる。
 しかし,全人民が全人民に関する法を制定するとき,人民は自分たち自身のことしか考えていない。そこで,そのとき,一つの関係が形成されるにしても,それは,ある見地から見た対象全体と他の見地から見た対象全体との関係であって,全体のなんらの分割も起こってはいない。この場合,制定の対象とされる内容は,制定する意志と同じく一般的なものである。私か法と呼ぶのはこの行為なのである。
 私が法の対象はすべて一般的であると言う場合,その意味するところは,法は臣民〔=被治者〕を団体として,また行為を抽象的なものとして考えるのであって,けっして人間を個人として,行為を特殊なものとして考えるのではない,ということである。このように,法はこれまでなかった特権をもちろん制定しうるが,それは,特定の人を指名して,その人に特権を与えることはできない。法は市民の階級を数多くつくることができ,それぞれの階級に入りうる資格を指定することさえできるが,特定の人がどこへ入るかの許可を,名指しで与えることはできない。法は王政と世襲制を確立することはできても,国王を選ぶことも,王家を指名することもできない。一言で言えば,特殊的な対象にかかわるいっさいの機能は,立法権には属さないのである。
 こういう考えの上に立つと,次のことは直ちに明らかであるから,問うに値しないほどである。すなわち,法律は一般意志の行為である以上,法律をつくる権限はだれに属するかを,問うまでもなく,また,君主〔=統治者〕も国家の一員である以上,君主は法律の上にあるかどうかを,問うまでもなく,また,何びとも自分自身に対して不正であることがない以上,法は不正でありうるかとうかを,問うまでもなく,また,法律はわれわれの意志を記録したものにすぎない以上,人が自由であってしかも法律に従っているのはどうしてかを,問うまでもない。
 さらに,法は意志の普遍性と対象の普遍性とを結びつけている以上,だれであろうと,一人の人間が自分だけの独断で命令したことはけっして法ではない,ということは明らかである。主権者でさえ,特殊的な対象について命じたことは,もはや法ではなくて命令であり,主権の行為ではなくて行政機関の行為なのである。
 だから私は,法律によって統治された国家を,その政治形態がなんであろうと,すべて共和国と呼ぶ。なぜなら,その場合においてのみ,公共の利益が支配し,公共の事柄が軽視されないからである。正当な政府はすべて共和的である。政府とはなんであるかはあとで説明する。
 法律とは,本来社会的結合の諸条件以外の何ものでもない。法律に従う人民が法律の作成者でなければならない。社会の諸条件を規定する権限は,結合している人々だけに属する。しかし,彼らはどのようにして規定をつくるのだろうか。突然の霊感により全員一致でそうするのだろうか。政治体はその意志を表明する機関を持っているのだろうか。政治体がその法令をつくり,それを公布するために必要な先見の明を,だれが政治体にまえもって与えるのだろうか。あるいはまた,政治体は,その法令を発布するのにふさわしい時点を,どのようにして選ぶのだろうか。先が見えない大衆は,何か自分たちのためになるかをめったに知らないから,何を望んでよいのかがわからないことがよくあるのに,彼らはいったいどうやって,体系的な立法というような,あのように巨大で困難な大事業を自力で遂行しうるのだろうか。人民は,おのずから,いつも幸福を求めてはいるが,何か幸福かを,いつもひとりでにさとるとはかぎらない。一般意志はつねに正しいが,それを導く判断はつねに啓蒙されているわけではない。一般意志に,対象をあるがままの姿で,ときにはあるべき姿で見させることが必要である。一般意志に,それが求めている正しい道を示し,特殊意志の誘惑から守り,所と時に注意を向けさせ,目前の感知しやすい利益の魅力と,遠くにあって隠れている災いの危険とを,秤にかけて示してやることが必要である。個々人は幸福がわかっていても,これを退け,公衆は,幸福を欲していても,それがわからない。両者とも等しく導き手が必要なのである。個々人については,彼らの意志を理性に一致させるよう強制しなければならないし,公衆については,彼らが欲しているものを教えてやらなければならない。こうして,公衆が啓蒙されると,社会体のなかに悟性と意志の一致が生まれ,そこから諸部分の緊密な協力が生じ,ついには全体としての最大の力が発動する。こういうわけで,立法者が必要となってくるのである。
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 われわれは社会契約によって,政治体に存在と生命とを与えた。いまここで問題は,立法によって政治体に運動と意志を与えることである。なぜなら,この政治体を構成し,統一する最初の行為は,政治体の自己保存のために何をなすべきかをまだ規定していないからである。

