| それでは,政府を設立する行為を,どのような観点から考えるべきであろうか。私はまず,この行為は複合的であって,他の二つの行為,すなわち,法の制定と法の執行からなっていることを指摘しよう。 第一の行為によって,主権者は,かくかくの形態のもとに政府という団体が設けられるべきことを定める。この行為が法であることは明らかである。 第二の行為によって,人民は,設立された政府をゆだねるべき首長たちを任命する。ところで,この任命は特殊的な行為であるから,第二の法ではなくて,たんに第一の法の帰結であり,政府の一つの機能である。 難問ではあるが,政府が存在する以前に,どうして政府の行為がありうるのか,また,主権者もしくは臣民であるにすぎない人民が,どうして特定の状況のもとでは統治者または行政官となりうるのかを,理解する必要がある。 なおこの点において,一見矛盾したさまざまな作用を調和させる政治体の驚くべき特性の一つが見いだされる。というのは,この特性は,主権が民主政へと急激に転換する時点で現実化するからであり,こうして,なんらの目立った変化もなしに,ただ全員の全員に対する新しい関係が生ずるだけで,市民は行政官となって,一般的行為から特殊的行為へ,法からその執行へと移るのである。 この関係の変化は,実例を欠いた精緻な思弁の作品ではけっしてない。それは,イギリスの議会では毎日起こっている。そこでは,ある場合には,下院は諸問題をもっと十分に討議するために,全院が委員会に変わり,一瞬まえまでは主権者会議であったものが,このようにたんなる委員会になってしまう。こうして,下院は,全院委員会で,取り決めたばかりのことを,今度は衆議院としての自分自身に報告し,別の資格においてすでに解決したことを,もう一方の資格において新たに審議するのである。 このように,一般意志の単一の行為によって現実に政府が設立されうるということ,これが民主政体に特有の利点である。そのあとで,この仮の政府は,その〔民主政の〕形態が採用されることになれば,そのまま政権をとり,そうでなければ,法によって規定された政府を,主権者の名において設立する。こうして,万事が規定どおりに行なわれる,これ以外の方法によって,合法的に,しかも,以上に定めた諸原理を放棄することなしに,政府を設立することは不可能である。 |
| それでは,政府が設立されるにいたる行為を,いかなるものとして考えるべきであろうか。私はまず,この行為が複合的であるということを指摘しておきたい。言い換えれば,この行為は他の二つの行為,すなわち,法の制定と,法の執行とからなっているということである。 第一の行為によって,主権者はこれこれの形態のもとで政府という一つの団体が設立されるべきことを規定する。そしてこの行為が法であることは明らかである。 第二の行為によって,人民は,設立された政府の実権をゆだねるべき首長たちを任命する。ところで,この任命は,個別的行為であるから,第二の法ではなくて,単に第一の法の帰結であって,政府の有する一つの機能なのである。 難問は,政府が存在するのにさきだって,政府の行為がありうるのはどういうわけか,また,主権者もしくは臣民であるにすぎない人民が,ある状況のもとでは,執政体または施政者となりうるのはどういうわけかを理解することにある。 またこの点において,やはり,外見上矛盾するさまざまな作用を宥和させるにあたって,政治体が発揮する驚くべき特性の一つが明らかになる。なぜなら,この時性は,王権が突然民主政へ転化することによってそなわるものだからである。したがって,なんら目立った変化もなしに,ただ,万人の万人に対する新しい関係によってのみ,市民たちは施政者となり,一般的行為から個別的行為へ,法からその執行へと移ってゆくのである。 この関係の変化は,けっして現実生活には例のない,霊妙な思弁上の出来事ではない。これはイギリスの議会では毎日起こっていることなのである。すなわち,下院が,ある場合には,さまざまな問題についてより十分な討議をつくすために,全院をあげて委員会に一変し,ついいましがたまでは主権者会議であったものが,こうして単なる委員会となってしまう。したがって下院は,全院委員会として決定したばかりのことを,こんどは衆議院としての自分自身に報告し,また一方の資格ですでに決議したことを,もう一方の資格であらためて審議しなおすのである。 こうして,単なる一般意志の行為によって実際に政府が設立されうるということが民主政体に特有の利点である。政府がひとたび設立されたのちは,この仮の政府は,その形態が採用されることになれば,そのまま政権の座にとどまるし,さもなければ,法によって定められた政府を主権者の名において設立する。こうして,万事が規定どおりはこばれるわけである。これ以外の方法によってはけっして,合法的に,また,さきに定めた諸原理を放棄することなしには,政府を設立することは不可能である。 |