第18章 政府の簒奪行為を防ぐ手段

 以上の説明から,次のような結果が出てくるが,これは第16章で述べたことを確認するものである。すなわち,政府を設立する行為は,けっして契約ではなくて,一つの法であること,執行権を委託された人々は,けっして人民の主人ではなく,その公僕であること,人民は,好きなときに,彼らを任命し,また解任しうること,〔公僕である〕彼らにとって,問題は契約することではなく,服従することであること,彼らが国家から課せられた職務を引き受ける場合,彼らはただ市民としての義務を果たしているにすぎず,その条件についてとやかく言う,どんな権利も持ってはいないこと,以上である。
 だから,たまたま人民が世襲の政府を設ける場合,それが匸家族による君主政であろうと,市民の一階級による貴族政であろうと,人民が行なったことはけっして約束ではない。それは,人民が別の統治形態をとろうという気を起こすまで,人民が統治機関に与えた仮の形態にすぎないのである。
 このような変革はつねに危険なものであって,公共の福祉と両立しなくなるまでは,けっして既存の政体に手を触れてはならない,ということは事実である。しかし,この自重は政策上の格率であって,法律上の規則ではない。すなわち,国家は,軍事的権力を,将軍たちにゆだねておく義務を負わないのと同様に,政治的権力を,首長たちにゆだねておく義務も持ってはいない。
 さらに,このような場合,正規の合法的な行為を暴動から区別し,人民全体の意志を,一徒党の不平の叫びから区別するために,必要とされるあらゆる手続きを,どんなに慎重に守っても,慎重に過ぎるということがないのも,やはり真実である。とりわけこの場合は,権利をできるかぎり厳格に解釈して,それでも拒みえない権利を,不穏な要求に認める程度にとどめなければならない。ところが,この〔自重の〕義務はまた,統治者が大いにつけ込むところであって,人民の意志に反して権力を保持しながら,人民の権利を簒奪したとは言わせないようにすることができる。というのは,統治者が自分の権利だけしか行使していないように見せかけながら,しつけその権利を拡張し,公安の維持という口実のもとで,正しい秩序を回復するための集会を阻止することは,統治者にとっては,いともたやすいことである。こうして統治者は,沈黙を破ることを禁じておいて,その沈黙を利用し,あるいは,わざと不正行為を犯させておいて,この不正行為を利用し,その結果,恐怖のために黙している者は,是認しているのだと勝手に決めこみ,あえて口を開く者は処罰するのである。ローマの十大官は,当初は一年の任期で選ばれたにもかかわらず,ついでもう一年いすわったが,彼らの手口は上述のとおりであって,民会に対して集合をもはや許可せず,自己の権力を永久に保持しようと試みたのであった。また,世界中のすべての政府は,ひとたび公共の権力を付与されると,この容易な手段によって,遅かれ早かれ主権を簒奪するのである。
 私が先に述べた定期集会は,この不幸を予防し,あるいはその到来を遅らせるのに適している。集会が召集手続きを必要としない場合は,特にそうである。なぜなら,その場合統治者が集会を阻止すれば,自分が法の侵犯者であり,国家の敵であることを,公然と宣言することにならざるをえないからである。
 社会契約の維持のみを目的とするこの集会は,開会にあたって,つねに次の二つの議案を提出しなければならない。これらはけっして省略されてはならないし,また,二つは別々に投票に付されなければならない。
 第一の議案――主権者は,政府の現在の形態を保持することをよしとするか。
 第二の議案――人民は,現に統治をゆだねられている人々に,今後もそれをゆだねることをよしとするか。
 私はここで,すでに私か証明したと思っていることを前提としている。すなわち,国家には廃止できないような基本法は何一つなく,社会契約でさえも例外ではない,ということである。なぜなら,もし全市民が集会して満場一致でこの契約を破棄するのであれば,この破棄がきわめて適法的であることは疑いの余地がないからである。グロチウスは,各人はその属する国家を見捨て,国外に出ることによって,自分の自然的自由と財産とを回復しうるとさえ考えている。ところで,各市民が別々になしうることを,集合した市民全体がなしえないとすれば,それは筋の通らない話である。
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 以上に述べてきたさまざまな説明を集約すると,次のような結果になるが,これは第十六章の所論を確認するものである。すなわち,政府を設立する行為は契約ではなくて,法であること,執行権の受託者たちはけっして人民の主人ではなくて,その事務代行者であること,人民は意のままに彼らを任命したり,解任したりできること,受託者たる彼らにとって,問題は契約することではなくて,もっぱら服従することであること,そして,国家によって課せられた職務を引き受けるにしても,彼らは単に市民としての彼らの義務を果たしているだけであって,その待遇の条件についてとやかく言う権利など断じてもちあわせないということである。

