第4章 ローマの民会について A

 この第三の分類方法が,それ自体としてよかったか悪かったかを,ここでは判定しないにしても,私は次のことは断言できると思う。すなわち,初期のローマの人の質素な習俗,彼らの公平無私,農耕への愛好心,商業や営利欲への軽蔑,これらのみが,この分類を実行可能なものとした,ということである。近代の人民のうちで,その飽くことなき貪欲や,落ち着きのない精神や,陰謀や,不断の移動や,財産のたえまない変動が,国家全体をびっくり返すことなしに,こうした制度を二十年間も存続させうるような人民がどこにあろうか。なお,ローマには,この区分制度よりももっと強力な習俗と戸口監察制度とがあって,区分制度の欠陥を是正したこと,また,富をあまりに見せびらかしたために貧民の階級に落とされた富裕者もあった,ということにも,十分注意しなければならない。
 以上述べてきたところから,じっさいには六つの階級があったにもかかわらず,なぜ,ほとんどいつも五つの階級にしか言及されないのかが,容易に理解できる。第六の階級は軍隊に兵士を送ることもなければ,マルスの野に投票者を送ることもなく,共和国のなかではほとんどなんの役にも立つていなかったので,まれにしか物の数に入れられなかったのである。
 ローマ人民についての種々の区分は,以上のとおりであった。次に,これらの区分が諸集会でどんな結果を生みだしたかを見よう。合法的に召集されたこれらの集会は,民会と呼ばれた。それらは普通ローマの広場か,マルスの野で開かれ,集会が組織される三つの形態に応じて,クリアの民会,ケントゥリアの民会,地区の民会に区別された。クリアの民会はロムルスによって,ケントゥリアの民会はセルヴィウスによって,地区の民会は護民官によって,それぞれ創設された制度である。民会においてでなければ,いかなる法律も裁可されず,いかなる行政官も選出されなかった。そして,クリアか,ケントゥリアか,あるいは地区かに登録されていない市民は,ただの一人もいなかったから,したがって,市民である以上,一人として投票権から除外される者はなく,ローマの人民は名実ともに真の主権者であったのである。
 民会が合法的に召集されるためには,また,そこで決められたことが法律としての力を持つためには,三つの条件が必要であった。第一は,民会を召集するために必要な権限を付与されている団体または行政官が,召集を行なうことであり,第二は,集会が法律によって許可されている日に行なわれることであり,第三は,占いが吉と出ることであった。
 第一の規則の理由は,説明するまでもない。第二は,政治組織の運営にかかわっている。それゆえ,祭日や市の日に民会を開くことは許されなかった。これらの日には,田園の人々は,自分たちの用事のためにローマへくるのだから,公共の広場で一目を過ごすだけの暇を持たなかったのである。第三の規則を利用して,元老院は,自尊心が強く興奮しやすい人民を制御し,また反乱を起こしやすい護民官たちの熱情に時機を選んで水をさした。もっとも,護民官たちは,この拘束から逃れる方法をいくつも見つけだした。
 民会の裁定にゆだねられていたのは,たんに法律や首長の選挙だけではなかった。ローマの人民は,政府のもっとも重要ないくつかの職能をもわがものとしていたから,ヨーロッパの運命が,彼らの集会で規制されていたとも言える。このように,対象が多様であったから,決定すべき議題に従って,これらの集会もさまざまな形態をとった。
 これらのさまざまな形態について判断を下すためには,それらを比較するだけでよい。ロムルスは,クリアを制定するにあたり,元老院を人民によって,人民を元老院によって抑制しながら,自分自身は等しく両者を支配することをめざしていた。こうして,彼はこの形態によって,貴族に残しておいた勢力や富の権威宣平衡を保たせるために,人民に数の持ついっさいの権威を与えた。しかし,彼は君主政の精神に従って,貴族のほうにいっそう多くの利益を残した。というのは,貴族の被護民の力によって,過半数の票を制することができるからである。この保護者と被護民という感嘆すべき制度は,政治と人道との傑作であって,これがなければ,あれほど共和政の精神に反していた貴族制が,存続することはありえなかっただろう。ローマだけが,世界にこのみごとな範例を示す名誉をになった。そこからはけっして悪弊は生まれなかったが,しかし,この範例に従おうとするものはついに現われなかった。
