第1章 政府一般について @

 読者に斷わっておくが,この章は落ち着いて読んでいただきたい。注意を払おうとしない読者にわからせるすべを,私は知らないからである。
 あらゆる自由な行為は,二つの原因が協力し合うことによって生みだされる。その一つは精神的原因,すなわち行動を決定する意志であり,もう一つは物理的原因,すなわちその行動を実現する力である。私かある目標に向かって歩いてゆく場合,第一に,私かそこへゆこうと欲しなければならないし,第二に,私の足が私をそこへ運んでくれなければならない。中風患者が走ろうとしたところで,また,足の速い人でも走ろうとしなければ,どちらももとの場所にとどまっているだろう。政治体にも,これと同じ原動力がある。そこにも同じ力と意志の区別があって,後者は立法権と呼はれ,前者は執行権と呼ばれる。この両者が協力しなければ,何もできないし,また,してはならない。
 すでに述べたように,立法権は人民に属し,人民以外の何ものにも属しえない。これに反して,先に明らかにした諸原理によっ匸ヽ執行権はヽ立法者あるいは主権者としての一般者には属しえないことは容易にわかる。なぜなら,この権力は特殊的な行為からのみなるものだからである。特殊的な行為は法の規定する範囲内にはなく,したがってまた,あらゆる行為加法以外のものになりえない主権者の権原の範囲外にある。
 それゆえ,公共の力にとっては,この力を結集し,一般意志の導きのもとにこれを行使し,国家と主権者とのあいだの連絡を営む適当な機関が必要であって,この機関は個人のなかで魂と肉体とを結びつける役割を,いわば公的人格のなかで果たすものなのである。ここに,国家において政府が存在する理由がある。政府は不当にも主権者と混同されているが,じつはその代行機関にすぎない。
 それでは,政府とはなんであるか。それは,臣民と主権者とのあいだに,相互の連絡のために設けられ,法の執行と社会的および政治的自由の維持とを任務とする中間団体である。
 この団体の構成員は,行政官または国王,すなわち支配者と呼ばれ,またこの団体全体は統治者という名称を持つ。だから,人民が首長に服従する行為は,けっして契約ではない,という人たちの主張は,まことに理にかなっている。この【服従】行為は厳密に言えば委任もしくは雇用にすぎないのであって,首長は主権者のたんなる役人として,主権者から委託された権力を,主権者の名において行使しているのであり,主権者は,この権力を思いのままに制限し,変更し,取り戻すことができる。というのは,このような権利の譲渡は,社会体の本性と両立せず,結社の目的に反するからである。
 だから,私は,執行権の合法的行使を統治または最高行政と呼び,この行政を委託された個人または団体を統治者または行政官と呼ぶ。
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 読者に断わっておくが,この章はしっかり腰をすえて読んでほしい。注意をはらおうとしない者に,はっきりわかってもらうことなど,私にはできない。

 すべて自由な行動には二つの原因があって,両者がともにはたらいてこれを生み出すのである。その一つは精神的原因,すなわち行為を決定する意志であり,もう一つは物理的原因,すなわちそれを実行に移す力である。私がある目的に向かって歩いて行くときには,第一に私がそこへ行こうとしなければならないし,第二には私の足が私をそこへ運んでくれなければならない。中風病みが走ろうとしたところで,また身軽な人でも走ろうとしなければ,どちらもその場にとどまっていることに変わりなかろう。政治体にもこれと同じ原動力がある。そこにも同じように力と意志との区別があって,意志は 《立法権》と呼ばれ,力は《執行権》と呼ばれている。この両者がともにはたらくのでなければ,なにごとも行なわれないし,あるいは行なわれてはならない。

 すでに述べたように,立法権は人民に属するものであり,人民にしか属しえないものである。これと反対に,さきに決めた諸原理によって,執行権が,立法権や王権のように人民一般に属しえないということは,たやすくわかる。なぜなら,この権力は個別的行為からのみなるものであって,個別的行為は法の定める範囲内にはなく,したがってまた主権者の権限内にもないからである。主権者のすべての行為は,法以外のものにはなりえない。