 およそ善であり,秩序にかなうものは,事物の性質からそうなので,人間の合意などに関係ないのである。正義はすべて神から由来し,神のみがその根源である。しかしわれわれが正義をかくも高所から受けることができるならば,政府も法律も必要としないであろう。明らかに理性のみから発する普遍的正義があるが,この正義がわれわれのあいだで承認されるためには,相互的でなければならない。この事情を人間的に考えると,正義の法は,自然の制裁が行なわれないために,人間のあいだでは無効である。正しい人は,すべての人に対して正義の法を守るが,だれも正しい人に対してこれを守ってくれないならば,正義の法は悪人にのみ有利で,正しい人には不利になるばかりである。そこで権利を義務に結合し,正義にその目的を達成させるためには,合意と法が必要である。すべてが共有である自然状態においては,私はなにも約束しなかった人たちに対して,なんの義務も負わない。私は,自分に不必要なもののみ,他人のものと認める。しかし,社会的状態では,あらゆる権利が法によって決定されており,そこにおいては事情は運うのである。

 それでは,法とはいったいなんであるか。このことばに形而上学的観念ばかり結びつけて満足しているかぎり,どう推論を続けたところで,理解できないだろう。自然の法とは何か,に答えたところで,やはり国家の法とは何か,をよく理解しえないだろう。

 私は,すでに個別的対象について,一般意志は存在しない,と述べた。事実,この個別的対象は国家のなかに,あるいはその外にある。もしそれが国家の外にあるならば,国家に無関係の意志は,国家との関係で一般的ではありえない。もしそれが国家のなかにあるならば,国家の一部をなしており,その場合に,全体と部分のあいだに一つの関係が形成される。この関係は,二つの別個の存在をつくるが,その一方は部分で,他方はこの部分を引いた全体である。しかし,全体から部分を引いたものは,もはや全体ではない。この関係の存続するかぎり,もはや全体はなく,不均等の二つの部分が存在するばかりである。そこで一万の意志は,他方との関係において,もはや一般的ではないということになる。

 しかし,人民全体が人民全体に対して法を規定するときには,自己のことしか考えていない。そのとき,一つの関係ができたとしても,それはある視角から見た対象全体(主権者)と,他の視角から見た対象全体(臣民)との関係であって,全体が分裂したわけではない。この場合,法を与えられる実体は,法を与える意志と同じく,一般的なものである。私が法と呼ぶものこそ,この行為である。

 私が法の対象は常に一般的であると言うとき,法は臣民を政治体として,行動を抽象的なものとして考えており,けっして人間を個人的,行動を個別的なものとして考えていない,という意味である。このようにして,法はさまざまの特権のあることを規定しうるが,それをだれにも指名して与えることはできない。また法は市民の多数の階級をつくり,これらの階級に加入の権利を与える資格さえ指定しうるが,だれだれと指名して加入させることはできない。法は王政の確立や,世襲相続の規定をなしうるが,国王の選立や王家の指名をなしえない。ひと言で言うと,個別的対象に関するいっさいの機能は,立法権には属さないのである。

 こういう考えのうえにたつと,法は一般意志の行為だから,法を制定しうるものはだれか,と問う必要のないことは,ただちに明らかである。また君主も国家の一員であるから,法の上位にあるかどうか,何人も自己に対しては公正であるから,法は不正でありうるかどうか,法はわれわれの意志の記録にすぎないから,いかにして人は自由であって,しかも法に従うか,などと問う必要のないことは,ただちに明らかである。さらにまた,法は意志の一般性と対象の一般性を合わせもっているから,だれであろうと,一人の人間が独断で命令するものが法ではないことも明らかである。個別的対象について主権者の命じることさえ,もはや法ではなくして,単なる法令であり,それは主権者の行為でなくして,行政の行為である。

 そこで,私はどういう行政形態をとろうと,すべて法によって支配される国家を共和国(国家の意)と呼ぶ。なぜなら,このときだけ公共利益が優位を占め,公共のものごとがなんらかの重要性をもつからである。あらゆる正当な政府は共和的である。私はのちに政府とはなんであるかを説明するだろう。