 このクリアという集会形態は,セルヴィウスにいたるまで,代々の国王のもとで存続したから,そして,最後のタルクイニウスの治世は正当な王政とは認められなかったから,一般に王政期間の法律はクリアの法という名称で他と区別された。
 共和政になっても,クリアはやはり四つの都会地区に限られ,したがってもはやローマの下層民しか含まなかったので,貴族を率いる元老院とも,平民とはいえ富裕な市民を率いる護民官とも,折れ合うことができなかった。こうして,クリアの信用は地に落ち,その衰退ぶりは,クリアの民会のなすべきことを,この民会の〔召集の任を負う〕先駆警吏三十人が集まるだけで取り行なうほどになった。
 ケントゥリアによる区分は,貴族政には大変好都合なものであったから,元老院が,どうしてこの名称を持つ民会において,すなわち,執政官や戸口監察官やその他高位の行政官たちを選出したこの民会において,かならずしも優勢でなかったのかが,一見したところではよくわからない。じっさい,全ローマ人の六つの階級を構成する百九十三のケントゥリアのなかで,第一階級が九十八を含んでおり,票はケントゥリアごとに集計されることになっていたから,第一階級だけで,その投票数は他のすべての階級を合わせた数を上回っていた。第一階級のすべてのケントゥリアが意見の一致を示したときには,残りの投票は集められることさえなかった。最少数者の決めたことが,多数者の決定として通っていたのである。そこで,ケントゥリアの民会では,議事は意見の多数よりも,むしろ貨幣の多数によって取り決められていたと言える。
 しかし,この極端な貴族の権威は,二つの方法によって緩和されていた。第一に,護民官は一般に富裕階級に属し,また多くの平民もつねにこの階級に属していたので,両者が,この第一階級のなかにあって,貴族の勢力と均衡を保っていた。
 第二の方法はこうであった。まず,序列に従ってケントゥリアが投票することにすると,いつも第一階級から始まることになるので,そうする代わりに,抽籤によって一つのケントゥリアを選び,そのケントゥリアだけが投票した。その後,別の日に他のすべてのケントゥリアが序列に従って召集され,同じ選挙を繰り返して行なったが,この後日の選挙は,最初のケントゥリアの行なった選挙の結果を追認することで終わるのが普通であった。こうして,民主政の原則に従い,先例のもつ権威は,等級から取りあげられ,抽籤に与えられたのである。
 この慣行の結果として,もう一つ別の利点が生まれた。すなわち,田園の市民は,二回の選挙のあいだに,がりに指命された候補者の能力について知る余裕を持ち,得失を心得たうえで投票できたのである。しかし,迅速を尊ぶという口実のもとに,ついにはこの慣行は廃止され,二度の選挙は同じ日に行なわれるようになった。
 地区の民会は,本来はローマ人民の評議会であった。それは護民官によってのみ召集された。護民官はここで選ばれ,平民決議はここで票決された。元老院は,この民会において議席を持だないばかりか,出席する権利さえ持だなかった。そして,元老院議員は,自分たちが投票できなかった法律に服従するよう強制されたのだから,この点では,最下級の市民よりも自由でなかったのである。この不公正は,〔組織の原則に関する〕完全な誤解に根ざしており,これだけでも,全員の参加が認められていない団体の命令を無効とするに十分であった。もし,貴族全員が,市民として持っている権利によってこれらの民会に出席したとしても,その場合には,彼らは,ただの一個人になるのだから,頭数によって数えられ,下層の無産者さえも元老院の筆頭と同等に扱われていたこの選挙形式には,ほとんど影響を与えなかったことだろう。
 そこで,次のことがわかる。すなわち,非常に多くの人民の投票を集めるため,人民をこうしたさますまな民会へ配分したことから,全体の秩序が形成されるという効果が生じたが,一方においてはまた,区分された諸形態は〔その組み合わせによって秩序が形成されさえすれば〕それぞれの中味に関してはどうでもよい,といったものではなく,おのおのの形態は選ばれた目的にふさわしい効用を持っていたのである。
