第11章 立法の様々な体系について

 あらゆる体系的立法の目的であるべき,すべての人々の最大の福祉とは,正確には何から成り立っているかを探求してゆくと,われわれはそれが二つの士に一要な目標,すなわち自由と平等とに帰着することがわかるだろう。なぜ自由なのか。特殊なもの〔=個人または徒党〕への依存はどのようなものであれ,すべて国家という〔政治〕体から,それだけ力を奪うことになるから。なぜ平等なのか。それがなければ自由は存続しえないから。
 社会的白由とは何かについてはすでに述べた。平等について見れば,この語を,権力と富の程度の絶対的な同一性の意味に解してヽはならないのであって,次のように理解しなければならない。すなわち,権力に関しては,それがどんなに強くても,暴力にまではいたらず,地位と法律によるのでなければけっして行使されてはならない,ということ。次に,富に関しては,いかなる市民も他の市民を買えるほど富裕ではなく,また,いかなる市民も身売りを余儀なくされるほど貧困であってはならない,ということ。そのためには,上層の側では財産と勢力を,下層の側では貪欲と羨望を,それぞれ抑制することが前提となる。
 このような平等は,頭のなかだけでの空想であって,じっさいには存在しえない,と人々は言う。しかし,〔権力と富の〕乱用が避けられないからといって,それを規制することまで不必要だということになるだろうか。事物の力はつねに平等を破壊する傾向があるからこそ,立法の力はつねに平等を維持する方向に向かわなければならないのである。
 しかし,これら〔=自由と平等〕はすべてのよい制度の一般的な目標であるとしても,この二つは,おのおのの国において,局地的な状態と住民の気質から生ずる諸関係により,修正を受けなければならない。そして,まさにこの諳関係にもとづいて,各人民に対し,それぞれに特殊な制度の体系を定めてゆかなければならないのであって,この体系はその人民にとっておそらく最良ではないとしても,その運用をゆだねられている国家にとっては最良であるような体系なのである。たとえば,土壌がやせていて不毛であるとか,あるいは,国か住民たちにとって狭過ぎるとしたら? それなら,工業や工芸の方面に主力を向けて,それらの製品を,足りない食料品と交換すればよい。逆に,豊かな平野と肥えた丘陵とを占めているとしたら? よい土地に住民が不足しているとしたら? それなら,農業にあらゆる配慮を傾ければよい。それは人口を増加させる。そして,工芸を追放すればよい。それは,領土内のいくつかの地点に,わずかしがない住民を集中させ,その国の人口を減少させる結果しかもたらさないであろうから。長くて便利な海岸線を占めているとしたら? それなら,海を船でおおい,貿易と航海を伸ばせばよい。諸君は短命ではあっても,華やかな生涯を送るだろう。ほとんど船の近づけないような岩ばかりの海岸を海が洗っているとしたら? それなら,未開のままで,魚を食って暮らすがよい。諸君は他の人民よりも穏やかで,おそらくもっとよい,そしてたしかにいっそう幸せな生活を送るだろう。一言で言えば,それぞれの人民は,あらゆる人民に共通する格率のほかに,これらの格率を特殊な仕方で調整し,それぞれに適合した固有の立法にしてしまうなんらかの原因を,各自のなかに持っているのである。こういうわけで,かつてはヘブライ人,近くはアラビア人は,宗教を主要な目標とし,アテナイ人は文学を,カルタゴとティルスは商業を,ロードスは航海を,スパルタは戦争を,それぞれ主要な目標としたのである。『法の精神』の著者は,多くの実例を挙げながら,立法者はどのような技術により,異なったそれぞれの目標に向けて制度を適合させてゆくかを示した。
 国家の構造が真に堅固で永続的なものとなるのは,自然の諸関係と法律とが,つねに協調して同じ問題に取り組み,また,後者は前者をいわば保証し,これに同伴し,これを修正するだけである,といった程度にいたるまで,「自然への」適合が尊重されている場合である。ところが,もし立法者がその目標を誤って,事物の本性から生ずる原理とは異なった原理を採用するならば,すなわち,自然の原理が自由に向かっているのに,立法者の原理は隷属に向かい,前者が人口問題に向かっているのに,後者は富の増大に向かい,前者が征服に向かっているのに,後者は平和に向かっているとすれば,法はいつとはなしに力を失い,国家の構造は弱体となるだろう。また,国家はたえず動乱に苦しみ,ついには崩壊するか,あるいは変質するだろう。そして,敗北を知らない自然がふたたびその支配を回復するだろう。
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 あらゆる立法体系の目的であるべき,すべての人々の最大の福祉が,正確にいって,何から構成されているかを追求するならば,《自由》と《平等》という二つの主要対象に還元されるのがわかるだろう。ここに自由をあげるのは,個人が従属する場合はすべて,国家という政治体からそれだけの力が奪われるからであり,平等をあげるのは,自由は平等がなければ存在しないからである。

