| 統治者および行政官の選出は,すでに述べたように,複合的な行為であるが,それを行なうには二つの方法がある。すなわち,選挙と抽籤とである。両者はともにいろいろな共和国で用いられてきた。ヴ于不ツイアの統領の選出にさいしては,現在でもなおこの二つの方法がきわめて複雑に入り混じっている。 「抽籤による選出が民主政の本性にふさわしい」とモンテスキューは言っている。これには私も賛成である。だが,どうしてそうなのか。彼は続けて言う,「抽籤はだれをも傷つけない選出方法であって,各市民に対し,祖国に奉仕できるかもしれないというもっともな希望を与える」と。しかし,理由はこの点にあるのではない。 首長の選出は政府の職能であって,主権の職能ではないことに注意するならば,なぜ,抽籤による方法が,民主政の本性にいっそうふさわしいかがわかるだろう。というのは,民主政においては,行政は,その行為が簡単であればあるほど,うまくゆくからである。 およそ真の民主政にあっては,行政官の職は,利益ではなく,重荷であって,これを特定の個人だけに押しつけるのは正当であるとは言えない。ただ法のみが,くじに当たった人にこの負担を押しつけることができる。なぜなら,この場合には条件はすべての人にとって平等であり,その選択がどんな人間の意志にも依存していない以上,特殊な〔対象への法の〕適用ではあっても,法の普遍性を損なうようなことにはならないからである。 貴族政においては,統治者が統治者を選び,政府は自分白身によってみずからを維持する。だから,この政体においてこそ,投票がもっとも適している。 ヴェネツィアの統領の選出の例は,この区別の理論を否定するどころか,これを憤証するものである。つまり,あの混合した形態は,混合政府に適している。なぜなら,ヴェネツィアの政府を真の貴族政とみなすのは誤りであるから。そこでは,人民がまったく統治に参与していないとしても,貴族そのものが人民なのだ。数多くの貧しいバルナボートたちは,いかなる行政官の職にも就任する可能性を断たれていたし,その貴族の身分によって,ただ「閣下」という空虚な称号と,大評議会に出席する権利とを持っているにすぎない。この大評議会は,ジュネーヴのわれわれの総評議会と同じくらい多人数からなっているので,その著名な議員といえども,ジュネーヴのたんなる市民と同程度の特権しか持っていない。この二つの共和国のあいたの極端な相違を除けば,ジュネーヴの町民階級がまさしくヴェネツッアの貴族階級にあたり,ジュネーヴの二世在留民や在留民はヴェネツィアの町人と下層民にあたり,ジュネーヴの農民はヴェネツッア共和国の内陸属領の従属民にあたることは確かである。要するに,大きさの点を別にすれば,このヴェネツッア共和国をどのように考えるにしても,その政府はわれわれのものと同様あまり貴族的ではない。異なるところは,われわれは終身の首長を持っていないので,ヴェネツッアのように抽籤の必要さえない,ということだけである。 抽籤による選出は,真の民主政においてはほとんどなんの不都合もないであろう。というのは,そこでは,全員が,政治的原則や財産に関してと同様に,品性や才能に関しても平等であるから,選択はほとんどどうでもよいこととなるであろうから。しかし,すでに述べたように,真の民主政は,けっして存在したことがなかった。 選挙と抽籤が混用される場合,前者は軍務のような特別の才能を必要とする地位を満たすのに使われるべきであり,後者は司法官職のような,良識,正義,潔白だけで十分な地位に適している。なぜなら,よく構成された国家においては,これらの資質は市民全部に共通だからである。 君主政体においては,抽籤も投票も行なわれない。君主のみが,当然,唯一の統治者であり,行政官であるのだから,その補佐官の選択権も,君主だけに属している。サン=ピエール師が,フランスの国王顧問会議の数をふやし,しかもその構成員を投票によって選ぶことを提案したとき,彼は自分が政体を変えるよう提案しているのだということがわかっていなかった。 残るところは,人民の集会で投票を行ない,それを取り集める方法について述べることであろう。しかし,この点については,おそらくローマの政治組織の歴史が,私に証明できそうないっさいの原則を,もっと明確に説き明かすであろう。二十万人からなる評議会において,公私の問題がどのように取り扱われていたかを,やや詳細に見ることは,公正な読者にとってふさわしくなくはあるまい。 |
