| ここで例外状態という概念は,国家論の一般概念として理解すべきであって, |
| ここにいう例外状況とは,国家論の一般概念として理解すべきものであり, |
| ここで,例外状態とは,何らかの緊急命令や戒厳状態ではなく,国家論の一般的概念として理解しなければならないことは, |
| 何らかの緊急命令や戒厳状態を意味するものではないことは,これから明らかにするとおりである。 |
| なんらかの緊急命令ないし戒厳状態の意味でないことは,以下で明らかとなろう。 |
| 以下に述べることから明らかになるだろう。 |
| 例外状態という概念が,主権の法学的な定義に適したものであることについては, |
| 例外状況が,すぐれた意味において,主権の法律学的定義に適したものであることには, |
| 例外状態が,際立った意味で主権の法学的定義に適しているのには, |
| 体系としての根拠あるいは法理論としての根拠がある。 |
| 体系上または法論理上の根拠がある。 |
| 体系的で法論理的な理由がある。 |
| すなわち例外についての決定こそが,優れた意味での決定なのである。 |
| すなわち,例外にかんする決定こそが,すぐれた意味において,決定なのである。 |
| すなわち,例外状態に対する決定は,際立った意味で決定なのだ。 |