 私はすでに,市民の自由とは何かについて述べた。平等については,このことばから権力と富の程度が絶対的に同一であると理解すべきではない。しかし権力についていえば,それは暴力を越えたもので,地位と法に従ってのみ行使されるものと理解すべ〈,また富についていえば,それはいかなる市民も他の市民を買うほど富裕でなく,身を売るほど貧困ではないと理解すべきである。このことは,富裕者の側では,財産と勢力の緩和,貧困者の側では各菅と倉欲の緩和が前提となるのである。

 われわれの政治学者たちは,この平等が思弁に基づく幻想であり,現実には存在する可能性はないと言っている。しかし,よしんば平等の弊害を避けられないとしても,せめてその弊害を規制する必要があるということにならないだろうか。ものごとの自然の力のおもむくところは,いつも平等の破壊であるからこそ,立法の力はいつも平等の維持を志向しなければならないのである。

 しかしあらゆるすぐれた制度のこれらの一般的対象は,各国において地域的状況,住民の性格から生じる諸関係によって,修正されるべきものである。この諸関係に基づいて,各人民に最善の特殊な制度の体系を与えなければならない。最善といっても,おそらくそれ自体,最善というのではなく,それを適用する国家にとって最善ということである。たとえば,土地が不毛でなにも産出しないか,国土が住民に比較して狭すぎるか。それなら工業,手工技術のほうに目を転じたまえ。それらの製品を欠乏している食料と交換できるだろう。これとは反対に,豊かな平野,肥沃な丘陵を占めているか。よい土地に住民が足りないか。それなら注意を農業に向けたまえ。農業は人口を増加する。そこで手工技術を駆逐したまえ。手工技術は領土の数箇所にわずかな人口を密集させて,ついには国の人口減少を招くだけであろう。広い,交通の便のよい海岸を占めているか。それなら海を船でおおい,貿易と航海に努めたまえ。短いが,輝かしい生活をおくれるだろう。海が海岸でほとんど近よりがたい岩ばかり洗っているのだろうか。それなら野蛮のままに,魚食人でいたまえ。そうすれば,もっと平和な,おそらくはよりよい生活,たしかにより幸福な生活がおくれるだろう。以上述べたことをひと言で言うと,あらゆる人民に共通の格率のほかに,各人民はそれ自身の中に,固有のやり方で準則を整理し,その立法を自分だけに適合させるなんらかの理由をもっている。このように,かつてはへブライ人,近くはアラビア人は宗教を主要な対象とし,ァテナイ人は文学,カルタゴとティルスは貿易,ロードスは海軍,スパルタは戦争,ローマは徳を,それぞれ主要対象とした。『法の精神』の著者は,多数の事例をあげて,立法者たちがどのように巧妙に,法制をこれらの対象のそれぞれにしむけたかを示している。

