第2章 投票について

 前章で述べたことから,公の問題の扱い方が,政治体の品性と健康の現状に関するかなり確かな指標となりうることがわかる。集会において,調和が支配していればいるほど,すなわち,意見が満場一致に近づけば近づくほど,一般意志もまた,それだけ優勢である。これに反して,長い討論や紛糾や喧騒は,特殊な利益の台頭と国家の衰退を告げている。
 このこと〔=上述の指標〕は,二つまたはそれ以上の身分が,国家の構成のなかに入ってくる煬合には,それほどはっきり現われないようである。たとえば,ローマには貴族と平民の二つの身分があって,その問の抗争は,共和国の全盛期においてさえ,しばしば民会を混乱させた。しかし,この場合はじっさいの例外であるというより,外見上の例外にとどまる。なぜなら,その当時は,政治体に内在する欠陥のために,いわば一つの国家のなかに二つの国家があったからである。二つがいっしょになると当てはまらないことも,相互に隔離されたおのおのについては当てはまる。じじつ,もっとも混乱していた時代においてさえ,元老院が口出ししない場合には,民会での人民の議決は,つねに平穏のうちに,圧倒的多数をもって通過した。市民たちが一つの利害しか持たなかったのだから,人民は一つの意志しか持たなかったわけである。
 これと正反対の場合にも,全員一致が見られる。それは,市民が奴隷状態に陥って,もはや自由も意志も持だなくなった場合である。そのときには,恐れとへつらいが,投票を喝采に変えてしまう。もはや討議は行なわれず,崇拝か睨砠があるだけとなる。ローマの帝政下の元老院では,このような卑しい仕方で意見の表明が行なわれていた。ときには,それは滑稽なほど周到に行なわれた。タキトゥスによると,オットー帝の時代に,元老院議員たちは,ヅイテリウスを口をきわめて罵倒しながら,同時にわざと議場をひどい暄騷におとしいれて,万一彼が支配者になったとしても,だれが何を言ったか彼にはわからないようにしか,ということである。
 こうしたさまざまの考察から,一般意志を見分けることの難易と,国家の衰退の程度とに応じて,票数を計算し,意見を比較する方法を定めるために依拠すべき格率が生まれてくる。
 全員一致の同意を〔成立にあたって〕必要とする法は,その本性からいって,ただ一つしかない。
それは社会契約である。なぜなら,市民の結合は,あらゆるもののなかでもっとも自発的な行為だからである。いかなる人間も生まれながらにして自由であり,自己自身の主人であるから,何びとも,彼の同意なしには,どんな口実のもとでも彼を服従させることはできない。奴隷の息子は生まれながらに奴隷だと決めてしまうことは,彼が人間として生まれたのではないと決めてしまうことである。
 だから,たとえば社会契約を結ぶときに反対者がいても,彼らの反対は契約を無効にするものではなく,それはただ,彼らがその契約に含まれることを妨げるだけである。彼らは市民のなかの外国人である。国家が設立されたときからは,そこに居住しているということ自体が,その国家を承認していることになる。国土に住むこと,それは主権に従うことである。
 この原初の契約を除けば,最多数者の意志が,つねに他のあらゆる人々を拘束する。それはこの契約自体の帰結である。しかし,ある人が自由でありながら,自分の意志ではない意志に服従を強制されるということがどうして起こりうるのか,と問う人がある。反対者たちは自由でありながら,どうして自分たちが同意しなかった法律に従うのか。
 問題の出し方が悪いのだ,と私は答える。市民は,すべての法律,彼の反対にもかかわらず通過した法律にさえ,また彼がそのどれかに違反したときには罰せられる法律にさえ,同意しているのである。国家のすべての構成員の不変の意志が一般意志であり,この一般意志によってこそ,彼らは市民であり,自由なのだ。ある法が人民の集会に提案されるとき,人民に問われていることは,正確には,彼ら加提案を承認するか拒絶するかということではなくて,それが人民の意志たる一般意志に合致しているかいないか,ということなのである。各人は投票を通じて,これについてのみずからの意見を述べる。だから,票数の計算によって,一般意志が表明されたことになる。したがって,私の意見と反対の意見が勝つ場合には,それは,私か思い違いをしていたこと,私が一般意志だと思っていたものがじつはそうではなかったということを,証明しているにすぎない。もし,私の個人的意見が一般意志に勝ったとすれば,私は自分が望んでいたのとは別のことをしたことになるだろう。その場合には,私は自由ではなかったことになる。
 なるほど,このことは,一般意志の特徴のすべてが,なおまだ多数者のなかに存在していることを前提としたうえでの話である。これらが多数者のなかに存在しない場合には,どの派につこうと,もはや自由はない。
 先に私は,公の討議のさいに,どのようにして特殊意志が一般意志にとって代わるかを示して,この弊害を防ぐ実際的な手段をすでに十分指摘しておいた。この点については,あとでまた述べることにしよう。一般意志の表明とみなすためには,どれだけの割合の票数が必要とされるかについても,その割合を決定しうる原則を示しておいた。ただ一票の差でも賛否同数が破れるし,ただ一票の反対でも全員一致が破れる。もっとも,全員一致と賛否同数とのあいたにある賛否の票の割れ方は多様であるから,政治体の状態と必要に応じ,いずれかの割れ方をもって,〔一般意志とみなすのに〕必要な票数であると定めればよい。
 二つの一般的な格率が,この比例を決めるのに役立ちうる。一つは,討議が重要で深刻なものであればあるほど,勝を占める意見は,全員一致に近づかなければならないということであり,もう一つは,検討されている問題が迅速な決定を迫っているものであればあるほど,賛否の取り方についてあらかじめ定められている差をいっそう狭めなければならない,ということ,すなわち,即決を要する討議においては,ただの一票でも多ければ,十分としなければならない,ということである。これらの格率のうち,第一のものは,法律を定める場合にいっそう適しており,第二のものは,政務を決める場合にいっそう適しているように思われる。いずれにせよ,この二つの格率の組み合わせにもとづいて,議決に必要な多数を定める最良の割合が決定される。
**
 前章によってわかるように,公務がどのように扱われるかという方法は,政治体の風紀と健全さの現状について,きわめて確実な指標を与えているのである。集会に調和が支配していればいるほど,つまり,さまざまな意見が満場一致に近ければ近いほど,一般意志もまた,それだけ支配的である。これに対して,長々しい討論,紛糾,混乱は,さまざまの特殊利益が影響力をもち,国家が衰退しつつあることを示すものである。