 だから,たまたま人民が世襲の政府を設ける場合には,それが一家族による王政であっても,あるいは,市民の一階級による貴族政であっても,人民が行なったことはけっして約束ではない。それは,人民が別の統治形態をとろうという気を起こすまで,統治機関に許している一時的な形態にすぎないのである。

 このような変革は常に危険なものであって,いよいよ公共の利益とあいいれなくなるまでは,けっして既存の政府に手を触れてはなちない,ということは真実である。しかし,こうした配慮も政治上の格率であって,権利に関する規則ではない。だから,国家は軍事上の権力をその将軍たちの手にゆだねておく義務がないのと同じように,内政上の権力をその首長たちにまかせておくいわれもないのである。

 さらにこのような場合,正当かつ合法的な行為と暴動とを区別し,全人民の意志と,一部徒党の不平の叫びとを区別するために,必要とされるあらゆる手続きをいかに慎重に守っても,慎重にすぎるということがないのもまた真実である。不穏な事態に際しては,権利をできるかぎり厳格に解釈して,それでも拒みえない権利しか与えてはならないのは,とくにこうした場合だからこそである。ところが,また慎重でなければならないというこの義務を大いに利用して,執政体は,人民の意志に反して自己の権力を保持しながら,なおこれを横取りしたとは言わせないようにすることもできる。なぜなら,自己の権利だけしか行使していないように見せながら,その権利を拡張し,公安を守ることを口実にして,正しい秩序を回復するための集会を阻止することは,執政体にとってないともたやすいことでだからである。だから,執政体は,沈黙を被ることを禁じておきながらその沈黙に乗じ,また,わざと違法行為をはたらかせておきながらその行為に乗じて,恐怖のために口もきけないでいる者の沈黙は勝手に是認と解釈し,あえて口を開く者は処罰するのである。ローマの十人官が,最初は一年の任期で選ばれたはずであったのに,次にもう一年任期を延長することになり,ついには民会の召集をもはや認めないことにして,自己の権力を終身維持しようとはかったのも,このような事情による。そして,世界じゅうの政府は判で押したように,ひとたび公共の権力をゆだねられると,この容易な手口を用いて,早晩王権を裏奪すたように,ひとたび公共の権力をゆだねられると,
るのである。

 私がさきに述べた定期集会は,このような不幸に陥るのを予防し,あるいはその到来を遅らせるのに適している。集会が召集手続きを必要としない場合は,とくにそうである。なぜなら,この場合,執政体はみずから法の侵犯者であり,国家の敵であることを公言せずには,集会を阻止することはできないはずであろうから。

 社会契約の維持のみを目的とするこの集会の開会は,必ず次の二つの議案の提出をもってなされなければならない。しかも,この議案はけっして省略されてはならないし,また,それぞれ別個に投票に付されなければならない。
 第一の議案――「主権者は政府の現在の形態を保持することをよしとするか」
 第二の議案――「人民は現に統治にたずさわっている者たちに,今後もそれをゆだねることをよしとするか」

 私はここで,すでに私が証明しおえたと信ずることを前提として言っているのである。すなわち,国家には廃止しえないようないかなる基本法もなく,社会契約すらその例にはもれないということである。なぜなら,全市民が集会して全員一致でこの契約を破棄するのであれば,契約がきわめて合法的に破棄されたということを疑う余地はないからである。グロティウスはさらに,各人はその属する国家を捨てることができ,国外に出ることによって,自己の自然的自由と財産とを回復することができるとさえ考えている。しかも,各市民が個々別々にならできることを,全市民が集会した席でそれができないというのはほかげたことであろう。
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