 国家構造を真に堅固な永続的なものにするのは,自然の諸関係と法が常に同じ点で協力し,法はいわば自然の諸関係を確保し,これに随伴し,それを修正してゆくように,両者の適応が維持されることである。しかし,もしも立法者がその目的を誤り,ものごとの本性から由来する原理と違う原理を採用したならば,すなわち後者が隷属を志向するのに前者が自由を,後者が富を志向するのに前者が人口を,後者が平和を志向するのに前者は戦争を志向するというようなことがあれば,法は知らず知らずのうちに力を失い,国家の構造は変質するであろうし,国家は動揺やむことなく,ついには破壊されるか一変するかするだろうし,征服しがたい自然がその支配を回復することだろう。
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立法の目的
 あらゆる立法の体系は,すべての人々の最大の幸福を目的とすべきであるが,この最大の幸福とは正確には何を意味するかを探ってゆくと,二つの主要な目標,すなわち自由と平等に帰着することがわかる。自由が目標となるのは,[国民が自由を失って]個別的なものに依存していると,国家という政治体からそれだけ力が奪われるからである。平等が目標となるのは,それがなければ自由が存続できないからである。 社会的な自由とは何かについては,すでに説明してきた[第一編第八章]。平等という語で,すべての人の権力と富の大きさを絶対に同じにすることと理解してはならない。権力の平等とは,[一人の市民のもつ権力があまりに大きくなって]いかなる場合にも暴力にまで強まることがないこと,そして[すべての権力が]つねに地位と法律とに依拠して行使されることを意味する。富の平等とは,いかなる市民も他の市民を買えるほどに富裕にならないこと,いかなる市民も身売りせざるをえないほどに貧しくならないことを意味するものと理解すべきである。このことは,[権力と富加]豊かな者も,みすがらの財産と勢力の行使を抑制し,貧しき者も,貪欲と羨望を抑制することが前提となるのである。
 こうした平等は,実際には存在しえない机上の空論だという意見もあるだろう。しかし[権力と富の]濫用が避けられないものだからといって,それを規制することまでもが不要となるというのだろうか。たしかに,平等が破壊されるのは,自然な成り行きというものである。だからこそ,立法の力で,平等を維持するように努めるべきなのである。

国の状況にふさわしい制度
 この自由彑平等が,すべての善き制度の一般的な目標であるが,それぞれの国の置かれた状況と住民の気質から生まれてくる固有の状態にあわせて,どちらも修正する必要がある。この固有の状態にふさわしい特殊な制度の体系を,それぞれの人民に与えるべきなのである。この体系はその人民にとっては最善のものではないかもしれないが,その体系が運営される国にとっては最善のものなのである。
 たとえば土地が痩せていて,不毛だとしよう。そして住民の数と比較して国上が狭すぎるとしよう。それなら工業と手工業に力をいれ,こうした産業の製品と交換して,不足している食糧を手にいれるのである。反対に肥沃な平野があり,豊かな丘陵に恵まれていたとしよう。そして住民の数と比較して,国土が広すぎるとしよう。それなら農業に力をいれて,住民の数を増やすべきである。そして手工業というものは,領上のいくつかの隕られた場所にわずかな数の住民を集めて,国の人口を減らす役割をはたすにすぎないものだから,国内から追放するのである。
 国に,長くて便利な海岸線がそなわっているとしよう。それなら海を覆うほどの船を建造し,貿易と航海に力をいれるのである。その国は短いが,輝かしい生涯を送るだろう。国の海岸が岩だらけで,船も近づけず,波が空しく押し寄せるだけだとしよう。それなら未開のままで,魚を主食として暮らすがよい。その国の人民は他国よりも平穏で,おそらくより善い生活,そして確実に幸福な生活をすごとだろう。
 要するに,すべての人民に共通の原則というものはあるが,それぞれの人民に固有の違いのために,こうした原則をある個別的なやりかたで調整し,その人民にふさわしい立法を定めるべきなのである。だからこそ,かつてのヘブライ人,最近のアラブ人は宗教を主要な目標としていたし,アテナイは文芸を,カルタゴとテュロスは商業を,ロードス島は航海を,スパルタは戦争を,ローマは徳[勇気]を主要な目標としていたのである。『法の精神』の著者は,多くの実例を示しながら,立法者がどのような技をもって,それぞれの人民の異なった目標にあわせて制度を調整していくべきかを説明しているのである。

環境と法の関係
 国家の体制を真の意味で堅固で永続的なものとするためには,自然の状態と法の定めがきわめて調和していて,同じ問題に対してはどちらも協力して対処することが必要である。法は自然の状態をいわけ憚証し,これに同伴し,それを修正するだけにとどめるようにするのが望ましい。しかし立法者がその目的を誤解して,自然の状態の成り行きから生まれる原理とは違う原理を採用した場合には,気づかぬうちに法が脆弱になり,国の体制が変質して,国内の争いが絶えないだろう。たとえば自然の原理が自由を目指しているのに,立法者の原理が隷属へと向かった場合,自然の原理が富の増加を目指しているのに,立法者の原理か人口の増加へと向かった場合,あるいは自然の原理が平和を目指しているのに,立法者の原理が征服へと向かっている場合などである。そうするとやがては国家は破壊されるか変質してしまい,敗けることを知らない自然がふたたび支配するようになるのである。