 国家の構成に,二つまたはそれ以上の身分が加わっている場合には,このことはあまり明白でないように見える。たとえばローマにおける貴族と平民がそうであって,両者の抗争は,共和政の最盛期においてさえ,しばしほ,民会を混乱に陥れた。しかし,この例外は現実というより,見かけだけのものである。というのは,この場合,この政治体に固有の欠陥から,いわば一つの国家のなかに二つの国家があったからである。二つをいっしょにした場合正しくないことも,切り離されたおのおのについては正しい。そして,事実,最も波欄に満ちた時代においてさえ,民会決議は,元老院がそれに介入しなければ,常に平穏に,しかも投票の圧倒的多数を得て可決されていたのである。市民のおのおのがただ一つの利益しかもっていなかったので,人民もただ一つの意志しかもっていなかった。

 これと正反対の場合でも,全員一致がよみがえる。それは隷属状態に陥った市民たちが,もはや,自由も意志ももたなくなったときである。そのときには,恐怖とへつらいのために,投票は喝采に変わってしまう。人々はもはや討議せず,盲目的に崇めるか,のろうかである。ローマ帝政期に元老院が意見を表明するときにみせた卑屈なやり方がこれであった。ときに,これは滑稽なほど奇妙な配慮をもって行なわれた。タキトゥスの記すところによると,皇帝オットーの治世に,元老院議員たちは,ヴィテリゥスを罵誓雑言で圧倒しながら,同時に,もし万一,彼が支配者になったにしても,一人一人が何を言ったかわからなくするために,ひどい大騒ぎをまき起こすことに努めたという。