 これ以上細部に立ち入らなくても,いままでに明らかにしたところから,地区の民会は人民政治にもっとも好都合であり,ケントゥリアの民会は貴族政にもっとも好都合であったということになる。ローマ市の下層民だけで過半数を占めていたクリアの民会について言えば,僭主政治と悪だくみを助長することにしか役立たなかったので,煽動家たちでさえ,自分かちの企てがあまりにもむき出しになるような手段は差し控えていたにもかかわらず,この民会は評判を落とさざるをえなかった。たしかに,ローマ人民の尊厳が惜しみなく発揮されたのは,もっぱらケントゥリアの民会においてであり,これだけが完全であった。なぜなら,クリアの民会には田園地区が欠けていたし,地区の民会には元老院と貴族とが欠けていたからである。
 投票を集める様式について言えば,それは初期のローマ人においては習俗と同じように素朴であったものの,スパルタほどではなかった。各人は大声でその投票を告げ,それを書記が次々に記録していった。そして,各地区の票の多数がその地区の投票を決定し,地区間の票の多数が人民の投票を決定した。クリアとケントゥリアについても同様である。この慣行は,市民たちのあいだに誠実さがゆきわたり,各人が,自分の票を不正な意見や無価値な人物に公然と投ずるのを恥としていたあいだは,適切でよかった。しかし,人民が腐敗し,票が売買されるようになると,秘密投票のほうが適当になってきた。買収者は不信の念のために買収を思いとどまるかもしれないし,そうなれば,票を売ろうとする小悪党も裏切者にならない機会が与えられるからである。
 私は,キケロがこの変更を非難し,共和国滅亡の一因をこれに帰していることを知っている。私は,この点においてキケロの権威に与えられてよい重みを感じはするが,彼の見解に同意することはできない。私は,逆に,こうした変更が十分に行なわれなかったために,国家の滅亡が早められたのだと考える。健康人の摂生法が病人には適しないように,善良な人民に適合する法律をそのまま用いて,腐敗した人民を治めようとしてはならない。この格率を証明する事例として,ヴェネツィア共和国の存続にまさるものはない。この国がいまなお形骸をとどめているのは,ひとえにこの国の法律が悪人だけに適合するものだからである。
 こうして,市民に投票板が配られ,各人はだれにも自分の意見を知られないで投票することができるようになった。また,この投票板を集め,票を計算し,その数を比較する等々のために,新しい決まりが設けられた。それでもなお,これらの職務を課せられた役人の忠実さに,しばしば向けられる疑念を防ぎ切れなかった。そこで,ついには,術策や票の売買を防ぐための布告が出されたが,それが乱発されているところから,布告に効き目がなかったことがわかる。
 共和政の末期になると,法律の不備を補うために,しばしば非常手段に訴えることを余儀なくされた。あるときには奇跡に口実を求めた。しかし,この手段は,人民をだますことはできても,人民を支配する人々をだますことはできなかった。またあるときは,候補者が術策をめぐらす暇のないうちに不意に会議を召集した。またあるときは,買収された人民が,悪い決議をしそうだとわかったさいには,会議時間いっぱいを演説で費やしてしまうこともあった。しかし,けっきょくは野心があらゆる障害をくぐり抜けた。けれども,信じがたいことだが,これはどのおびただしい悪弊のさなかにありながら,この偉大な国民は,むかしながらの規則のおかけで,元老院が単独でなしえたのとほとんど同じように,やすやすと,行政官を選挙し,法律を制定し,訴訟を裁き,公私の政務を処理してのけていたのである。
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 この第三の区分が,それ自体として,はたしてよいものであったか悪いものであったかは,ここで判定しないとしても,いずれにせよ,私は,初期のローマ人たちの素朴な習俗,自己の利益を離れた態度,農耕の愛好,商工業や利欲への軽蔑心,それらによってはじめて,この区分は実現可能であったと断言できると思う。現代にあっては,飽くことを知らぬ食欲さ,安定しない精神や陰謀,たえまない移動や不断の財産の変化のために,国家全体をくつがえすにいたることなく,このような制度を二十年間も存続させうるような人民は,どこにもあるまい。

