| 政治的権利の真の諸原理を設定し,この基礎の上に国家を築こうと努めたあとに,残されているのは,国家をその対外的諸関係によって固めることであろう。それは,万民法,すなわち,交易,戦争と征服の権利,国際公法,同盟,交渉,条約,等を含む。しかし,これらすべては,近視眼の私にとっては,あまりに広大な新しい対象である。私は,もっと身近なことに,いつも眼をそそいでいるべきであったかもしれない。 |
| 私は国法の真の原理を設定し,国家をそのあるべき基礎の上に築くことに努めてきた。なお,国家をその対外的な関係によって強固にするという課題が残っているであろう。それは国際法,すなわち,交易・戦争権と征服権,国際公法,つまり,同盟・交渉・条約などを含むであろう。しかし,これらすべては,私の短見をもって扱うには,あまりに広大な新しい対象である。私は自分の目を常にもっと身近に向けておくべきだったかもしれない。 |
| これまで,政治的な権利の真の原理を確定し,この権利を基礎として国家を構築すことを試みてきた。まだ残されている問題は,外交関係によって国家を支えることである。これは国際法,商業,戦争と征服の法,国際公法,同盟,交渉,条約などを含むものである。しかしこれらのすべての問題は,視野の狭い私のような人間にとっては,あまりに広大で,新たにとりくむべき問題である。私はもっとも身近なことに,目を注ぎつづけるべきだったかもしれない。 |