一 2 例外状況と主権者 023

たとえば法治国家の憲法において実際にみられるように,たがいに制約を加えあい,
この行動がなんらの制約もうけないならば,たとえば,法治国家的憲法の実際にみられるように,なんらかの形で,各種の相互に抑制しあい
憲法はせいぜい,緊急事態で誰が行為するのを許されるかを挙げられるのみである。
均衡をとりあうさまざまな機関の間で,こうした行動[を行う権限]が配分されていない場合には,
均衡をたもつ諸機関に配分されていないとするならば,
この行為がいかなる統制にも服していないならば,つまり法治国家的憲法の実務におけるように,
こうした行動にはいかなる制約も加えられないのであり,
この行為が相互に阻正し均衡し合う様々な機関に何らかの仕方で配分されていないならば,
そこにおいて誰が主権者であるかが,一目瞭然となるのである。
だれが主権者であるのかが,ここに一目暸然となるはずである。
誰が主権者なのかは即座に明らかになる。

一 2 例外状況と主権者 023