第7章 監察制度について

 一般意志の表明が,法によって行なわれるのと同様に,公衆の判断の表明は,〔戸口〕監察制度によって行なわれる。世論は一種の法であり,その執行者は〔戸口〕監察官である。そして,彼は,統治者と同じように,この法を個々の場合に適用するだけである。
 だから,監察官の法廷は,人民の世論の審判者であるどころか,その表明者であるにすぎないのであり,もし人民の世論から離れるようなことがあれば,その決定はたちまち空虚な,効力のないものになってしまう。
 一国民の習俗と,その国民の尊敬の対象とを,分けて考えるのは無用のことである。なぜなら,この二つはともに同じ原理に出来しているので,必然的に混じり合っているからである。地上のすべての人民において,彼らが楽しみとして何を選ぶかを決定するのは,自然ではなくて世論である。人々の世論を矯正してみるがよい。そうすれば,習俗はおのずから浄化されるだろう。人はつねに美しいもの,あるいはそう見えるものを愛する。だが,人が誤るのは,まさにこの判断においてである。だから,この判断をこそ規制しなければならない。習俗について判定を下す者は名誉について判定を下すのであり,名誉について判決を下す者は,世論をその法としている。
 一つの人民の世論は,その法制から生まれる。法は習俗を規定しばしないが,習俗を生ぜしめるのは法体系である。法体系が弱まるとき,習俗は堕落する。だが,そのとき,法の力がなしえなかったことは,監察官の判定もなしえないであろう。
 したがって,監察制度は,習俗を維持することには役立ちうるが,それを建て直すことにはまったく役立たない。法律が活力を保っているあいだに監察官を設けるがよい。法律がそれを失うやいなや,すべては絶望的である。法律がもはや力を持だなくなれば,他の正当なものもまた,どれ一つとして力を保てなくなる。
 監察制度は,世論の腐敗を防ぎ,賢明な実施によって世論の正しさを保ち,ときには,世論がまだ定まらない場合にこれを固めさえして,習俗を維持する。決闘において介添大を立てる慣行は,フランス王国では気違いじみるほどになっていたが,王の勅令の「介添大を呼ぶような卑怯な者ともについては」という,わずかな数語で廃止された。この判定は世論の判定に先んじることによって,いっきょにそれを決定した。しかし,同様の勅令が,決闘をするのもまた卑怯だ,と宣言しようとしたとき,これはきわめて正しい考えなのだが,一般の世論に反していたため,公衆はこの決定をあざ笑った。この点についての公衆の判決がすでに下されていたからである。
 私はすでに別のところで,世論はけっして拘束を受けないものなのだから,世論を代表するために設けられた法廷には,拘束の跡がほんの少しでもあってはならない,と述べた。近代の人民のあいたでは完全に失われているこの機構が,ローマ人のあいたで,またそれ以上にスパルタ人の間で,いかに巧みに活用されていたかは,感嘆の言葉もないほどである。
 スパルタの評議会で,ある品行のよくない人物が,よい意見を開陳したところ,監僣官たちはこれを無視して,同じ意見をある有徳の市民に提案させた。両者のどちらをも称讃も非難もしなかったのに,しかもI方にはなんという名誉,他方にはなんという恥辱であろう! サモス人の酔っぱらいどもが,監督官の法廷を汚しかことがあった。翌日,公の布告により,サモス大たちは野人であってもよい,という許可が与えられた。このように罰せられないことのほうが,本物の刑罰よりもいっそうこたえたことだろう。スパルタが何を名誉とし,何を不名誉とするかについて言明したとき,全ギリシアはこの判定に対して抗議したことはなかった。
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 一般意志の表明が法によってなされるのと同様に,公衆の判断の表明は監 察によってなされる。公衆の意見(世論)は,監察官を執行者とする一種の法であって,一監察官は執政体が法律について行なうように,それを個別のケースに適用するにすぎない。

 だから,監察官の法廷は,人民の意見の調停機関ではなく,その表明の機関にほかならないのであり,したがって,それが人民の意見から離れれば,その決定はただちに無意味で,効果のないものになってしまう。

 ある国民の習俗と,その国民の尊敬の対象とを区別しようとすることはむだである。これらはともに同じ一つの原理から由来しており,したがって,必然的に混合しているものなのである。地上のあらゆる民族において,どういう楽しみを選ぶかを決めるのは,自然ではなく世論である。だから,人々の世論を正したまえ。そうすれば,習俗はおのずから浄化されるであろう。人は常に美しいもの,あるいは美しいと思うものを愛する。しかし,人がまちがうのは,まさにこの判断についてである。だから,この判断こそ規制しなければならない。習俗について判断を下す者は,名誉について判断を下すのであり,名誉について判断を下す者は,自分ののっとる法を世論から受け取る。

 ある人民の世論は,その国家構造から生まれる。法は習俗を規定してはいないが,習俗を生ぜしめるのは法体系である。法体系が弱まると,習俗は退廃する。だが,そのとき法律の力で行なわれなかったことは,監察官の判定によっても行なわれないであろう。

 したがって,監察の制度は習俗を維持するためには有効であるが,それを再建するためにはまったく役立たない。法律が活力を保っているあいだに,監察官を設けたまえ。法律が活力を失うやいなや,すべては回復の見込みを失う。法律が力を失うときには,正統なものも何一つとして,もはや力をもたなくなる。

 監察の制度は,世論の腐敗を防ぎ,賢明な判定を適用してその正しさを保ち,ときにより,世論がまだ定まっていないときにはそれを安定させることによって,習俗を維持する。決闘の際,介添人を立てる慣行は,フランス王国では狂気のさたにまでたちいたっていたが,わずかに王令の「介添人を呼ぶという卑劣なふるまいをなす者については」ということばだけで廃止された。この判定は,公衆の判定に先んじたものであったので,それを一挙に決してしまった。しかし,同様の王令が,決闘で訴訟を争うこともまた卑怯な行為であるとの意向を表明しようとしたときには,それはまったく正しいことなのだが,一般の意見に反していたので,公衆はこの決定を無硯した。この点については,公衆の判断はすでに下されていたのである。

 私は,かつて他の場所で,世論はけっして拘束を受けないものだから,世論を代表するために設けられる法廷には,拘束の痕跡の一片たりともとどめてはならないと述べたことがある。現代の人民のもとでは完全に消滅してしまったこの指導機関が,ローマ人や,それ以上にスパルタ人たちのもとでは,いかに巧みに運用されていたことか,それはまったくもって感嘆するほかはない。

 スパルタの評議会で,ある悪い風習に染まった人物が,よい意見を開陳したところ,監督官はそれを無視して,同じ意見を有徳の市民に提案させた。二人のどちらをも賞讃も非難もせずに,しかも一方にはなんという栄誉を与え,他方にはなんという恥辱を与えたことか。サモス人の酔っ払いが,監督官の法廷を汚したことがあった。翌日,公開の布告により,サモス人たちは野卑であることが許された。本物の刑罰よりも,このように罰せられないことのほうが,はるかにきびしく感じられたにちがいない。スパルタが,あることが正しいか,そうでないかについて意見を述べると,全ギリシアが異議を唱えることなく,その判定に従った。
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