 さらに,この区分制度よりもいっそう強固な習俗と戸口監察制度があったので,ローマでは,区分制度のもたらす弊害が矯正されており,富裕者が,あまりに富裕者ぶりを発揮して,貧民の階級に移されたこともあるという点は,十分注意されなければならない。

 以上のことから,実際には六階級があったにもかかわらず,なぜ,ほとんどいつも五階級しか指摘されないのか,容易にわかったと思う。第六の階級は,軍隊に兵士を供給せず,マルスの野での投票に加わらず,国家のなかでほとんどなんの役にも立っていなかったので,それがなんらかの考慮を受けることは,きわめてまれであったのである。

 ローマ人民は,以上のト亥よへさまざまに区分されていた。次に,この区分が集会でどんな効果をもたらしたかをみよう。これらの集会は法に従って召集され,《コミティア》(民会)と呼ばれた。民会は,通例,ローマの広場が,マルスの野で開かれ,それらが三つの形式のどれによって組織されるかによって,クリアによる民会(クリア会),ケントゥリアによる民会(ケントゥリア会,または兵員会),トリプスによる民会(平民会)の三つに分類された。クリア会はロムルスの創設した制度であり,ケントゥリア会はセルヴィウスが,平民会は護民官が,それぞれ創設した制度であった。いかなる法律も民会においてしか裁可されず,いかなる施政者も民会においてしか選出されることがなかった。そして,クリアか,ケントゥリアか,あるいはトリブスかに登録されていない市民は,ただの一人もいなかったから,いかなる市民といえども投票から除外されることはなく,ローマ人民は,法的にも,また事実上でも,まさしく主権者であったのである。

 民会が適法的に召集され,そこで決められたことが法律としての実効力をもつためには,以下の三条件が必要であった。すなわち,第一に,民会を召集する機関,または施政官が,それを行なうに必要な権限をもっていること,第二に,集会が法律により許された日に開かれること,第三には,占いの結果が吉兆であることであった。

 第一の規則の意味は説明するまでもない。第二の規則は,政治上の秩序を保つためのものである。そこで,たとえば,祭記や市日には,民会を開くことが許されなかった。こういう日になると,農村の人々は,おのおの自分の仕事のためにローマ市へ来るので,公共広場で一日をすごす余裕がないからである。第三の規則を用いて,元老陣は官尊心が強く興奮しやすい《民を抑制し反乱を挑発する護民官の激情を適当に緩和した。しかし,護民官は,この拘束からのがれる方法を一つならず見つけ出した。

 法律と施政官の選挙だけが,民会の判断にゆだねられたのではなかった。ローマの人民は,政府に属すべき最も重要ない〈つかの機能を奪取していたので,いわば,全ョ’ロッパの運命が,これらの集会で決定されていたといえる。このように対象が多様であったことから,集会は議決事項によって,多様な形式をとった。

 これら多様な形式について判断を下すためには,それらを比較してみるだけでよい。ロムルスは,クリアの創設によって,元老院と人民をともに等しく支配しながら,人民により元老院を,また元老院により人民を抑制することを意図していた。ロムルスはそこで,この集会形式をとることによって,貴族に認めた勢力と富の権威と均衡を保たせるために,人民に数のもつ権威をすべて与えた。とはいうものの,彼は,君主政の精神に則して,貴族の彼護民の票が過半数を制するうえに影響力のあることから,貴族にいっそうの優位を与えていた。この被護民と保護者という驚嘆すべき制度は,政治と人類愛の傑作であった。これがないならは,共和国の精神にかくも反した貴族身分は存続しえなかったであろう。ローマのみが,地上にこのすぐれた例を示す名誉を与えられた。そこからけっして悪弊は生じなかったのであるが,しかし,ついにこの先例は受け継がれることがなかった。