 だから,公的権力にとっては,この力を結集して一般意志の指令に従ってこれを用い,国家と主権者とのあいだの連絡に努め,人間において魂と肉体との結合が果たしている役割を,いわば,公的人格のなかで果たす独自の代理人が必要となる。ここに,国家における政府の存在理由があり,政府は不都合にも主権者と混同されているが,実はその執行人にすぎないのである。

 それでは,政府とはなんであろうか。それは臣民と主権者とのあいだに設けられて相互の連絡をはかり,法の執行と,社会的・政治的自由の維持とをつかさどる中間的団体である。

 この団体の成員は,施政者または《王》,すなわち,《統治者》と呼ばれ,団体全体としては《執政体》という名を帯びる。だから,人民が首長に服従する行為はけっして契約ではない,という人たちの主張は至極もっともなのである。この行為はあくまで委任もしくは雇用にすぎないものであって,そのかぎりでは首長は主権者の単なる役人として,主権者が彼らを受託者とした権力を,主権者の名において行使しているわけであり,主権者はこの権力をいつでも好きなときに制限し,変更し,取りもどすことができる。このような権利を譲渡することは,社会体の本性とあいいれないうえに,結合の目的に反するからである。

 だから,私は,執行権の正当な行使を《統治》もしくは最高行政と呼び,この行政をゆだねられた個人もしくは団体を執政体もしくは施政者と呼ぶ。
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政府の定義
 最初に斷っておきたいのだが,この章は時間をかけて読んでいただきたい。注意深く読もうとしない読者にわがらせる術を知らないからである。
 自由な行為であれば,それはつねに二つの原因が協働して生みだされる。その一つは精神的な原因であり,これは行動を決定する意志である。もう一つは身休的な原因であり,これが行動を実現する力となる。ある物に向かって歩みを進める場合を考えてみよう。その行為が行われるためには,まず第一に私がそこに行くことを望むことが必要であり,かつ私の足がそこまでわかしを運んでいくことが必要である。[歩くことのできない]中風患者はたとえ走ろうとしたところで,また速く走れる人でも走ろうと思わなければ,二人とも最初の場所にとどまったままだろう。
 政治体を動かす原動力もまた同じであり,力と意志で政治体は動かされる。政治体の力は,執行権と呼ばれ,意志は立法権と呼ばれる。この二つが協働しなければ何ごともできないし,何ごともしてはならないのである。
 すでに述べたように,立法権は人民に属するものであり,人民以外の誰にも属しえない。これに対して執行権は,すでに述べた原理から,立法者としての,また主権者としての人民一般には属しえないことはすぐに理解できる。この権力は個別な行為だけにかかかるものだからであり,個別な行為は法律の規定する範囲にはないし,主権者の権限の範囲にもない。主権者のすべての行為は,法を定めることだからである。
 だから公共の力には適切な代行機関が必要である。この機関が公共の力を結集し,一般意志の指導にしたがってこの力を行使しながら,国家と主権者を結びつける役割をはたすのである。この代行機関は,いわけ公的な人格のうちで,個人において魂と肉体を結びつけているものと同じ役割をはたすのである。これが国家のうちで政府が必要となる理由である。政府が主権者と混同されることが多いが,これは間違いである。政府は主権者ではなく,主権者の召使い「執行人」にすぎない。
 それでは政府とは何だろうか。政府とは,国民と主権者の間で意志を伝達するために設置された中間的な団体である。これは法律の執行と,社会的な自由と政治的な自由の確保を任務とするものである。

 この団体の構成員は,行政官,王,あるいは支配者と呼ばれる。この団体は統治者と総称される。だから人民が首長に服従する行為を契約と呼ぶべきではないという主張は,きわめて理に適っているのである。人民が首長に服従するのは,まったくのところ「権力の行使を」委任しているからであり,[権力を行使する者を]雇用しているからなのである。この場合には首長は,主権者のたんなる官吏として,主権者の名において主権者から委任された権力を行使しているにすぎないのである。だから主権者はこの権力を思いのままに制限し,変更し,とりもどすことができるのである。この権限が[とりもどせない形で]譲渡されるということは,社会体の本性とは両立しえないものであり,結合の目的に反することである。
 このように私は,執行権の合法的な行使を,統治または最高行政と呼ぶ。そして行政を委任された人間または団体を,統治者または行政官と呼ぶのである。