一 2 例外状況と主権者 022

例外状況とは,現行の法律では規定されていない状況であり,
例外事例すなわち現行法規に規定されていない事例は,せいぜいのところ,
現行の法秩序で規定されていない例外事例
極端な緊急状況とか,国家の存立が危ぶまれる状況などとして示すことができるだけであり,
極度の急迫,国家の存立の危急などとあらわされうるにとどまり,
せいぜい極端な緊急事態や国家の実存が危機に陥る事態等と呼ぶことができるが,
事態に即して規定されたものではない。
事実に即して規定されることはない。
事実内容に即して規定することはできない。
しかしこのような状況こそが,主権の主体はどこにあるかが問題とされるのであり,
このような事例があってはじめて,主権の主体の問題,
この例外事例があって初めて,主権の主体への問い,
主権一般の問題が現実的なものとして示されるのである。
つまりは主権一般の問題が現実化するのである。
すなわち主権一般への問いが時事的な問いになるのだ。
どのような場合に緊急状況が存在するのかについて,推定可能な明確さをもって示すことはできない。
いかなるばあいに急迫事態が存在するといえるかを推定可能な明白さで挙示することもできなければ,
また,実際にこうした極端な緊急状況が存在していて,こうした状況を解消することが求められた際に,
またもし,現実に極度の急迫事態となり,その除去が問題とされるばあい,
いつに緊急事態が存在するのか,
どのような行動を遂行できるかについて,その内容を列挙することもできないのである。
このような事態で,なにを行なうことが許されるのかを,内容的に列挙することもできない。
[一般概念に]包摂できる明確さで挙げることもできないし,
そのためそうした行動を遂行する権限の前提についても内容についても,必然的に無規定であらざるをえない。
権限の前提も内容も,ここでは必然的に無限定のままなのである。
極端な緊急事態が起こり,その除去が真に問題となるならば,何か緊急事態で許されるのか,内容上列挙することもできない。
だから法治国家としての枠組みでは,そのような権限など存在しない。
したがって,法治国家的意味においては,およそいかなる権限も存在しないのである。
ここでは,権限の前提も内容も必然的に限定されていない。
憲法でもせいぜいのところ,そのような状況において,誰が行動することができるかを示せるにすぎない。
憲法といえども,せいぜいのところ,このようなばあいに,だれが行動することを許されるのかを挙示しうるにすぎない。
そこで,法治国家の意味で一般に何の権限も存在しない。

一 2 例外状況と主権者 022