一 1 主権と例外状態 013

なぜなら絶対的な例外状態というものは,正規の形で適用される法規で構成された一般的な規範によっては
なぜなら,平時の現行法規があらわしているような一般的規範では,
というのは,通常の現行法規が表明する一般的規範は,
決して把握することができないものであり,
絶対的例外はけっして把握しえず,したがってまた,
完全な例外を決して捉えることができず,
真の意味での例外状態が存在しているかどうかについての決定は,
真の例外事例が存在しているという決定は,
したがって,真の例外事例が存在するという決定を
こうした一般的な規範では完全に根拠づけることができないからである。
完全には根拠づけられないからである。
完全に根拠付けることもできないからだ。
モールの著書『国家学の歴史と文献』では,
モールが,
モールが,
実際に緊急状況が存在するかどうかについては,法律学的には検証できないと指摘しているが,
現に緊急状態であるかないかの検証は,なんら法律学的検証たりえない,と論じるばあい,
緊急事態が存在するかどうかの検討は,法学上の検討ではありえないと言う場合,
その場合に前提されているのは,法律学的な意味での決定は,
かれは,法的意味における決定は,
法的意味での決定は,
規範の内容から完全に導き出すことができなければならないということである。
規範の内容から完全に演繹されるものでなければならない,という前提に立っている。
規範の内容から完全に導き出すべきだという前提から始めている。
しかしここにこそ問題がある。
だが,この点が問題なのである。
だが,これは問題である。
モールが主張するこうした一般的な命題は,法治国家の自由主義的な考え方を表明したものであり,
モールが唱えるような一般的な形では,この定言は,法治国家的自由主義の表明にすぎないのであって,
モールが述べるような一般的意味での法規とは,法治国家的自由主義の表現にすぎず,
決断のもつ独自の意味を見落としているからである。
かれは,決定ということの自立的意味を見落としているのである。
彼は決断の持つ自立的意味を見誤るのだ。

一 1 主権と例外状態 013