 法は本来,社会的結合の条件にすぎない。法に従う人民が,法の制定者でなければならない。社会の条件を規定しうる者は,社会的に結合する人々のみである。しかし,彼らは社会の条件をどのようにして規定するのであろうか。突如わき出る霊感によって,全体の一致で行なうのであろうか。それとも政治体は,その意志発表の機関をもっているのであろうか。政治体がその法令をつくり,前もって公布するのに必要な見通しを,.だれが政治体に与えるのであろうか。あるいは,政治体はどのようにして,必要のときに,これを公布するのであろうか。盲目の群集は,何が自分たちに利益となるかをめったに知らないために,しばしば何を欲するのかわからないのであるが,彼らはどのようにして,立法組織のような,大規模な困難な事業を自分で行なうのだろうか。人民はおのずから,常に利益を望むが,自分では必ずしもその利益がわからない。一般意志は常に正しいが,それを導く判断は必ずしもかしこいとはいえない。一般意志に,対象をありのままに,ときとすればあるべき姿で,示すことが必要である。その求める正しい道を教え,特殊意志の誘惑から守り,所と時を注視させ,遠い将来の隠された災いの危険をあげて,目前の感じられる利益の誘惑と比較させることが必要である。個々人は利益がわかってもこれを排斥し,公衆は利益を望んでも,それがわからない。両者とも等しく指導を必要としている。個々人については,彼らの意志を理性に合致させるように強制し,公衆については,何を望むかを知ることを教えなければならない。そのとき,公衆がかしこくなると,社会体のなかに,悟性と意志の合一があらわれ,その結果,各部分の正確な協力が生じ,最後に,全体の最大の力が発揮される。これが立法者を必要とする理由である。
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法はなぜ必要か
 社会契約を締結することで,われわれは政治体にみずからの存在と生命を与えたのである。次に必要なのは,立法によって,政治体に活動と意志を与えることである。社会契約は政治体を創設し,結合する最初の行為にすぎず,この政治体がみすがらを保存するために何をなすべきかについては,まだ何も決めていないからである。
 秩序に適った善なるものは,人間たちの規約とは独立して,事物の本性からして善であり,秩序に適っているのである。すべての正義は神に由来するものであり,神だけがその源泉である。しかし人間がこのような高みから[すなわち神から]正義をうけとる術を知っていたのなら,政府も法も必要ではないだろう。たしかに理性だけから生まれる普遍的な正義というものはある。しかしこの正義が人問たちにうけいれられるためには,それは相互的なものでなければならない。
 この問題を人間という観点から眺めてみると,自然が制裁を加えてくれるわけではないから,人問たちの間では正義の方は空しいものである。善人たちは万人とともにこの正義の法を守ろうとするが,善人とともにこの正義の法を守ろうとする人がいないなら,この正義の法なるものは悪人を善とし,正義を悪とするものにすぎない。
 だから権利と義務を結びっけ,正義にその目的を実現させるためには,規約と法律が必要になるのだ。すべてのものが共有されている自然状態では,私が何らかの義務を負うのは,約束した相手に対してだけだ。私が他人の所有物として認めるのは,自分には無用なものだけだ。しかし社会状態では事情が異なる。法によってすべての権利が定められているからだ。

法の定義
 しかしそれでは法とはどのようなものなのだろうか。法を形而上学的な言葉で定義して満足しているうちは,どんなに議論しても,理解しあうことはできないだろう。また自然法とは何かという問いに答えられたとしても,国家の法とは何かという問いについて,理解が深まるわけではない。
 一般意志は個別な対象にはかかわらないことは,すでに指摘した。実際にこの個別な対象は国家の内部にあるか,国家の外部にあるかのどちらかである。その対象が国家の外部にあるならば,一般意志はその[国外にある]対象とは無縁なものであり,そこには一般的な関係は存在しない。その対象が国家の内部にあるならば,それは国家の一部である。その場合には,全体[国家]とその一部[対象]の間に一つの関係が生まれるが,その関係は二つの別々な部分を作りだすことになる。その一つは部分[対象]であり,もう一つは全体[国家]から部分[対象]をとりのぞいたものである。しかし一部をとりのぞかれた全体はもはや全体ではない。だからこの関係がっづくかぎり,もはや全体は存在しない。大きさが著しく異なる二つの部分が存在するだけである。だからどちらの意志も,他方に対しては一般的なものではありえない。
 しかしすべての人民がすべての人民にかんする法律を定めるとき,人民は自分のことしか考えていない。ここに一つの関係が生まれるとしても,全体が分割されるわけではなく,全体の対象を眺める一つの視点と,同じく全体の対象を眺める別の視点があるにすぎない。そのときは[法で]定められる対象も,[法を]制定する意志も,どちらも一般的なものである。私が法と呼ぶのは,この行為である。
 私は法の対象はつねに一般的なものであると主張するが,それは方が[対象である]国民を一つの全体としてあつかい,個々の行為を抽象的なものとしてあつかうということである。[対象としての]人間を個人としてあつかうことはなく,その人の行為を個別なものとしてあつかうことはないのである。だから法は新たな特権を定めることはできるが,特定の人物を名指して特権を与えることはできない。法は複数の市民階級を作りだして,それぞれの階級に入るために必要な資格を定めることはできるが,特定の個人を名指して,いずれかの階級に入ることを許可することはできない。法は王政と世襲制を定めることはできるが,国王を選ぶことも,王家を指名することもできない。要するに立法権には,個別の対象にかかわる機能はまったくないのである。