 このクリアの集会形式は,セルヴィゥスにいたるまで歴代の王のもとで存続し,また最後の王タルクイニウスの治世は正統なものと認められなかったので,このことから,一般に,王法は,《クリアの法律》と呼ばれて,他と区別された。

 共和政下においても,クリアはやはり四都市区に限られ,したがって,もはやローマの下層民しか含んでいなかったので,貴族の首領である元老院とも,自身は平民ではあるが富裕市民を統率していた護民官とも,意見の一致をみることができなかった。そのためにクリアは信用を失ってしまい,その衰退ぶりは,ついにはクリア会のなすべきことを,この民会の先駆書吏三十人が集まって,取り行なうほどになった。

 ケントゥリアによる区分は,きわめて貴族政に有利なものであった。そのために,一見したところ,なぜ元老院がケントゥリア会と呼ばれる民会――執政官,戸口監察官,その他の高位の施政官はこの民会で選ばれた――で,必ずしも常に勝たなかったのか,理解できないのである。事実,全ローマ市民の六階級を構成する百九十三のケントゥリアのうち,第一の階級が九十八を占めており,票はケントゥリアごとにしか数えられなかったから,票数のうえでは,この第一の階級だけで,他のすべての階級をしのいでいた。第一の階級の全ケントゥリアが一致したときには,採決をそれ以上続けることさえしなかった。最も少数の者が決定したことが,大多数の決定として採択されていた。ケントゥリア会では,いわば議事は投票による多数決よりも,むしろ貨幣の多数決により決裁されていたといえるだろう。

 しかし,この極端な貴族の権威は,次の二つの手段により緩和されていた。第一には,一般に護民官はもとより,多数の平民も常に富裕階級に属していて,この第一の階級の内部で,貴族の勢力に対抗して均衡を保っていた。

 第二の手段は次のようなものであったh まず,序列に従ってケントゥリアが投票することにすると,いつも第一の階級から始まることになるので,そうするかわりに,抽鱗によってあるケントゥリアを選び,そのケントゥリアだけが,単独で選挙を行なうことにした。その後に,日を改めて等級の順に召集された全ケントゥリアが,同じ選挙を繰り返して行なったが,最初のケントゥリアの行なった選挙の結果を確認することになるのが普通であった。このようにして,先例のもつ権威は,等級から切り離され,民主政の原則により,抽籍にゆだねられたのである。

 この慣行は,もう一つの利点をもたらした。すなわち,それにより,田園の市民は,二つの選挙のあいだに,仮に指名された候補者の才能について知る余裕をもち,そこで,事情をよく知ったうえで投票することができたのである。しかし,敏速を重んじるという口実のもとに,この慣習は続局は,巧みに 廃止されてしまい,二つの選挙が同じ日に行われるようになった。

 地区による民会(平民会)は,まさに,ローマ人民の評議会というにふさわしいものであった。それは,護民官によってのみ召集された。護民官は,この民会で選ばれ,彼らの提案する平民決議は,この民会で票決された。元老院は,この民会では,なんらの特別の地位をもたないのみか,それに出席する権利さえもたなかった。そして,自分の投票できなかった法律に従うことを強制されていたのだから,元老院議員はこの点では,最下位の市民よりも自由でなかったといえる。この不公正は,まったく不当なものであって,それだけで,全員の参加が認められていない団体の議決した布告を無効としてもよかるた。もし,貴族の全員が,市民としてもつ権利に従って平民会に参加したとしても,その場合には単なる個人となってしまうのだから,頭数で教える票決の方法には,なんの変化ももたらさず,この投票では最も卑しい下層市民も,元老院の長老と同等の力をもったであろう。

