一 1 主権と例外状態 012

ここで例外状態という概念は,国家論の一般概念として理解すべきであって,
ここにいう例外状況とは,国家論の一般概念として理解すべきものであり,
ここで,例外状態とは,何らかの緊急命令や戒厳状態ではなく,国家論の一般的概念として理解しなければならないことは,
何らかの緊急命令や戒厳状態を意味するものではないことは,これから明らかにするとおりである。
なんらかの緊急命令ないし戒厳状態の意味でないことは,以下で明らかとなろう。
以下に述べることから明らかになるだろう。
例外状態という概念が,主権の法学的な定義に適したものであることについては,
例外状況が,すぐれた意味において,主権の法律学的定義に適したものであることには,
例外状態が,際立った意味で主権の法学的定義に適しているのには,
体系としての根拠あるいは法理論としての根拠がある。
体系上または法論理上の根拠がある。
体系的で法論理的な理由がある。
すなわち例外についての決定こそが,優れた意味での決定なのである。
すなわち,例外にかんする決定こそが,すぐれた意味において,決定なのである。
すなわち,例外状態に対する決定は,際立った意味で決定なのだ。

一 1 主権と例外状態 012