| 立法権が,ひとたび確立されると,次に問題になるのは,執行権を同様にして確立することである。なぜなら,後者は,特殊的な行為によってのみ発効するものであって,立法権の本質を成すものではなく,本来別個のものだからである。もし,主権者が,主権者としての存在を認められているままで,同時に執行権を持つことが可能であるならば,権利と事実が著しく混同され,何か法であり,何か法でないかを,もはや見分けることができなくなるだろう。そして,このように本性から逸脱した政治体は,元来は暴力を防ぐために設けられたものなのに,たちまち暴力のえじきとなってしまうだろう。 市民は社会契約によってすべて平等であるから,すべての人がなすべきことを,すべての人が命令することができるが,これに反して,何びとも,自分自身が行なわないことを,他人に行なえと要求する権利を持ってはいない。ところが,主権者が政府を設立するにあたって統治者に与えるのが,まさしくこの権利であって,これは政治体に生命と運動を与えるために不可欠のものなのである。 多くの人々が,この政府設立という行為は,人民と人民が選ぶ首長だちとのあいたの契約である,と主張してきた。すなわち,一方は命令する義務を負い,他方は服従する義務を負うための条件を,両当事者間に定める契約だと言う。これは奇妙な契約の結び方だ,と人々は一致して言うだろう。私はそう確信する。しかしともかく,こうした見解が根拠のあるものかどうかを,次に調べ 第一に,至上権は譲り渡すことができないのと同じく,変更することもできない。それを制限することは,それを破壊することである。主権者が,進んで上位者を選ぶなどということは,背理であり,矛盾している。主人への服従の義務を認めることは,完全な自由〔=自然的自由〕に帰ることにほかならない。 さらに,人民とだれそれという人だちとのこの契約が,特殊的な行為であることは明らかである。そこから,この契約は法律ではありえないし,主権の行為でもありえず,したがって,非合法であるということになろう。 なおまた,この契約者たちは,ただ自然の法のもとにあるというだけで,彼らの相互の約束にはなんの保証もない,ということがわかる。この状態はどう見ても社会状態とは相入れない。力を掌握する人間は,つねにその力を思うままに行使できるから,これでは,他人に次のように言う人間の行為にも,契約という名称を与えてもよいことになってしまう。すなわち「あなたに,私の財産を全部差し上げます。あなたのお気に召すだけの分を,私に返してくださるという条件で」と。 国家には,ただ一つの契約しかない。それは結社の契約であって,この契約しかないということから,他のどんな契約も排除される。前者〔=社会契約〕の侵犯とならないような,他のいかなる公共の契約も想像することはできない。 |
| 立法権がひとたび確立されたならば,次の問題は,同様にして執行権を確立することである。なぜなら,後者は,個別的な行為によるてのみ発効するものであって,前者の本質に由来するものではないから,本藷前者とは別個6もりだからであるごもし主権者が捲くをで主権者として,執行権をもつことが可能であるとすれば,権利と事実とがはなはだしく混同され,もはや向が法であり,また法でないかという見境がつかなくなってしまうだろう。そして,このように変質した政治体は,もとはといえば暴力を防ぐために設けられたはずであったのに,たちまちその暴力の餌食となくてしまうだろう。 市民は社会契約によってすべて平等であるから,すべての人間がなすべきことであれば,すべての人間がこれを命令することもできるはずだが,これに反して,自分自身が行なわないことを他人に行なえと押しつける権利など,だれにもないのである。ところが,主権者が政府を設立するにあたって執政体に与えるのが,まさしくこの権利であって,これは政治体に生命と活動力を与えるのになくてはならないものである。 多くの人たちが,政府の設立という行為は,人民と,人民がみずから推挙する首長たちとのあいだの契約であると主張してきた。すなわち,この契約は,両当事者のあいだに一方は命令する義務を負い,他方は服従する義務を負うのに必要な諸条件を定めるものだというわけである。これは奇妙な契約の結び方だとだれでも口をそろえて言うであろう。私はそう確信している。だが,こうした意見が根拠のあるものかどうかを,次に確かめてみよう。 第一に,至上権は譲渡することができないのと同じく,変更することもできない。これを制限することは,これを破壊するに等しい。主権者がみずから上位者を認めるなどということは,背理であり,矛盾である。支配者に服従する義務を承認することは,とりもなおさず,まったき自由(自然的自由)に立ち返ることである。 そのうえ,人民とだれそれという人たちとのこの契約が,個別的行為となることは明白である。それゆえ,この契約は法律ではありえないし,また王権の行為でもありえないことになり,したがって不法であるという結果になる。 さらに明らかなことは,契約の両当事者は,互いに自然の法のもとにあるばかりで,彼ら相互の約束にはなんの保証もないということである。これはいかなる観点からみても,社会状態とあいいれない。力を掌中に握っている者が,常にその力を思うままに行使できるわけだから,それなら他人に向かって,「あなたに私の財産をそっくり差し上げます。ただし,そのうちお好きなだけでけっこうですから,私にお返しください」という人間の行為に,契約という名を与えるのと変わりはなかろう。 国家には契約は一つしかない。それが結合の契約(社会契約)である。この契約があるということだけで,他のあらゆる契約の存在は排除される。前者(社会契約)の侵害にならないような他のいかなる公共の契約も,想像することはできないであろう。 |