立法の権限
 この観点からみると,以下のことは白明かことであり,問うまでもないことである。すなわち法を作る権限は誰にあるのかと,問うまでもない。法は一般意志の行為だからである。統治者は法律よりも上位に立つのかと,問うまでもない。統治者も国家の[構成員の]一員だからだ。法が不正でありうるかということも,問うまでもない。いかなる人も,自分自身に対して不正を行うことはできないからだ。最後に国民が法にしたがいながら,しかも自由でありうるのはどうしてかということも,問うまでもない。法は国民の意志を記録したものにすぎないからである。
 また誰であろうと,一人の人間が独断で命令したものは,法ではありえないことも明らかである。法とは,意志の普遍性と対象の普遍性を結びつけるものだからだ。主権者であっても,個別の対象について命じた場合には,それは法でなく,命令にすぎず,主権者の行為ではなく,行政機関の行為である。
 だから私は,どのような政治形態のものでも,法によって統治されている目家をすべて共和国と呼ぶのである。こうした国家においてこそ,公共の利益が支配するのであり,公共の事柄がなおざりにされることがないからだ。すべての合法的な政府は共和的である。政府とは何かについては,いずれ説明しよう。

立法の条件
 ほんらい法とは,社会的な結びっきを作りだすためのさまざまな条件のことにほかならない。方を定めるのは,法にしたがう人民でなければならない。社会的な結びつきを作りだすための条件を定めるのは,その結びつきに参加する人々の役割である。しかしこの条件はどのようにして定められるのだろうか。突然の霊感でも感じて,全員一致で決めるのだろうか。政治体には,みずからの意志を表明するための〈器官〉があるのだろうか。政治体がその法令を定め,前もって公表しておくためには,先見の明か必要なのだが,誰が政治体にこのような先見の明を与えたのだろうか。政治体はどうすれば,その法令を必要とされる瞬間に発表することができるのだろうか。
 先見の明のない大衆が,自分かちの必要なものが何であるかを理解しているのはごく稀なことだし,自分かちがそもそも何を求めているかも知らないことが多いのである。だとすると大衆はどのようにして,法の体系化という大規模で困難な事業を,独力で遂行することができるのだろうか。人民はつねにみずからの幸福を望むものだが,幸福とは何かをつねにみずから悟れるとはかぎらない。一般意志はつねに正しいのだが,この意志を導く判断がつねに啓蒙されたものとはがきらないのである。
 必要なこと,それは一般意志に対象をありのままに眺めさせること,場合によってはあるべき姿で眺めさせることである。一般意志が探し求めている正しい道を示すこと,個別意志の誘惑から守り,みすがらの場所と時間をしっかりと見つめさせ,目の前にあるわかりやすい利益の魅力と,遠く離れて隠されている危険を,秤量させることである。
 個人は,自分の幸福が何であるかは理解できるのだが,それでいてこれを退けるのである。公衆は幸福を望んでいるが,それが何であるかを理解できない。どちらにも導き手が必要なのだ。[善を望みながらも,悪をなす]個人には,みすがらの意志を理性にしたがわせるように強制しなければならない。「幸福が何かを知らない」公衆には,それが欲するものを教えねばならない。しかし公衆が啓蒙されると,社会体の知性と意志が一致するようになり,さますまな部分かきちんと調和するようになり,ついには全体が最大の力を発揮するようになる。だからこそ立法者が必要なのである。