一 2 例外状況と主権者 021

主権を抽象的な図式として定義すると,
主権の定義としてたてられる抽象的図式
主権の定義として立てられる抽象的図式
主権とは,ほかのものから導き出すことのできない至高の支配権力である」ということになろうが,
主権とは最高で演繹しえない支配権力である)は,
――「主権は演繹できない最高の支配権力である」――は,
この定義を認めるかどうかは別として,そこには実践的にも理論的にも大きな違いはないだろう。
これを承認しようがしまいが,そこには,一般に,論争,とくに主権の歴史における論争はないであろう。
これを承認することも承認しないこともできるが,
こうした概念一般については異論はないのであり,
争われるのは,具体的運用についてであって,
そこには,理論的にも実践的にも大きな相違は生じない。
少なくとも主権の概念の歴史においては,異論は提起されていない。
それはつまり,
少なくとも主権の歴史では,一般に概念自体をめぐっては争われないだろう。
異論が提起されているのは,この概念が具体的にどのように運用されるかについてである。
すなわち,議論が生じているのは,紛争状況において決定するのは誰なのか,
具体的適用をめぐって,すなわち,
公的な利益や国家の利益,公共の安全と秩序,すなわち公共の福祉はどこにあるかについてなのである。
公共ないし国家の利益,公共の安全および秩序,公共の福祉等々が,どこに存するかについての決定を,紛争時には,だれがくだすのか,ということにかんしてである。
公共の利益や国家の利益,公共の安全と秩序,公共の福祉等がどこにあるかという紛争事例で誰が決定するか,をめぐって争うのである。

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