 これらさまざまの考察から,票数を計算し,意見を比較するしかたを規定するために拠るべきいくつかの格率が生じる。それは,一般意志を識別しやすいかどうか,国家がどの程度衰退しつつあるかによって異なるのである。

 その本性からして,全員一致の同意を絶対に必要とする法は,ただ一つしかない。それは社会契約である。なぜならば,市民の結合は,ありとあらゆる行為のうち最も自発的な行為であるからである。あらゆる人間は生まれながらにして自由で,自分自身の主人であるのだから,何人も,どんな口実によってであれ,彼の同意なしに,彼を従属下におくことはできない。女奴隷の息子は生まれながらに奴隷だと決めるのは,波は人間として生まれたのではないと決めてしまうことである。

 したがって,もし,社会契約の際に反対者が存在するとしても,その反対は契約を無効にしはしない。その反対は,単に反対者が契約に含まれることを妨げるにすぎない。つまり,その反対
者は市民のあいだに存在する異邦人である。国家が設立されたならば,同意はそこに居住しているという事実により成立する。領域内に住んでいるということは,王権に服従していることである。

 この原初的な契約のほかは,最多数者の意見が常に他のあらゆる人々を拘束する。それはこの契約自体の当然の帰結である。しかし,一人の人間が自由でありながら,また,みずからの意志でない意志に服従を強制されるというようなことが,どうしてありうるのかが問題となるだろう。反対者たちは,どうして,自由でありながら,しかも彼らが同意しなかった法に従っているのであろうか。

 私は,問題の立て方が誤っているのだと答える。市民は,あらゆる法律に,彼の意に反して決議された法律にも同意を与え,さらに,彼がある法律をあえて犯したとき,彼を罰する法律にさえ同意を与えているのである。国家の全構成員の変わらぬ意志が一般意志である。一般意志によって,彼らは市民であり,自由なのである。あるものがある法律を人民の集会に提案したとする。その場合,波が人民に問うているのは,正確には,彼らが提案を支持するか拒否するかではなく,その法律が人民の意志たる一般意志に一致しているかどうかなのである。各人は投票によって,この点について自分の意見を述べるのであって,票数の計算から一般意志の表明が出でくる。したがって,私の意見と正反対の意見が勝ちを制した場合には,それは私が思い違いをしていたこと,つまり私が一般意志であると判断していたものが,実はそうではなかったことを証明しているにすぎない。この場合,もし仮に私の個人的な意見が一般意志に勝ちを制したとすれば,私は自分が望んだこととは違ったことをしたことになり,その場合,私は自由ではなかったことになるだろう。

 以上のことは,たしかに,一般意志の性格のすべてが,まだ多数者の意見のなかに存在していることを前提にしている。それらの性格が多数者の意見のなかに存在しなくなったときには,いかなる立場をとろうとも,もはや自由は存在しなくなる。

 さきに,公衆の討議において,どのようにして特殊意志が一般意志にとって代わるかを示したことによって,私はこの弊害を防ぐ実際上の手段をすでに十分に指摘したと思う。また,のちにもう一度この問題について述べることになるだろう。さらに,この一般意志を表明するために必要な票数の割合についても,これを決定しうる原則を述べておいた。わずか一票の差でも賛否の同数は被られるし,ただ一人の反対でも全員一致は破れる。しかし,全員一致と賛否同数のあいだには,賛否の票の割れ方は一様ではないのだから,どの割れ方のときも,政治体の状態と必要とするところに応じて,決議に要する票数の割合を決めることができる。

 これらの割合を決めるには,二つの一般的な格率が役立ちうるであろう。第一は,討議が重要で深刻なものであればあるほど,勝ちを占める意見は全員一致に近いものでなければならないことであり,第二は,検討されている問題が迅速な解決を必要とすればするほど,定められた票数の割合の差がせぽめられなけれほならないこと,つまり即座に終結する必要のある討議の場合には,一票の差でも十分としなければならないことである。これら二つの格率のうち,第一のものは,法律の採決により題しており,第二のものは,政務の採決により適しているように思われる。いずれにせよ,二つの格率の配合に基づいて,議決に必要な多数を定めうる最良の割合が決定される。
**