第2部  15 自由は放棄できない G

 プーフェンドルフは,人間は合意や契約によって自分の財産を他人に譲渡できるが,これとまったく同じように,自分の自由も他人に譲渡することができると主張する。これはきわめてまずい議論だと思われる。なぜなら第一に,「財産の譲渡の場合には」譲渡した財産はその後はわかしにとってまったく関係のないものとなり,それを悪用されたとしても,私には関係のないことである。しかし他人が私の自由を悪用しないということは重要である「だから,自由は財産のように譲渡できるものではない」。[他人が私の自由を悪用して,たとえば私が]犯罪の道具として使われ,何かの悪事を無理やり行わされるかもしれないのであり,その場合には私はその悪事にたいして責任を負う覚悟が必要とされるのである。
 さらに[財産の場合に問題となる]所有権は,合意によって,人間の制度によって定められたものであるから,すべての人間はみすがら所有する物を自由に処分することができる。しかし生命や自由のように,自然から与えられた貴重な贈物については,同じようなわけにはゆかない。各人はこの贈物を享受することはできる。しかしそれを放棄する権利があるかどうかは,はなはだ疑わしいのである。自由がなくなると,人間の品位が貶められる。生命がなくなると,人間に与えられた存在を消滅させることになる。そしてこの世のいかなる善によっても,これを埋め合わせることはできない。だからたとえどんな代償をうけとったとしても,この二つを捨てることは,自然をも理性をも冒涜することになるだろう。
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第2部  15 自由は放棄できない G