 以上のことからわかるように,きわめて多くの人民が票決を行なうためのこうしたさまざまな区分は,それらのあいだにある序列を作り出したが,その序列以上に,これらの区分は,それ自体として相互に無関係な形式に還元されるものではなかったし,それぞれが,採用された目的に適した効用をもっていたのである。

 これらのことについては,これ以上詳説することはしないが,さきに解明したことから,結論として,平民会は民衆政治により有利であり,ケントゥリア会は貴族政に有利であったといえるであろう。ローマ市の下層民だけで,その過半数を制していたクリア会は,暴政と陰謀を助長するのにしか役立たなかったので,人気を失わざるをえなかった。煽動家たちでさえ,彼らの企てをあまりにも明白にするような手段は,みずから控えたのである。たしかに,ローマ人民の尊厳が,残りなく発揮されたのは,ただそれのみが完全であったケントゥリア会においてだけであった。なぜならば,クリア会には,田園区が欠けていたし,平民会には,元老院と貴族たちが欠けていたからである。

 票決のしかたについていえば,初期のローマ人のもとでは,スパルタにおけるほど簡単ではなかったが,彼らの習俗同様に単純なものであった。各人は,大声でその投票を告げ,書記がつぎつぎに記録していった。各地区における多数の意見が,その地区の投票を決定し,地区のあいだの多数の意見が,人民の投票を決定した。クリア,ケントゥリアについても同様である。この慣行は,廉直な気風が市民たちのあいだにみなぎり,各人が不正な意見や卑劣な人物に公然と票を投じることを恥じる気持をもっているかぎり,よいものであった。しかし,人民が腐敗し,票が買収されるようになると投票偽秘密に行なかれるほ卒がょどなり,治 秘密起票は蛸ぷ収者を不信感で抑制し,票を売った悪党にも,国家に対しては裏切者とならないですむ機会を与えるからである。

 私は,キケロが,この変更を非難し,共和国没落の原因の一部をそこに求めていることを知っている。しかし,この点について,キケロのもつ権威が,十分に尊重されるべきことはよくわかっているが,私はその見解に賛成できない。私は,むしろ逆に,この種の変革を十分に行なわなかったために,国家の衰亡が早められたと考える。健康人の摂生法が病人には適さないのと同じように,堕落した人民を,善良な人民に適するのと同じ法律で統治しようとすべきではない。この格率を証明する例としては,ヴェネツィア共和国の存続にしくものはない。この共和国が今なお形骸をとどめているのは,もっぱら,この国の法律が邪悪な人々にのみ通したものだからである。

 そこで,市民たちに投票板が配られ,各人はそれにより,人に自分の意見を知られないで投票することができた。また,投票板の回収,票の算出,票数の比較などを行なうために新しい形式が設けられた。それでも,これらの役を負わされた役人の忠実さが,しばしば疑われることは避けられなかった。結局,術策や票の売買を防ぐために,多くの布告が出されたが,何よりも,布告の数が膨大になったことは,布告が役に立たぬものであったことを示している。

 共和政の末期には,法律の不完全さを補うために,しばしば非常手段に訴えざるをえなかった。あるときには,奇跡をでっちあげた。しかし,この方法は,民衆をだますことはできても,民衆の統治者をだますことはできなかった。また,ときには,突然会議を召集し,候補者たちから術策をめぐらす余裕を奪った。あるいはまた,買収された民衆が,不当な決定を下しそうだと見てとると,会議時間いっぱいを演説で費やしてしまうこともあった。しかし,結局,野心はあらゆる方策の裏をかき,それらを水泡に帰してしまった。けれども,信じがたいことだが,かくもおびただしい悪弊のさなかにありながら,この巨大な人民は,これら古来の規則によって,元老院自体がなしえたのと同様に,やすやすと施政者たちの選挙を行ない,法律を制定し,訴訟をさばき,公私の政務を処理してのけたのである。
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