第2部  15 自由は放棄できない H

 たとえ自分の自由が財産と同じように譲渡できるものだったとしても,権利の移行[相続一によってしか父親の財産をうけっぐことができない子供たちにとっては,事情が異なるのである。そもそも自由とは,子供たちが人間としての資格によって自然から授かる贈物なのであり,[父親が自分の自由を売り私て奴隷となったならば,その子惧たちも奴隷となることが定められているために,子供はその自由を失うことになるが,]両親は子供だちからこの贈物をとりあげる権利などもっていなかったのである。奴隷制度を確立するということは,自然に暴力をふるうことであり,奴隷制度を永続させることは,自然に暴力をふるうこと,自然をねじまげることである。奴隷の子供は生まれながらに奴隷であると厳かに宣言した法律家たちは,人間は生まれながらにして,人間になるべきではないと定めたことになるのである。
 だから確実なのは,さまざまな統治体制とは恣意的な権力から生まれたものではないということだ。というのは恣意的な権力とは,統治を腐敗させるもの,統治の腐敗のゆきっく極限だからである。統治とはもともとは,最強者の権力を抑制するものだったはずなのに,恣意的な権力は最終的には統治を,最強者のための法号戻してしまうからだ。たとえ統治が恣意的な権力から始まったとしても,この権力はその本性からして非合法なものであるから,この権力が社会の定める法の基礎となることも,そして当然ながら制度から生まれる不平等の基礎となることもできないのである。
**
**

第2部  15 自由は放棄できない H