| 執政体と施政者の選出は,さきに述べたように複合的な行為であるが,それを行なうには,二つの方法がある。すなわち選挙と抽籤である。両者ともに,今日まで,多くの共和国で採用されてきており,現在でもなお,ヴェネツィアの統領の選挙では,この二つがきわめて複雑にまじり合った方法が行なわれている。 「抽籤による選任が民主政の本質である」とモンテスキューは言っている。賛成である。しかし,どうしてそうなのか。モンテスキューは続けて言っている。「柚鱗はだれも傷つけない選び方である。それは,各市民に祖国に奉仕できるという,もっともな期待をもたせるのである」。しかし,理由はこの点にあるのではない。 政府の首長を選ぶことは政府の権能であって,主権の権能ではない点に注意すれば,なにゆえに抽薮による方法がより民主政の本性にかなっているかがわかるだろう。民主政においては,行政は,その行為が簡単ならば簡単なほど,よりよく行なわれるのである。 真の民主政においては,施政者の職は,いかなる場合でも,利益ある地位ではなく,わずらわしい負担であって,とくにある特定の個人を選んで,これを押しつけることは正当ではない。ただ法律のみが,籍に当たったものにこの負担を課することができる。なぜならば,この場合には,条件は全員にとって平等であり,選択は人間の意志になんら依存せず,したがって,法律の普遍妥当性をそこなうような特定の適用は,まったく存在しないからである。 貴族政においては,執政体が執政体を選び,政府は自分の手で自分を維持する。そして,投票制が最も所を得ているのは,この政体においてである。 ヴェネツィアの統領の選出の例は,この二つの方法の区別をくずすどころか,確証するものである。つまり両者の混合したこの形式は,混合政府に適合しているのである。なぜかといえば,ヴェネツィアの政府を真の貴族政とみなすのは誤りであるから。そこでは人民がまったく統治に参与していないとしても,貴族身分が,それ自体人民なのである。数多くの貧しいバルナボトたちは,いかなる施政官の職にも近づいたことがなく,その貴族の身分によって,ただ実質のともなわない「閣下」の称号と,大評議会への出席権をもっているにすぎない。この大評議会は,ジュネーヴのわれわれの総評議会と同じくらい多人数からなっており,その有力な構成員も,われわれの単なる市民と同じ程度の特権しかもっていない。二つの共和国のあいだの極端な差異を除いて考察すれば,ジュネーヴのブルジョア身分が,まさにヴェネッィァの貴族身分にあたり,ジュネーヴの二世居住民と居住民の両身分は,ヴェネッィァの都市民と民衆にあたり,ジュネーヴの農民は,イタリア半島のヴェネッィァ領内の従属民にあたるといってさしつかえない。要するにどのような見方でヴェネッィァ共和国を考察しようとも,その規模が大きいことを別にすれば,その政府は,ジュネーヴのそれよりも,貴族政的であるとはいえない。両者の違いのすべては,われわれは終身の首長をもっていないので,ヴェネツィアのように抽鱗にたよる必要さえないということに尽きる。 抽籤による選出は,真の民主政においては,ほとんどなんの不都合も生じないであろう。全員が,習俗や才能によっても,あるいはまた政治的原則や財産によっても,まったく平等であるから,選択はほとんど無関心なものとなるであろう。しかし,さきに述べたように,真の民主政は,かつて存在したことがなかった。 選挙と抽籤が混用される場合,前者は軍職のように特別の才能を要する地位を満たすのに用いられるべきであり,後者は司法官職のように良識,正義,公正などの徳をもっていればまにあう地位に適している。なぜなら,よく構成された国家においては,これらの資質は,全市民に共通のものだからである。 君主政体においては,抽鞠も投票も行なわれない。君王のみが,当然,唯一の統治者であり,施政者であるのだから,その代理官の選択権も,君主だけに属している。サン=ピェール神父が,フランス国王顧問会議を増設し,その構成員を投票により選ぶことを提案したとき,波は政体を変えるよう提案しているのだということがわかっていなかった。 残るところは,人民の集会で投票を行ない,それをとりまとめるしかたについて述べることであろう。しかし,この点については,ローマ国制の歴史事実が,私の立てうる格率のすべてを,いっそう明白に説明するであろう。20万人もの人々が参加した評議会で,公私の政務がいかにして取り扱われていたかを,多少,細部にわたって見ることも,公正な読者にとっては不当なこととは思われない。 |